Archive for the ‘薬物事件・薬物犯罪’ Category

【お客様の声】名古屋市内で大麻所持事件(逮捕) 被告人の保釈及び執行猶予付き判決を獲得の弁護士

2016-07-09

【お客様の声】名古屋市内で大麻所持事件(逮捕) 被告人の保釈及び執行猶予付き判決を獲得の弁護士

■事件概要
 依頼者の息子(30代、会社員,前科なし)が、自宅において大麻を所持した大麻取締法違反事件。被告人は、仕事をしていることから、長期の身柄拘束による仕事への悪影響が心配されました。また、被告人の大麻使用が18年間と長期間であったことから、厳しい判決になることが予想されました。

■事件経過と弁護活動
 息子が逮捕されたことを知った母親(依頼者)から、当事務所の弁護士に刑事弁護活動の依頼がありました。そこで、当事務所の弁護士が、直ちに警察署に赴き被疑者である息子と接見いたしました。その上で、刑事手続きの流れや取調べ対応をアドバイスすることで身柄拘束されている被疑者の不安を少しでも取り除くよう努めました。また、接見の結果やこれからの流れを依頼者に報告することにより、依頼者の不安を少しでも取り除くよう努めました。
 依頼者は、被疑者の身柄拘束が長期化すること、および、懲役の実刑判決を受けて刑務所に収監されることによる仕事への悪影響を強く心配されておりました。そこで、当事務所の弁護士は、取調べ対応をアドバイスすることで勾留期間が延長されることがないよう働きかけるとともに,起訴後すぐに保釈請求を申請し、裁判所に対して、被告人が犯罪を認めて反省していること、身元引受の存在、および、出廷確保の誓約があることを訴えました。その結果、勾留延長されることなく起訴され,起訴後は直ちに保釈が許可されましたので,被告人は、裁判中自宅で生活することが許されました。
 刑事裁判の公判では、裁判官に対して、被告人が大麻使用を認めて反省していること及び再犯可能性がないこと、前科前歴がないことなどを主張して執行猶予付きの判決を訴えました。具体的には、被告人は、被告人の妻および会社の上司が二度と違法薬物に手を染めることがないよう日常生活を厳しく監督する旨の誓約があることなど被告人に有利な事情を主張して、刑務所ではなく執行猶予による社会内での更生が望ましいことを裁判官に訴えました。弁護人の公判弁護活動の結果、判決では、執行猶予付き判決を獲得することができました。

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【お客様の声】名古屋市で覚せい剤使用事件(逮捕) 被告人の保釈及び執行猶予付き判決を獲得の弁護士

2016-07-01

 【お客様の声】名古屋市で覚せい剤使用事件(逮捕) 被告人の保釈及び執行猶予付き判決を獲得の弁護士

■事件概要
 依頼者の内縁の夫(50代、運転手,前科なし)が、自宅において覚せい剤を使用した覚せい剤取締法違反事件。被告人は、仕事をしており、また、高齢となる母親がいることから、長期の身柄拘束による仕事への悪影響および母親の精神状態への悪影響が心配されました。本件事件では、被告人が長期間わたり覚せい剤を使用していたことから、厳しい判決内容になることが想定されました。

■事件経過と弁護活動
 内縁の夫が逮捕されたことを知った内縁の妻(依頼者)から、当事務所の弁護士に刑事弁護活動の依頼がありました。そこで、当事務所の弁護士が、直ちに警察署に赴き被疑者である内縁の夫と接見いたしました。その上で、刑事手続きの流れや取調べ対応をアドバイスすることで身柄拘束されている被疑者の不安を少しでも取り除くよう努めました。依頼者は、被疑者の身柄拘束が長期化すること、および、懲役の実刑判決を受けて刑務所に収監されることによる仕事への悪影響、および、高齢となる母親の精神状態への悪影響を強く心配されておりました。
 そこで、当事務所の弁護士は、勾留延長されることのないように取調べ対応のアドバイスをするとともに,起訴後はすぐに保釈請求を申請し、裁判所に対して、被告人が犯罪を認めて反省していること、薬物とのつながりを断って医療機関の治療による更生プログラムが準備されていること、身元引受の存在、および、出廷確保の誓約があること、高齢となる母親への悪影響など身柄拘束の長期化による不利益が大きいことを訴えました。その結果、勾留延長されることなく起訴されるとともに,裁判所から保釈が許可され、被告人は、裁判中は、自宅で生活することが許されました。
 また,刑事裁判の公判では、裁判官に対して、被告人が覚せい剤使用を認めて反省していること及び再犯可能性がないこと、前科前歴がないことなどを主張して執行猶予付きの判決を訴えました。具体的には、被告人は薬物治療更生プログラムを受けること、依頼者である内縁の妻が二度と違法薬物に手を染めることがないよう日常生活を厳しく監督する旨の誓約があることなど被告人に有利な事情を主張して、刑務所ではなく執行猶予による社会内での更生が望ましいことを裁判官に訴えました。弁護人の公判弁護活動の結果、判決では、執行猶予付き判決を獲得することができました。

