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1年前に児童買春 警察に出頭すべきなの?

2024-12-24

1年前に児童買春した件で、警察署から呼び出しがあった時は、警察署に出頭する前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

参考事件

愛知県東海市に住む会社員Aさんのもとに、愛知県東海警察署の警察官から「1年くらい前にマッチングアプリで知り合った女性とわいせつな事をしましたよね。相手の女性は当時16歳です。児童買春の容疑で取調べをしたいので警察署に出頭してください。」と電話がかかってきました。
身に覚えのあるAさんは、警察署に出頭すべきなのか悩んでいます。
(フィクションです。)

児童買春事件

18歳未満の児童に金品を渡したり、金品を渡すことを約束し、その対価としてわいせつな行為に及べば「児童買春」の罪に抵触します。
児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律の中で規制されており、その法定刑は、「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」と厳しいものです。

児童買春が発覚する経緯

児童買春は、児童との間でお互いに合意して行為に及んでいるので、児童との間でトラブルがない限りは、児童から「被害にあいました。」と警察に通報されて発覚することはあまり考えられません。
そういった意味で、潜在化しやすい事件の一つでもありますが、警察は、児童福祉、保護の観点から児童買春事件を積極的に捜査している印象があります。
児童買春が警察に発覚する経緯としては、ホテル街を児童と歩いているところ警察官に職務質問されたというケースから、児童の親からの通報で発覚するケース、補導された児童から発覚するケース、そして最近では、警察によるインターネット上のパトロールによって発覚するケースも珍しくありません。

1年前の児童買春で呼び出し

上記したように発覚するケースは様々ですが、どのタイミングで警察から呼び出しがあるかはケースバイケースです。
Aさんのように、行為から1年経過して警察から呼び出しがある場合も珍しくはありません。
警察に出頭した際に、警察から何を聞かれるのか、最悪の場合逮捕されるのか等、出頭までは大きな不安を感じるでしょう。
そういった不安を少しでも解消したいのであれば、出頭までに弁護士に相談することをお勧めします。

愛知県の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
警察へ出頭する前に専門の弁護士に法律相談したという方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する無料法律相談をご利用ください。

警察にいたずら電話を繰り返し 偽計業務妨害罪で逮捕

2024-10-19

警察にいたずら電話を繰り返し逮捕された事件を参考に、偽計業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、交通違反をしたとして西尾警察署に検挙されたことを逆恨みし、西尾警察署や愛知県警本部にいたずら電話を繰り返したとして、西尾警察署に逮捕されました。
Aさんは、半年ほどで2000回以上もいたずら電話を繰り返したようです。
Aさんの逮捕容疑は、偽計業務妨害罪です。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

業務妨害罪

人の業務を妨害すれば「業務妨害」と言われますが、一言で「業務妨害」と言っても、その行為に対して刑事責任を追及される場合もあれば、刑事責任を追及されるまでないものの、民事上の賠償を求められる場合もあります。
最近では、イタズラ動画をネットに拡散することによって、お店の業務を妨害したとされる業務妨害事件が世間を騒がせることがよくあります。

偽計業務妨害罪

偽計業務妨害罪は、信用毀損罪と共に、刑法第233条に規定されている犯罪行為で、その内容は以下のとおりです。

刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

偽計業務妨害罪は

虚偽の風説を流布、または偽計を用いて
・他人の業務を妨害すること

によって成立する犯罪です。

「虚偽の風説を流布」とは

「虚偽の風説を流布」するとは、客観的真実に反する事実を不特定または多数人に伝播させることを意味します。
ちなみに不特定多数の人に広まる可能性があれば足り、特定かつ少数の人に対してであっても話を伝えれば要件に該当するので注意が必要です。
インターネットへデマ情報を書き込む行為が、典型的な虚偽な風説の流布となるでしょう。

「偽計」とは

「偽計」を用いるとは、人を欺罔・誘惑し、あるいは人の錯誤・不知を利用することをいいます。
自身の行為により被害者をだますことや、被害者がある事実を知らなかったり勘違いしたりしていることに乗じることです。

逮捕されたら場合は

偽計業務妨害罪で警察に逮捕されてしまった場合、まずは、弁護士に相談しましょう。
逮捕された本人であれば、逮捕直後から「当番弁護士」を依頼することができ、また勾留決定後は「国選弁護人」を依頼することもできます。
また私選弁護人であれば勾留決定の有無を問わずいつでも依頼することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の刑事事件に強い弁護士のご依頼は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
逮捕されている場合は 初回接見サービス をご利用ください。

初回接見サービスは、土日でも即日対応しています!!

