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遺品けん銃を保管 銃刀法違反で逮捕

2025-03-05

祖父の遺品けん銃を自宅に保管していたとして銃刀法違反容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

遺品けん銃を保管

新城市に住むAさんは、3年前に祖父が亡くなった際に遺品を整理していたところ、祖父が使っていた部屋の押し入れからけん銃を見つけました。
けん銃と一緒に弾(実包)も一緒に見つけたAさんは、けん銃や、けん銃の弾を保管、所持することが犯罪であることは知っていましたが、警察に届け出ることなく、そのまま自宅に保管して隠し持っていたのです。
そしてその後Aさんは、お酒を飲んだ時などに、親しい友人この話をしたことがあります。
そうしたところ、ある日、Aさんの自宅に新城警察署の捜索が入り、隠し持っていたけん銃と弾が発見されて、Aさんは銃刀法違反で逮捕されたのです。
(このお話はフィクションです。)

けん銃所持事件と罰則

警察官などが職務で使用したり、都道府県公安委員会の許可を受けている場合を除いて、日本でけん銃を所持する事は、銃砲刀剣類所持等取締法で禁止されています。
けん銃は、この法律でいう銃砲に該当します。
銃砲とは、金属製弾丸を発射する機能を有する、殺傷能力のある「装薬銃砲」及び「空気銃」です。
正当な理由なくけん銃だけを所持して逮捕、起訴された場合、「1年以上10年以下の懲役」が科せられる可能があります。
しかし、所持するけん銃で使用できる実弾を一緒に所持していた場合は、加重所持となり、この場合は、罰則が厳しくなり「3年以上の有期懲役」が科せられるおそれがあります。
また、けん銃の実弾のみを所持する事も禁止されており、この場合は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

けん銃の認識

今回のケースでは、Aさんはけん銃であることを分かって所持、保管していたので、銃刀法違反に抵触することは間違いありません。
仮に、人から預かった荷物の中にけん銃が紛れ込んでいた場合など、けん銃を所持している認識がない場合も、銃刀法違反の犯罪が成立するのでしょうか?
所持している物がけん銃である認識がなかった場合や、そもそもけん銃を所持している認識がない場合は、故意が認められないので、銃刀法違反に抵触しない場合があります。

まずは弁護士に相談を

新城市のけん銃所持事件でお困りの方、ご家族、ご友人が銃刀法違反で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が自信をもってお勧めする 無料法律相談  初回接見サービス をご利用ください。

津島市の自宅に放火 現住建造物放火罪で逮捕

2025-02-24

津島市で、自宅に火をつけたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例

Aさんは、自宅で家族と口論になった末、感情的になり自宅に火をつけました。
炎は瞬く間に燃え広がり、隣接する住宅にも延焼。
近隣住民が119番通報し、消防隊が駆けつけ消火にあたりましたが、Aさんの自宅はほぼ全焼し、隣家の一部も焼損しました。
Aさんの家族や隣家の住人はすぐに避難し、幸いにもけが人は出ませんでした。
しかし、Aさんは駆けつけた津島警察署の警察官により、現住建造物放火罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

現住建造物放火罪とは

現住建造物放火罪は刑法108条に規定されており、その条文は以下の通りになります。

刑法第108条(現住建造物等放火)
「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期もしくは5年以上の懲役に処する。」

本条は、人が住んでいる、または現に人がいる建造物などに放火する行為を処罰する規定です。
その刑罰は、死刑、無期懲役、または5年以上の懲役と非常に重く、殺人罪と同等の法定刑が設けられています。

「焼損」とは何か?