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【お客様の声】愛知県の覚せい剤使用事件 早期保釈を獲得する弁護士

2016-06-08

【お客様の声】愛知県の覚せい剤使用事件 早期保釈を獲得する弁護士

■事件概要

 依頼者の娘(20代女性、主婦、前科なし)が、自宅において夫とともに覚せい剤を使用した覚せい剤取締法違反事件。依頼者には幼い子供がおり、長期の身柄拘束による子供の生育への悪影響が心配されました。

■事件経過と弁護活動

 警察官からの連絡で娘が逮捕されたことを知った父(依頼者)から、当事務所の弁護士に刑事弁護活動の依頼がありました。弁護士が直ちに警察署に赴き被疑者である娘と接見することで、娘本人は覚せい剤の使用を認めていること、娘は夫からDVを受けており覚せい剤の使用も夫の主導で行われたこと、使用した覚せい剤は同夫が売人からどこからか購入してきたこと、娘には覚せい剤取締法違反につき前科はないことが確認できました。
 本件覚せい剤使用事件は、夫婦が共同して行ったものであり罪証隠滅が強く疑われ身柄拘束が長期化する可能性が大きい事件でした。依頼者は、被疑者である娘の幼い子供を預かっており、勾留による身柄拘束が長期化することや、懲役の実刑判決を受けて刑務所に収監されることにより子供の成育へ悪影響が生じかねないことを強く心配されていました。
 依頼を受けた担当の弁護士は、刑事手続きの流れや取調べ対応をアドバイスすることで警察署の留置場に身柄拘束されている被疑者の不安を少しでも取り除くよう努めました。また、早期保釈及び刑事裁判に向けて、依頼者である父の協力のもと、夫や売人を含む薬物関係者とのつながりを断って更生に向けた生活環境の調整に取り掛かりました。
 取調べ対応の結果、勾留延長されることなく起訴されることとなりました。また、起訴後すぐに保釈請求を申請し、裁判所に対して、被告人が犯罪を認めて反省していること、夫や売人を含む薬物関係者とのつながりを断って医療機関の治療による更生プログラムが準備されていること、両親による身元引受及び出廷確保の誓約があること、子供の成育への悪影響など身柄拘束の長期化による不利益が大きいことを訴えました。弁護士による保釈請求の結果、裁判所から保釈が許可され、被告人は裁判中は両親の自宅で生活することが許されました。
 刑事裁判の公判では、裁判官に対して、被告人が覚せい剤使用を認めて反省していること及び再犯可能性がないことなどを主張して執行猶予付きの判決を訴えました。具体的には、被告人は夫とは縁を切るなどして売人を含む薬物関係者とのつながりを断って医療機関に通院して治療更生プログラムを受けていること、被告人には幼い子供がおり、懲役刑を受けてしまうと子供の成育に甚大な悪影響を及ぼしかねないこと、依頼者である被告人の両親が二度と違法薬物に手を染めることがないよう日常生活を厳しく監督する旨の誓約があることなど被告人に有利な事情を主張して、刑務所ではなく執行猶予による社会内での更生が望ましいことを裁判官に訴えました。
 弁護人の公判弁護活動の結果、判決では、執行猶予付き判決を獲得することができました。保釈による身体拘束からの早期釈放及び執行猶予付き判決によって刑務所収監を回避できたことで、子供の成育への悪影響は最小限にとどめることができました。 

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【お客様の声】愛知県の覚せい剤使用事件で逮捕 再犯でも執行猶予付き判決を獲得する弁護士

2016-06-02

【お客様の声】愛知県の覚せい剤使用事件で逮捕 再犯でも執行猶予付き判決を獲得する弁護士

■事件概要

 依頼者の夫(50代男性,会社代表取締役社長,同種前科あり)が,愛知県内の自宅で,覚せい剤を自己の腕に注射して使用した覚せい剤取締法違反事件です。依頼者の夫は、覚せい剤使用の数日後、自宅に捜索差押に来た警察官から任意同行を求められて警察署に連れていかれました。警察署で任意提出した尿を検査(鑑定)され、依頼者の夫の尿から覚せい剤成分が検出されたために逮捕されました。