刑事弁護人を選任すると印象が悪くなるの?弁護人選任権について

2024-10-07

弁護士を選任すると警察や、検事さんの印象が悪くなると思って刑事弁護人を選任するのを躊躇してしまいました。

これは、弊所に弁護活動のご依頼をいただいたお客様の言葉です。
法律に精通している者であれば、容易に、この考えが間違っていることがわかりますが、初めて刑事事件に関わる方であれば、このお客様と同じことを思い、弁護活動の依頼を躊躇するかもしれません。

そこで本日のコラムでは、刑事弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士が解説します。

参考事例

Aさんは、銀行のATM機に置き忘れてあった現金10万円在中の封筒を、出来心で盗んでしまいました。
犯行の様子が銀行の防犯カメラに写っており、後日、Aさんは、愛知県中村警察署に呼び出されて取り調べを受けました。
警察の取り調べの際に、刑事さんから「弁護士どうする?まぁこの程度の事件であれば、弁護士を入れなくても裁判になることはないやろうから大丈夫か。」と言われたAさんは、弁護士を選任したら「保身に走って反省していない」と印象が悪くなるのではないかと思い、弁護士に相談することすら躊躇してしまいました。
それからしばらくして検察庁に呼び出されたAさんは「このままだと略式起訴で罰金を請求することになるが、弁護士を選任して被害者と示談するのであれば不起訴を検討する。」と言われました。
(実話をもとにしたフィクションです。)

弁護人の選任

刑事事件の被疑者として捜査を受けている方であれば、どなたでも弁護人を選任する権利があり、このことは、法律で定められているので、弁護士に相談したり、弁護活動を弁護士に依頼することに躊躇する必要はありません。
弁護士に相談したり、弁護士を選任したことを理由に、あなたに不利益が及ぶことはありませんので、安心してください。

弁護人選任権に関して、憲法は次のように定めています。

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

憲法第34条の前段は、身体拘束を受けている者に対して、また憲法第37条3項は、被告人に対して、弁護人選任権を保障しています。
これを受けて、刑事訴訟法は、被告人または被疑者はいつでも弁護人を選任できることを定めています。

刑事訴訟法でも、弁護人について定められています。

第三十条 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
○2 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。

被疑者・被告人は、法律知識に乏しく、身体拘束されて活動の自由が奪われている場合が多いため、相手方当事者である検察官と対等の立場で防御活動をすることが困難な立場にいます。
そこで、検察官と同等の法律的能力を持つ弁護人に被疑者・被告人を補助させ、当事者主義を実質的に保障する目的を有しています。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、あらゆる刑事事件の弁護活動を行ってきた実績豊富な法律事務所です。
どんな些細な事件でも、ご不安がある方は、まずは無料法律相談をご利用ください。

無銭飲食が強盗致傷罪に!! 店員を殴って逃走

2024-08-09

飲食店で無銭飲食をして逃走する際に、店員を殴って怪我をさせたとして強盗致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

無銭飲食

飲食店での食い逃げ、いわゆる無銭飲食については、詐欺罪が適用されるケースがほとんどですが、犯行態様によっては詐欺罪が成立するのに最低限必要とされる要件を満たさないために、詐欺罪すら成立しない場合もあります。
しかし、今回紹介する事件は、逃走する際に店員を殴って怪我をさせたことから「強盗致傷罪」が適用されています。

参考事件

小牧市の飲食店において、代金を支払わずに飲食店を出た男が、追いかけてきた店員を数回殴って、店員に怪我を負わせたとして、強盗致傷罪の疑いで小牧警察署に逮捕されました。

強盗致傷罪とは?

強盗の際に、相手に怪我を負わせると「強盗致傷罪」となります。
強盗致傷罪は、刑法第240条に「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し(以下省略)」と定められています。
法定刑を見ていただくと分かるように、強盗致傷罪は、非常に重たい犯罪行為で、起訴されて有罪が確定した場合は、何らかの減軽事由によって執行猶予を獲得できなければ長期服役も考えられる事件です。

無銭飲食がなぜ「強盗」に?