放火の罪における「焼損」とは、「火が媒介物を離れて目的物が独立に燃焼を継続し得る状態に達したことを指します(独立燃焼説)。
つまり、火が壁や床などに燃え移り、独立して燃焼する状態に達すれば、「焼損」とみなされ、放火罪は既遂となります。
今回の事例では、Aさんが火のつけた自宅は全焼し、隣家にも被害が及んでいるため、「焼損」があり、現住建造物放火罪の既遂が認められるでしょう。

刑事事件に強い弁護士に相談を

放火事件は、生命や財産に重大な危険をもたらす犯罪であり、特に現住建造物等放火罪は極めて重い刑罰が科される可能性がある罪です。
弁護士に相談し、最適な弁護活動を受けることが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件に関する豊富な知識・経験を持つ弁護士が、依頼者の状況に応じて弁護活動に尽力致します。
また、当事務所では24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料法律相談のご予約、逮捕・勾留されている方へ弁護士を派遣する初回接見のご依頼を受け付けております。
刑事事件でお困りの方やそのご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にぜひご相談ください。

逮捕!!すぐに弁護士を派遣 初回接見サービス

2025-01-25

☑ 家族が警察に逮捕された
☑ 家族が勾留中
☑ 家族が起訴後勾留されている

という方は、今すぐフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
フリーダイヤルは24時間、年中無休で対応しています。

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、警察署や、拘置所、少年鑑別所などに身体拘束されているご家族のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスを提供しています。

派遣場所(即日派遣可能)

愛知県やその近隣県の警察署や、拘置所、拘置支所、少年鑑別所に弁護士を派遣することができます。
基本的に、警察署であればお電話いただいたその日のうちに弁護士派遣が可能ですが、拘置所や少年鑑別所の場合は、夜間帯の面会ができないため翌日となることがあります。
詳しくはフリーダイヤルでお尋ねください。

どんな人が対象?

逮捕や、勾留、起訴後勾留によって身体拘束を受けている被疑者、被告人だけでなく、観護措置によって少年鑑別所に収容されている少年も初回接見サービスの対象となります。
また判決後に、控訴、上告を検討されている方、少年審判の決定に対する抗告を検討されている方にも派遣が可能です。

初回接見の費用は?

愛知県内であれば、警察署、拘置所、鑑別所、どこに弁護士を派遣しても


一律 33,000円(交通費込み)


です。
愛知県以外でも、名古屋市内の事務所から片道2時間以内であれば、33,000円(交通費込み)で派遣することができますので、愛知県外の方もまずはフリーダイヤルにお問い合わせください。

初回接見後はどうなるの?

初回接見サービスは、あくまでも1回だけ弁護士を派遣するサービスです。
身体拘束を受けている方と直接弁護士が面会して、その後の手続きや、処分の見通しを案内すると共に、取り調べの対処方法や注意点などをアドバイスすることができますが、警察や検察などの捜査機関、裁判所に対するはたらきかけや、被害者との示談交渉など、対外的な弁護活動は含まれていませんので、その後の弁護活動をご希望の方は、改めて委任契約を締結していただかなければなりません。

釈放・保釈してほしい

名古屋駅前のキャバクラが摘発 未成年を働かせていた店長を逮捕

2025-01-22

キャバクラで未成年を働かせたとして店長が逮捕された事件を参考に、風営法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、名古屋駅前の繁華街でガールズバーやキャバクラ等の風俗店を何店舗か経営しています。
これらのお店を営業する許可はきちんと警察に届け出て得ていますが、数ヶ月前から、知人に紹介された17歳の少女をキャバクラで働かせていました。
キャバクラが開店する19時ころから、深夜の翌2時ころまで、お客さんの横に座ってお酌等の接待業務を任せていたのですが、違法であることを知っていたAさんは、少女に、客には20歳と年齢を偽るように指示していました。
しかし、少女が多額の現金を所持していることに不安を感じた両親が警察に相談していたらしく、Aさんのキャバクラは1ヶ月前から愛知県中村警察署の内偵捜査を受けていました。
そして昨日、警察がAさんのキャバクラを捜索し、Aさんは風営法違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

Aさんは18歳未満の処女を、自身が経営するキャバクラで働かせたとして、風営法違反の疑いで逮捕されています。
18歳未満の少年、少女を風俗店で働かせると、以下のような犯罪に該当し、刑事責任を問われる可能性があります。