■事件経過と弁護活動

 警察官からの連絡で夫が逮捕されたことを知らされた妻(依頼者)から、当事務所に刑事弁護活動の依頼がありました。弁護士が直ちに警察署に赴き被疑者である夫と接見することで、被疑者である夫本人は覚せい剤の使用を認めていること、使用した覚せい剤は売人から路上で購入したこと、同種覚せい剤取締法違反の前科があることが確認できました。
 本件覚せい剤使用事件は、被疑者に同種覚せい剤取締法違反の前科があったことから懲役実刑判決の可能性が大きい事件でした。依頼者夫婦は、会社の代表取締役社長である夫が懲役実刑判決を受けて刑務所に収監されてしまうこと及び刑務所での服役期間中に会社経営が悪化し倒産の危険が生じてしまうことを強く心配されていました。
 担当弁護士は、刑事手続きの流れや取調べ対応をアドバイスすることで警察署の留置場に身体拘束されている被疑者の不安を少しでも取り除くよう努めました。また,早期保釈及び刑事裁判に向けて,依頼者である妻の協力のもと、売人を含む薬物関係者とのつながりを断って更生に向けた生活環境の調整に取り掛かりました。
 起訴後はすぐに保釈請求を申請し、裁判所に対して、被告人が犯罪を認めて反省していること、売人を含む薬物関係者とのつながりを断って医療機関の治療による更生プログラムが準備されていること、妻による身元引受及び出廷確保の誓約があること、会社経営悪化と倒産リスク発生など身体拘束の長期化による不利益が大きいことを訴えました。弁護士による保釈請求の結果,裁判所から保釈が許可され,依頼者の夫は裁判中は自宅で生活することが許されました。
 刑事裁判の公判期日では、裁判官に対して、被告人が覚せい剤使用を認めて反省していること及び再犯可能性がないことなど主張して執行猶予付きの判決を訴えました。具体的には、被告人が売人を含む薬物関係者とのつながりを断って医療機関に通院して治療更生プログラムを受けていること,依頼者の妻も被告人である夫が二度と違法薬物に手を染めることがないよう日常生活を厳しく監督する旨の誓約があることなど被告人に有利な事情を主張して刑務所ではなく執行猶予による社会内での更生が望ましいことを裁判官に訴えました。
 弁護人の公判弁護活動の結果,判決では、執行猶予付き判決を獲得することができました。保釈による身体拘束からの釈放及び執行猶予判決によって刑務所収監を回避できたことで、会社経営への悪影響は最小限で済み、依頼者の夫は代表取締役としての業務に復帰されました。

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【お客様の声】岐阜の執行猶予期間中の大麻栽培事件で逮捕 弁護士依頼で不起訴処分獲得

2016-05-25

【お客様の声】岐阜の執行猶予期間中の大麻栽培事件で逮捕 弁護士依頼で不起訴処分獲得

■事件概要

依頼者の夫(40代男性、自営業、同種前科あり)が、前科の執行猶予期間中に自宅の庭先で大麻草を栽培したとして、大麻取締法違反事件の容疑で岐阜県警の警察官に逮捕されました。依頼者の知人が大麻取締法違反事件の容疑で逮捕されたことから、執行猶予期間中の前科がある依頼者の夫も家宅捜索を受けた際、自宅の庭先に生えていた大麻草が発見されて現行犯逮捕に至った事件です。

■弁護活動

 被疑者である夫が警察に逮捕勾留されてしまい事件や捜査状況についての情報がほとんどなかったことから、依頼者である妻から初回接見(面会)の要請がありました。弁護士が直ちに警察署に赴き被疑者である夫と接見することで、同種前科の執行猶予期間中の事件であること、警察官の捜索差押時には自宅の庭先に大麻草様の植物が生えていたこと、被疑者は庭の手入れをしておらず大麻草が生えていることに気付かなかったことが確認できました。
 本件大麻取締法違反事件は、同種前科の執行猶予中の事件であったことから懲役実刑判決の可能性が大きい事件でした。依頼者夫婦は、懲役実刑判決を受けて刑務所に服役することで夫が仕事を失い、夫の収入で生活している家族が経済的に困窮して路頭に迷ってしまうことを強く心配されていました。
 接見で事情を確認した弁護士は、被疑者との面会で虚偽の自白をとられないように取調対応を連日指導すると共に、ただちに担当の検察官に被疑者の事情を説明して刑事裁判にしないよう折衝と説得を行いました。被疑者である夫は20日間にわたって警察の留置場に身体を拘束されたものの、一貫して大麻草に気付かなかった旨の無実無罪を主張し続けました。被疑者の適切な取り調べ対応と弁護士の説得交渉の結果、被疑者である夫の大麻栽培による大麻取締法違反容疑は晴れて、不起訴処分により被疑者の身の潔白を証明することが出来ました。
 本件大麻取締法違反事件は,もし依頼者が弁護士を選任されず,被疑者が警察官の強引な取調べに屈してしまい捜査機関の描く大麻事件のストーリーに沿った自白をしてしまえば,執行猶予期間中の再犯事件として懲役実刑判決を受けるおそれの高い事件でした。依頼者である奥様を通じて早期に弁護士を選任したことが、適切な弁護活動によって無事に自己の無実無罪を証明して社会復帰する結果へとつながりました。