今回の参考事件、全ての発端は逮捕された男の無銭飲食です。
冒頭で解説したように、無銭飲食に適用されるのは「詐欺罪」のはずが、なぜ、強盗になったのでしょうか?
強盗罪は、一般的に殴る蹴るといった暴行や、刃物を突き付ける等の脅迫によって、人から金品を強取する事によって成立する犯罪ですが、実はこれは強盗罪が定められている刑法第236条1項に該当し、同じ刑法第236条の2項には、2項強盗と呼ばれる強盗行為が定められています。
その内容は「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」といったものです。
ここでいう「前項の方法」とは、暴行又は脅迫を意味しています。
つまり、暴行や脅迫によって不法の利益を得ると「強盗罪」となるのです。
今回の参考事件については、飲食代を支払わないという無銭飲食の行為は、法律上、不法の利益に当たるので、無銭飲食の際に、店員を殴る行為は「強盗罪」に抵触してしまうのです。
これと同じように、タクシー料金を支払わずに乗り逃げしようとして、追いかけてきたドライバーに暴行や脅迫した場合も「(2項)強盗罪」が成立します。

まずは弁護士に相談を・・・

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、強盗致傷事件に関する無料法律相談や、強盗致傷罪で逮捕された方にたいする初回接見サービスをご用意し、皆様のご利用をお待ちしております。
刑事事件専門弁護士による、無料法律相談や初回接見サービスをご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

ゴミ箱に放火 器物損壊罪で逮捕

2024-08-06

公園のごみ箱に放火したとして器物損壊罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

津島市に住む大学生のAさんは、就職活動がうまくいかないことにストレスを感じており、その発散で、近所の公園のごみ箱に火をつけて放火しました。
また別の日には、別の公園で同様の放火をしました。
それからしばらくしてAさんは、器物損壊罪で、津島警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

器物損壊罪

Aさんの逮捕容疑は器物損壊罪でした。
火を付けたことで逮捕されたため、放火に関する罪でないことに違和感を覚えるかもしれません。
しかし放火行為があっても状況次第で成立する罪は変わるため、参考事件をもとにその違いを説明していきたいと思います。
器物損壊罪と放火の罪は、どちらも刑法に定められています。
まず器物損壊罪ですが、これは刑法第261条が「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定めています。
損壊とは「物の効用を害する一切の行為」を意味し、物理的な破壊だけでなく、隠す、汚すといった行為も含まれています。
傷害はペット等の動物を傷付けた場合を指します。
前3条とは、第258条の公務所(官公庁その他公務員が職務を行う所)で使用される文書または電磁的記録を毀棄する「公用文書等毀棄罪」、第259条の法的な権利や義務を証明する文書または電磁的記録を毀棄する「私用文書等毀棄罪」、第260条の建造物等を損壊する「建造物等損壊罪(及び同致死傷罪)」をそれぞれ指しています。
そしてこの3条に含まれない物を損壊すると器物損壊罪になります。

放火の罪

次に放火に関する罪ですが、第108条には人が住居にしている又は人がいる建造物等に放火する「現住建造物等放火罪」が、第109条には人か住居に使用せずかつ人のいない建造物等に放火する「非現住建造物等放火」が定められています。
そして第110条には「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と建造物等以外放火罪が定められており、参考事件が放火の罪に問われる場合はこの建造物等以外放火罪が適用となった可能性が高いと言えます。

器物損壊罪と建造物等以外放火罪

参考事件で器物損壊罪が適用された背景には「公共の危険」の有無があります。
公共の危険とは不特定多数の人の生命及び身体、他の建造物及び財産に対する危険のことです。
例えば自動車が放火された場合、周りの自動車や建物に延焼する危険性があれば建造物等以外放火罪が成立する可能性が高くなります。
逆に周りに自動車や建物がなく延焼する危険性がないなら、器物損壊罪が成立する可能性が高まります。
そのためAさんはゴミ箱に放火しましたが、周りに何もない、もしくは延焼の危険がないと判断されたため、建造物等以外放火罪にならず器物損壊罪となったと考えられます。
このように状況次第で適用される条文は変わり、事件の扱いも一般的なイメージとは異なることがあります。
刑事事件を起こしてしまった際に正しく事態を把握するためにも、弁護士に相談して専門的なアドバイスを受けることが重要です。