ご家族や大切な人が逮捕されてしまったら

風営法違反

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、通称「風営法」は、風俗店や風俗営業に関する規制を定めています。
風営法で風俗営業とされているのは、接待行為をして客に遊興・飲食をさせる営業等です。
風俗営業を行う風俗店は、風営法の規制を守らなければなりません。
キャバクラは、客を接待して飲食させる営業(1号営業)となり、風営法の規制対象である風俗店となります。
風営法では、22条1項柱書において、許可を得て風俗営業を営む者に対する禁止行為を定めています。
その禁止行為の中に、同条同項3号の「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」があります。
18歳未満の者をキャバクラ(風俗店)で働かせる行為は風営法違反となり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はその併科が科される可能性があります。(風営法第50条1項4号)
風営法第50条1項4号はこの禁止規定に違反した者を、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」としています。
また、風営法では、「客の接待」といえる行為まではさせていなくても、風俗営業を営む者が、「営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」を禁止しています。
「客に接する業務」とは、客の案内や飲食の運搬が含まれ、直接に客の接待をしていなくても上記規定に違反することになります。

労働基準法違反

労働基準を定める法律である労働基準法は、第61条で、18歳未満の従業員を午後10時から朝5時までに勤務させることを禁止しています。
また第62条では、使用者が18歳未満の者を「福祉に有害な場所における業務」(危険有害行為)に就かせることを禁止しています。
ここでいう「福祉に有害な場所における業務」に、キャバクラ嬢の業務などが該当する「酒席に侍する業務」が含まれています。
つまり、18歳未満の年少者をキャバクラ店で働かせた場合や午後10時から朝5時までに勤務させることで労働基準法違反となりえることになります。
労働基準法第61条違反と第62条違反は、どちらも「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」となる可能性があります。

児童福祉法違反

15歳未満の者をキャバクラなどの風俗店で働かせていた場合には、児童福祉法違反となり、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は両方が科される可能性があります。

まずは弁護士に相談を

18歳未満の少年・少女をキャバクラなどの風俗店で働かせた場合、風営法違反だけでなく、上記のように様々な犯罪に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
名古屋市の風営法違反事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が愛知県警に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。

名古屋市で投資詐欺 詐欺罪で逮捕

2025-01-13

名古屋市で、投資詐欺を行ったとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

逮捕されないか不安

参考事件

お金に困っていたAさんは、知人など複数人に、「この投資信託に出資すれば短期間で高額な利益を得られる」と嘘の投資話を持ち掛けて、これまで複数人から合計数千万円を騙し取りました。
最初のうちは、配当金名目で数万円ずつ出資者にお金を渡していたのですが、その支払いもここ数か月は滞っています。
そうしたところ、出資者数名が警察に被害届を提出したらしく、先日、Aさんは詐欺罪で愛知県名東警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

詐欺罪とは

詐欺罪は刑法第246条に規定されており、大まかには、人を欺いて財物を交付させ、不法に利益を得る犯罪です。
詐欺罪が成立するためには、最低でも3つの要件を満たす必要があります。

欺罔行為(欺く行為)
詐欺罪において最も重要な要素は、「欺く行為」です。
Aさんの場合、「この投資信託(実際には存在しない)に出資すれば利益を得られる」と虚偽の事実を述べたことがこれに該当します。

錯誤
詐欺罪における錯誤とは、財産的処分行為をするように動機付けするものであれば足りるとされています。
今回の事例では、Aさんから話を聞いた被害者がAさんにお金を渡していることから、被害者が錯誤に陥っていたと認められる可能性が高いと言えます。

交付行為
詐欺罪の成立には交付行為が必要です。
今回の事例では、被害者はAさんに50万円を渡しており、これが「財物の交付」に当たります。

詐欺罪における弁護活動

詐欺罪の成立に争いがない場合は、被害者への弁償と示談交渉を行い、警察介入前の解決、警察介入後であっても、不起訴・減軽・執行猶予つき判決を目指します。
逮捕・勾留されてしまった場合は、身柄拘束を解くための弁護活動も行います。
また、そもそも被害者を騙すつもりはなかったなど、欺罔行為について納得できない等の場合があるかもしれません。
そのような場合は、本人の言い分をよく聞き、詐欺罪の成立を争うこともあります。