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【お客様の声】愛知県の危険ドラッグ所持事件 薬機(薬事)法違反事件を不起訴にする弁護士 

2016-05-10

【お客様の声】愛知県の危険ドラッグ所持事件 薬機(薬事)法違反事件を不起訴にする弁護士 

■事件概要

依頼者(60代男性、会社経営、前科なし)が、愛知県内の路上で、駐車禁止違反で警察につかまった際に、自分の自動車内から薬機法(旧薬事法)上の指定薬物が見つかった危険ドラッグ所持事件。依頼者は、そのまま警察署に連行され、取り調べ後に解放されましたが、警察官からは今後も複数回呼び出しがあるので警察署に出頭するように言われました。

■事件経過及び弁護活動

警察から呼び出しを受けた依頼者は、刑事処分によって前科が付くこと及び事件内容が会社関係者に伝わるを心配されて,当事務所に法律相談を受けに来られました。法律相談では、依頼者は所持していた危険ドラッグについて合法な薬であると思っており違法な薬であるという認識がなく、薬機法(旧薬事法)違反の罪に問われない可能性があることが判明しました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、依頼者に対して、取調べでは違法な薬であるという認識がなかったことをきちんと主張するとともに記憶がない部分や記憶が不正確な事実について虚偽の自白をとられないように取調対応を指導すると共に、担当の検察官に依頼者の事情を説明して刑事裁判にしないよう折衝と説得を行いました。
 依頼者は複数回にわたって警察署及び検察庁に呼び出されて取り調べを受けたものの、依頼者の適切な取調対応と弁護士の折衝の結果、依頼者の薬機法違反事件の容疑は晴れて不起訴処分を獲得することができました。不起訴処分によって刑事裁判を回避できたことで、ご依頼者様は前科がつくことなく無事に事件を終えることができました。また、事件が会社関係者に伝わることもなく、経営する会社への悪影響も最小限に抑えることができました。

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【お客様の声】岐阜県の大麻栽培事件 再逮捕による私選弁護人(弁護士)交代

2016-05-05

【お客様の声】岐阜県の大麻栽培事件 再逮捕による私選弁護人(弁護士)交代

 ■事件概要

 依頼者の婚約者様(30代男性、自営業、前科あり)が、岐阜県内の借家で共犯者と一緒に大麻を栽培したとして、臨場した警察官に現行犯逮捕された大麻取締法違反事件です。逮捕後の捜査で、付近の山や土地でも大麻を栽培していたこと、家屋内に乾燥大麻が保存してあったこと、栽培した大麻を知人らに譲渡していたことが判明し、当初逮捕された大麻栽培事件での起訴後、別件の大麻の栽培、所持、譲渡などによる大麻取締法違反の罪で再逮捕されてしまいました。

 ■事件経過と弁護活動

 当初婚約様には別の私選弁護士がついていましたが、大麻の栽培、所持、譲渡などの余罪が多数判明して再逮捕されたこと、当初の弁護士は民事事件を主に扱っており大麻の栽培、所持、譲渡などの大麻取締法違反事件の弁護活動の経験が少なかったこと、身体拘束中の婚約者様は接見禁止決定によって関係者との面会が禁止されておりご依頼者様には事件や捜査状況についての情報がほとんどなかったことから、大麻栽培事件の起訴後(余罪による再逮捕後)に婚約者様の刑事処分を心配された依頼者から当事務所へ刑事弁護活動の依頼がありました。
逮捕された婚約者様には同種前科があること、営利目的とみられるほど大量の大麻を栽培・所持していたことから重い懲役判決が予想される事件でした。
 依頼を受けた当事務所の弁護士は、直ちに、警察署で婚約者様に面会して取調べ対応を指導するとともに、接見禁止決定の解除申請を行って婚約者様と依頼者及びご両親様との面会を実現させることで、留置場で不安な気持ちを抱えている婚約者様を安心させるよう努めました。検察官に対しては、婚約者様による大麻の栽培、所持、譲渡はいずれも仲間内だけでなされたもので金銭的な利益追求を目的としたものではないことを主張・折衝して起訴内容から営利目的を落とすことにことに成功しました。
 裁判では、婚約者様が真摯に反省して薬物からの更生を誓っていること及び再発防止策と更生のための環境が整っていることなどを裁判官に訴えました。弁護活動の結果、婚約者様には営利目的が認められることなく、検察官の求刑は長期実刑でしたが、判決では検察官求刑を下回る大幅な減刑判決を獲得しました。