刑事事件に詳しい弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件と少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談及び逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
器物損壊罪で事件を起こしてしまった、又はご家族が建造物等以外放火罪の容疑で逮捕されてしまった、そういった時には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部へ、是非、ご連絡ください。

覚醒剤使用で起訴 保釈によって早期釈放

2024-07-04

覚醒剤使用で起訴された被告人の早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

名古屋市東区のAさん(同種の前科あり)は、1か月ほど前に覚醒剤を使用した翌日に警察官から職務質問されて、採尿ののちに覚醒剤使用の容疑で逮捕されました。
そして、20日間の勾留ののちに起訴されて現在に至るのですが、早期釈放を希望しています。(フィクションです)

保釈とは

保釈とは、身柄拘束されている被告人が、保釈金を納付することで解放してもらう制度のことをいいます。
保釈が許可された場合、被告人はもとの生活を送りながら裁判に対応をすることができますので、公判に向けて弁護人との充実した打合せをすることが容易になります。

また、精神的・肉体的な負担からの解放という意味でも、被告人にとって一日でも早く身体拘束から解放されることは最大の利益ともいえます。

覚醒剤取締法違反事件で保釈を目指すなら

単純な覚醒剤使用事件であれば、起訴された被告人が公訴事実を争っていれば、第一回の公判前において保釈が認められる可能性は低いといえますが、逆に、事実を認めていれば保釈は認められやすい傾向にありますが、そのためには、保釈中の監視監督体制を構築する必要があります。

上記のケースのAさんは、前科を有していますが、それだけで保釈請求が否定されるわけではありません。
しかし実刑判決が言い渡される可能性がある場合は、それだけで保釈が許可される可能性が低くなるのも事実です。
保釈を勝ち取るためには、積極的に裁判官を説得することが必須です。
保釈獲得のためにも、刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

保釈に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、刑事事件を専門に扱っているため、覚醒剤取締法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。

弊所ではこれらの弁護士による無料法律相談を行っております。

ご予約の際はフリーダイヤル(0120-631-881)にて、専門スタッフがご案内させていただきます。

覚醒剤取締法違反に問われてお困りの方、保釈についてお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士までご相談ください。

覚醒剤の営利目的輸入で逮捕 覚醒剤取締法の故意

2024-05-30

覚醒剤の営利目的輸入で逮捕された事件を参考に、覚醒剤取締法の故意について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

無職のAさんは、SNSで高額アルバイトという広告を見て、そのアルバイトに応募しました。
アルバイトの内容は、自宅から、海外から小包を郵送するので、届いた小包を指定された住所地に郵送するというものでした。
Aさんは、明らかに違法薬物など、日本で規制されている物の取引に関与していることの認識はありましたが、高額な報酬を得ていたため、その危険を感じながらも続けてしまったのです。
その結果、Aさんは、愛知県警中部空港警察署に覚醒剤の営利目的輸入で逮捕されてしまいました。
逮捕されたAさんは「小包の中身が覚醒剤とは知らなかったが、違法薬物などである可能性が高いとの認識はありました」と供述しています。
(フィクションです。)

覚醒剤の営利目的輸入

覚醒剤取締法において、覚醒剤に関することが規制されていますが、その中でも覚醒剤の営利目的輸入は非常に厳しい罰則となっています。
まず覚醒剤取締法で規制されて主な行為は、所持や使用、譲渡、譲受、製造、輸出入です。
その中でそれぞれの規制内容に、その行為が営利目的である場合と、営利目的ではない場合に分類されており、営利目的の場合は厳罰化されています。
覚醒剤の輸入の場合ですと、営利目的でない場合の罰則規定が「1年以上の有期懲役」であるのに対して、営利目的の場合は「無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金を併科」と非常に厳しいものです。
有罪になったとしても、執行猶予を得ることで服役を免れれる可能性は残されていますが、初犯であっても実刑判決となる可能性は十分に考えられる犯罪ですので、起訴前は取調べの対応を、そして起訴後は証拠を精査し、刑事裁判でどういった主張をしていくのかを専門の弁護士に相談することをお勧めします。
また覚醒剤の営利目的輸入罪で起訴された場合、刑事裁判は裁判員裁判で審議されることになります。