逮捕されてしまったら

逮捕されてしまいますと、勾留までの間は、基本的にご家族の方は面会できません。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
逮捕後から勾留までの間であっても、接見等禁止決定が付されている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見というサービスを行っております。
初回接見はお電話で受け付けており、最短で弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方とお話しをし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えします。また、ご家族にもその状況をご報告させていただきます。

刑事に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件・少年事件を専門に扱っており、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談・初回接見を行っております。
無料法律相談・初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
名古屋市の詐欺事件、その他刑事事件でお困りの方、そのご家族等の方はぜひ一度フリーダイヤルまでお電話ください。

【謹賀新年】お正月の刑事事件に即日対応している弁護士

2025-01-01

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、お正月に急遽弁護士が必要になった方からの、無料法律相談や初回接見サービスに即日対応している法律事務所です。

元旦から1月5日までのお正月休み中でも
フリーダイヤル 0120-631-881
は、24時間受付ておりますので、お気軽にお問い合わせください。

無料法律相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に関する法律相談を初回無料で承っております。
お正月休みの間に弁護士に相談しておきたい事件がございましたらお気軽にフリーダイヤルまでお電話ください。

初回接見サービス

愛知県内の警察署また、近隣府県の警察にご家族等が逮捕されてしまった方は、警察署まで弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、お正月も刑事事件専門の弁護士が即日対応しておりますので、フリーダイヤルにて初回接見サービスを申込みください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、2025年が、皆様にとって良いお年であることを願っております。

警察にいたずら電話を繰り返し 偽計業務妨害罪で逮捕

2024-10-19

警察にいたずら電話を繰り返し逮捕された事件を参考に、偽計業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、交通違反をしたとして西尾警察署に検挙されたことを逆恨みし、西尾警察署や愛知県警本部にいたずら電話を繰り返したとして、西尾警察署に逮捕されました。
Aさんは、半年ほどで2000回以上もいたずら電話を繰り返したようです。
Aさんの逮捕容疑は、偽計業務妨害罪です。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

業務妨害罪

人の業務を妨害すれば「業務妨害」と言われますが、一言で「業務妨害」と言っても、その行為に対して刑事責任を追及される場合もあれば、刑事責任を追及されるまでないものの、民事上の賠償を求められる場合もあります。
最近では、イタズラ動画をネットに拡散することによって、お店の業務を妨害したとされる業務妨害事件が世間を騒がせることがよくあります。

偽計業務妨害罪

偽計業務妨害罪は、信用毀損罪と共に、刑法第233条に規定されている犯罪行為で、その内容は以下のとおりです。

刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

偽計業務妨害罪は

虚偽の風説を流布、または偽計を用いて
・他人の業務を妨害すること

によって成立する犯罪です。

「虚偽の風説を流布」とは

「虚偽の風説を流布」するとは、客観的真実に反する事実を不特定または多数人に伝播させることを意味します。
ちなみに不特定多数の人に広まる可能性があれば足り、特定かつ少数の人に対してであっても話を伝えれば要件に該当するので注意が必要です。
インターネットへデマ情報を書き込む行為が、典型的な虚偽な風説の流布となるでしょう。

「偽計」とは

「偽計」を用いるとは、人を欺罔・誘惑し、あるいは人の錯誤・不知を利用することをいいます。
自身の行為により被害者をだますことや、被害者がある事実を知らなかったり勘違いしたりしていることに乗じることです。

逮捕されたら場合は

偽計業務妨害罪で警察に逮捕されてしまった場合、まずは、弁護士に相談しましょう。
逮捕された本人であれば、逮捕直後から「当番弁護士」を依頼することができ、また勾留決定後は「国選弁護人」を依頼することもできます。
また私選弁護人であれば勾留決定の有無を問わずいつでも依頼することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の刑事事件に強い弁護士のご依頼は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
逮捕されている場合は 初回接見サービス をご利用ください。

初回接見サービスは、土日でも即日対応しています!!