覚醒剤取締法の故意

今回の事件のような覚醒剤の密輸事件等では、覚醒剤であることの認識を否認したり、曖昧な供述にとどめるなどして、薬物事件の故意が争点となることが少なくありません。
こういった場合の刑事裁判では、検察官が被告人の違法薬物の認識に関する間接事実を積み重ねてその故意を立証しますが、今回のような裁判員裁判の対象事件の場合は、被告人が薬物の種類や性質について明確に認識していたことまでの認定ができずに無罪判決が言い渡された事件も存在します。
Aさんは、警察の取調べにおいて「違法薬物などである可能性が高いとの認識はありました」と供述しているようです。
この供述内容は、法律的に、不確定ながらも、覚醒剤取締法における故意を認めていることになるでしょうが、今後起訴されて裁判員裁判で審理された場合に、この供述だけで故意が認められるかは分かりません。
このように覚醒剤取締法における「故意」は、犯罪として成立するかどうかを見極める大きなポイントとなりますので、早い段階で専門の弁護士に相談することをお勧めします。

薬物事件に強い弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、薬物事件に関するご相談を初回無料で、また薬物事件で逮捕された方への 初回接見 については即日で対応しています。
愛知県内の薬物事件でお困りの方は フリーダイヤル0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。

傷害罪で逮捕 名古屋市内の警察署に弁護士を派遣 

2024-05-15

愛知県中村警察署に暴行罪で逮捕された方に対して弁護士を派遣する手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市内の警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお電話ください。

愛知県中村警察署に逮捕された事件

愛知県中村警察署は、名駅近くの路上において、通行人の男性に因縁をつけ、胸倉を掴んだとして、暴行の容疑で、30歳の会社員の男を逮捕しました。
逮捕された男は、酒に酔っており、逮捕された事件を起こす前にも、同様の事件を起こして現場に駆け付けた警察官に厳重注意を受けていたようです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

名古屋市内の警察署

名古屋市内には16の警察署があります。
詳細は こちらをクリック 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、名古屋市内の警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスを承っております。
名古屋市内の警察署に弁護士を派遣する初回費用は、交通費込みで33,000円で、企保的には即日対応が可能です。

暴行事件

逮捕された男性のように、人の胸倉を掴むと「暴行罪」となります。
暴行罪は刑法第208条に規定されている法律で、その罰則(法定刑)は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
拘留とは、1日以上30日未満の期間、刑務所や拘置所などの刑事施設に収監される刑罰で、科料とは、1000円以上1万円未満を徴収される刑罰で、支払えない場合は金額に応じた期間の労役に服することとなります。
ちなみに、暴行行為によって相手がケガをした場合は、傷害罪となります。
傷害罪は、暴行罪と違い「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と厳しい法定刑が定められています。

暴行罪に逮捕された後は?

今回のように、酒に酔ったうえでの偶発的犯行であれば、酔いが覚めて事実を認めていれば48時間以内に釈放される可能性が高いでしょう。
そして釈放後は、在宅捜査に切り替えられて、警察で取り調べを受けたのちに、検察庁に書類送致(送検)されます。
前科の有無にもよりますが、この程度の事件ですと、悪くても略式命令による罰金刑となる可能性が高いと思いますが、略式罰金であっても、それは前科となりますので、こういった前科を、確実に避けたいのであれば、被害者との示談は必至となるでしょう。

名古屋市内の警察署に弁護士を派遣

名古屋市内の警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
愛知県の警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。

歩行者をはねた車が逃走 殺人未遂事件で警察が捜査

2024-05-03

歩行者をはねた車が逃走したとして、殺人未遂事件で警察が捜査している事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事件概要(『車が歩道を暴走 わざと自転車はね、そのまま逃走 防犯カメに犯行の一部始終 名古屋・中区』から引用)

名古屋市中区の歩道で、トラブルになった車に追いかけられた後にはねられて、自転車に乗っていた男性が軽傷を追う事件が発生したようです。
報道によりますと、トラブル後、被害にあった男性は歩道を自転車で走行していましたが、その背後から、乗用車が歩道に侵入し、後方から自転車をはね飛ばしたようです。

弁護士の見解

映像を見る限り、犯人の車は自転車を追いかけるように歩道に侵入しており、明らかに後方から自転車に衝突しています。
この事を考えると警察の発表のとおり、今回の事件は「殺人未遂罪」と言えるでしょう。
車で自転車をはねるという行為は、自転車の運転手を死亡させる可能性があり、そのことは、当然、車の運転手も理解しているでしょうから、「殺してやろう」という明確な殺意がなくても「死んでしまうかもしれない」という相手が自分の行為によって死亡する可能性を認識したにもかかわらずこういった行為に及ぶことは、未必的に殺意が有ると捉えられます。(未必の故意)
今後警察は防犯カメラ映像に残った車のナンバープレートを足がかりに犯人を特定する捜査を行い、犯人を割り出すことができれば殺人未遂罪で逮捕するでしょう。

殺人未遂罪で逮捕されると

殺人未遂罪で逮捕されると、その後の取調べでは、行為者の殺意を重点的に取り調べられます。
殺意が認定されなければ、今回の事件ですと傷害罪となります。
殺人未遂罪は、非常に厳しい刑事罰が予想される事件です。
殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」ですが、未遂ということで減軽されるとしても、起訴されて有罪が確定してしまうと、執行猶予を得ることは非常に困難です。
それに対して傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、略式命令による罰金刑といった、刑事裁判が開かれずに有罪が確定する場合もあり、殺人未遂罪と比べると軽い刑事罰となります。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
愛知県内の刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する無料法律相談をご利用ください。

スカート内を盗撮 迷惑防止条例違反と盗撮罪の違いは?

2024-04-18

昨年の7月に、盗撮行為を規制する「性的姿態撮影等処罰法」が施行されました。
この法律が施行されてから、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部でも新設された性的姿態撮影等処罰法違反の弁護活動を行っていますが、本日改めて、盗撮罪で逮捕された事件を例に、これまで盗撮行為が規制されていた各都道府県の迷惑防止条例と、新設された性的姿態撮影等処罰法の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

盗撮罪で逮捕された事例

会社員のAさんは、名古屋駅に隣接する商業施設のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮したところを、目撃者に捕まり、そのまま警察に通報されました。
そしてAさんは、駆け付けた警察官によって、盗撮罪で逮捕されてしまいました。
盗撮に使用したスマートホンには、女性の下着が撮影されており、このスマートホンは警察に押収されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

このようなAさんの盗撮行為は、昨年の7月に性的姿態撮影等処罰法が施行されるまでは、愛知県の迷惑防止条例違反が適用されていましたが、現在は「性的姿態撮影等処罰法」が適用されます。

性的姿態撮影等処罰法とは

性的姿態撮影等処罰法では、正当な理由がなく、ひそかに

①人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

②上記①に掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態

を撮影することを規制しており、こういった盗撮行為の他にも、盗撮画像を保管したり、提供することも禁止しています。

迷惑防止条例と何が違うの?

これまで盗撮行為を規制していた、都道府県の迷惑防止条例と、性的姿態撮影等処罰法は何が違うのでしょうか。
ここでは大きな違いをいくつか紹介します。

(1)全国共通になった
各都道府県の迷惑防止条例で規制している盗撮行為の内容は、都道府県によって多少の違いがありました。
同じ盗撮行為であっても、愛知県の迷惑防止条例では盗撮行為として罰則の対象となるが、別の都道府県では「卑わいな言動」にしか該当しなかったり、場合によっては刑事責任を問えないこともあったのですが、性的姿態撮影等処罰法の新設によって規制内容が統一され、全国共通となりました。

(2)罰則が強化された
各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮行為の罰則を、半年か1年の懲役、または50万円か100万円の罰金(罰則の内容は各都道府県の迷惑防止条例によって異なる。)と定めていましたが、「3年以下の拘禁刑(懲役)又は300万円以下の罰金」と厳罰化されました。

(3)盗撮画像の「提供」「保管」「記録」が規制される
盗撮画像を第三者に提供したり、提供することを目的に盗撮画像を保管する行為、また、配信されているのが盗撮映像だと知りながら、その映像、画像を記録する「記録罪」が新たに創設され、罰則の対象となりました。

盗撮罪で逮捕された場合は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見というサービスがございます。
このサービスは、お電話でご予約をいただくことができ、ご予約いただいたその日のうちに弁護士を派遣することができるとても便利なサービスで、その後の弁護活動にもスピーディーに移行することができます。
初回接見サービスに関するお問い合わせについては

フリーダイヤル0120-631-881

までお気軽にお電話ください。

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