刑事弁護人を選任すると印象が悪くなるの?弁護人選任権について

2024-10-07

弁護士を選任すると警察や、検事さんの印象が悪くなると思って刑事弁護人を選任するのを躊躇してしまいました。

これは、弊所に弁護活動のご依頼をいただいたお客様の言葉です。
法律に精通している者であれば、容易に、この考えが間違っていることがわかりますが、初めて刑事事件に関わる方であれば、このお客様と同じことを思い、弁護活動の依頼を躊躇するかもしれません。

そこで本日のコラムでは、刑事弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士が解説します。

参考事例

Aさんは、銀行のATM機に置き忘れてあった現金10万円在中の封筒を、出来心で盗んでしまいました。
犯行の様子が銀行の防犯カメラに写っており、後日、Aさんは、愛知県中村警察署に呼び出されて取り調べを受けました。
警察の取り調べの際に、刑事さんから「弁護士どうする?まぁこの程度の事件であれば、弁護士を入れなくても裁判になることはないやろうから大丈夫か。」と言われたAさんは、弁護士を選任したら「保身に走って反省していない」と印象が悪くなるのではないかと思い、弁護士に相談することすら躊躇してしまいました。
それからしばらくして検察庁に呼び出されたAさんは「このままだと略式起訴で罰金を請求することになるが、弁護士を選任して被害者と示談するのであれば不起訴を検討する。」と言われました。
(実話をもとにしたフィクションです。)

弁護人の選任

刑事事件の被疑者として捜査を受けている方であれば、どなたでも弁護人を選任する権利があり、このことは、法律で定められているので、弁護士に相談したり、弁護活動を弁護士に依頼することに躊躇する必要はありません。
弁護士に相談したり、弁護士を選任したことを理由に、あなたに不利益が及ぶことはありませんので、安心してください。

弁護人選任権に関して、憲法は次のように定めています。

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

憲法第34条の前段は、身体拘束を受けている者に対して、また憲法第37条3項は、被告人に対して、弁護人選任権を保障しています。
これを受けて、刑事訴訟法は、被告人または被疑者はいつでも弁護人を選任できることを定めています。

刑事訴訟法でも、弁護人について定められています。

第三十条 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
○2 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。

被疑者・被告人は、法律知識に乏しく、身体拘束されて活動の自由が奪われている場合が多いため、相手方当事者である検察官と対等の立場で防御活動をすることが困難な立場にいます。
そこで、検察官と同等の法律的能力を持つ弁護人に被疑者・被告人を補助させ、当事者主義を実質的に保障する目的を有しています。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、あらゆる刑事事件の弁護活動を行ってきた実績豊富な法律事務所です。
どんな些細な事件でも、ご不安がある方は、まずは無料法律相談をご利用ください。

無銭飲食が強盗致傷罪に!! 店員を殴って逃走

2024-08-09

飲食店で無銭飲食をして逃走する際に、店員を殴って怪我をさせたとして強盗致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

無銭飲食

飲食店での食い逃げ、いわゆる無銭飲食については、詐欺罪が適用されるケースがほとんどですが、犯行態様によっては詐欺罪が成立するのに最低限必要とされる要件を満たさないために、詐欺罪すら成立しない場合もあります。
しかし、今回紹介する事件は、逃走する際に店員を殴って怪我をさせたことから「強盗致傷罪」が適用されています。

参考事件

小牧市の飲食店において、代金を支払わずに飲食店を出た男が、追いかけてきた店員を数回殴って、店員に怪我を負わせたとして、強盗致傷罪の疑いで小牧警察署に逮捕されました。

強盗致傷罪とは?

強盗の際に、相手に怪我を負わせると「強盗致傷罪」となります。
強盗致傷罪は、刑法第240条に「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し(以下省略)」と定められています。
法定刑を見ていただくと分かるように、強盗致傷罪は、非常に重たい犯罪行為で、起訴されて有罪が確定した場合は、何らかの減軽事由によって執行猶予を獲得できなければ長期服役も考えられる事件です。

無銭飲食がなぜ「強盗」に?

今回の参考事件、全ての発端は逮捕された男の無銭飲食です。
冒頭で解説したように、無銭飲食に適用されるのは「詐欺罪」のはずが、なぜ、強盗になったのでしょうか?
強盗罪は、一般的に殴る蹴るといった暴行や、刃物を突き付ける等の脅迫によって、人から金品を強取する事によって成立する犯罪ですが、実はこれは強盗罪が定められている刑法第236条1項に該当し、同じ刑法第236条の2項には、2項強盗と呼ばれる強盗行為が定められています。
その内容は「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」といったものです。
ここでいう「前項の方法」とは、暴行又は脅迫を意味しています。
つまり、暴行や脅迫によって不法の利益を得ると「強盗罪」となるのです。
今回の参考事件については、飲食代を支払わないという無銭飲食の行為は、法律上、不法の利益に当たるので、無銭飲食の際に、店員を殴る行為は「強盗罪」に抵触してしまうのです。
これと同じように、タクシー料金を支払わずに乗り逃げしようとして、追いかけてきたドライバーに暴行や脅迫した場合も「(2項)強盗罪」が成立します。

まずは弁護士に相談を・・・

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、強盗致傷事件に関する無料法律相談や、強盗致傷罪で逮捕された方にたいする初回接見サービスをご用意し、皆様のご利用をお待ちしております。
刑事事件専門弁護士による、無料法律相談や初回接見サービスをご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

ゴミ箱に放火 器物損壊罪で逮捕

2024-08-06

公園のごみ箱に放火したとして器物損壊罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

津島市に住む大学生のAさんは、就職活動がうまくいかないことにストレスを感じており、その発散で、近所の公園のごみ箱に火をつけて放火しました。
また別の日には、別の公園で同様の放火をしました。
それからしばらくしてAさんは、器物損壊罪で、津島警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

器物損壊罪

Aさんの逮捕容疑は器物損壊罪でした。
火を付けたことで逮捕されたため、放火に関する罪でないことに違和感を覚えるかもしれません。
しかし放火行為があっても状況次第で成立する罪は変わるため、参考事件をもとにその違いを説明していきたいと思います。
器物損壊罪と放火の罪は、どちらも刑法に定められています。
まず器物損壊罪ですが、これは刑法第261条が「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定めています。
損壊とは「物の効用を害する一切の行為」を意味し、物理的な破壊だけでなく、隠す、汚すといった行為も含まれています。
傷害はペット等の動物を傷付けた場合を指します。
前3条とは、第258条の公務所(官公庁その他公務員が職務を行う所)で使用される文書または電磁的記録を毀棄する「公用文書等毀棄罪」、第259条の法的な権利や義務を証明する文書または電磁的記録を毀棄する「私用文書等毀棄罪」、第260条の建造物等を損壊する「建造物等損壊罪(及び同致死傷罪)」をそれぞれ指しています。
そしてこの3条に含まれない物を損壊すると器物損壊罪になります。

放火の罪

次に放火に関する罪ですが、第108条には人が住居にしている又は人がいる建造物等に放火する「現住建造物等放火罪」が、第109条には人か住居に使用せずかつ人のいない建造物等に放火する「非現住建造物等放火」が定められています。
そして第110条には「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と建造物等以外放火罪が定められており、参考事件が放火の罪に問われる場合はこの建造物等以外放火罪が適用となった可能性が高いと言えます。

器物損壊罪と建造物等以外放火罪

参考事件で器物損壊罪が適用された背景には「公共の危険」の有無があります。
公共の危険とは不特定多数の人の生命及び身体、他の建造物及び財産に対する危険のことです。
例えば自動車が放火された場合、周りの自動車や建物に延焼する危険性があれば建造物等以外放火罪が成立する可能性が高くなります。
逆に周りに自動車や建物がなく延焼する危険性がないなら、器物損壊罪が成立する可能性が高まります。
そのためAさんはゴミ箱に放火しましたが、周りに何もない、もしくは延焼の危険がないと判断されたため、建造物等以外放火罪にならず器物損壊罪となったと考えられます。
このように状況次第で適用される条文は変わり、事件の扱いも一般的なイメージとは異なることがあります。
刑事事件を起こしてしまった際に正しく事態を把握するためにも、弁護士に相談して専門的なアドバイスを受けることが重要です。

刑事事件に詳しい弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件と少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談及び逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
器物損壊罪で事件を起こしてしまった、又はご家族が建造物等以外放火罪の容疑で逮捕されてしまった、そういった時には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部へ、是非、ご連絡ください。

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