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静岡県で危険ドラッグ事件で逮捕 再犯防止活動に強い弁護士

2016-04-21

静岡県で危険ドラッグ事件で逮捕 再犯防止活動に強い弁護士

Aは,仕事のストレスが日々溜まっており,常々何かこれを解消できるものはないかと思っていた。
ある日,Aはインターネット上で,国内で危険ドラッグを売ることを業としている者が買い手を探していることを知った。
Aは,危険ドラッグが現在では法で禁止されていることは知りつつも,ストレス解消できるのではないかと考えて危険ドラッグを購入したいと思うようになった。
そこで,Aはインターネット上でその売人とアクセスし,危険ドラッグを購入し,これを使用するに至った。
その後,Aは静岡県警浜松中央警察署により危険ドラッグ使用の容疑で逮捕されるに至った。
実際にAが使った危険ドラッグは厚生労働省がいうところの「指定薬物」として,規制の対象であり,Aはこれが法で規制を受けているものであることは知っていた。
(フィクションです。)

~危険ドラッグ事件と再犯防止~

危険ドラッグとは,合法・脱法ドラッグ等と称されて販売されていますが,大麻や覚せい剤等の違法薬物と同じ成分が含まれており,実態としては違法薬物そのものです。
厚生労働省は,中枢神経系の興奮や,抑制・幻覚を引き起こす可能性が高く,人体に使用すると悪影響のおそれがある薬物を「指定薬物」として規制しています。
具体的には,薬事法84条20号は上記のような指定薬物について,これを使用した場合に3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその両方を科すと規定しています。
また,これを業として行った場合には,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はその両方となります。

Aのように,自分が法で禁止されている危険ドラッグを使用したことについて争いがない場合には,できる限り量刑を軽くする旨の弁護活動が考えられます。
しかし,危険ドラッグ事犯含む薬物犯罪は,再犯率が高い犯罪としてよく知られております。
量刑を軽くする弁護活動が功を奏し,Aに執行猶予が付されて刑を免れたとしても,執行猶予期間中に薬物犯罪再犯となれば、次は高い確率で懲役刑を受けるでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,薬物犯罪についての再犯防止活動も多数承っております。
薬物犯罪でお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(静岡県警察浜松中央警察署への初回接見費用:4万6560円)

三重県で覚せい剤取締法違反事件 執行猶予獲得に強い弁護士

2016-04-20

三重県で覚せい剤取締法違反事件 執行猶予獲得に強い弁護士

Aは,県内の大学に通う学生で,週末はクラブに通ったりする若者であった。
ある日,クラブで知り合った外国人から覚せい剤について,あの手この手で購入を勧められた。
Aは覚せい剤が法律で所持・使用等を禁じられていることは知ってはいたが,自制心を好奇心が上回り,誰にも見つかりっこないと軽い気持ちで覚せい剤を購入してしまった。
Aが覚せい剤を購入したのはこれが初めてであった。
その後,Aがクラブから帰る途中,街頭で警察官に職務質問され覚せい剤の所持が発覚されたので,Aは覚せい剤取締法違反(所持)の容疑で逮捕された。
Aは,ほんの好奇心程度の気持ちで買った覚せい剤が,逮捕・勾留という身柄拘束になるほどの重大なものであったことに呆然とし,ショックを受けている。
Aの母親は,三重県警亀山警察署から息子を覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕したと聞かされ居ても立っても居られない状態になり,どうにかしてAの様子を知りたいと思った。
そこで,Aの母親は東海地方において刑事事件に強いと評判の法律事務所弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

~覚せい剤所持事件の量刑相場~

Aは逮捕・勾留されていますので,この場合,相談を受けた弁護士は初回接見といって,逮捕・勾留中のAに対して直接会いに行って話を聞くことが考えられます。
Aについて成立する犯罪は,覚せい剤取締法違反(所持)です。
覚せい剤取締法は第41条の2第1項において,覚せい剤をみだりに所持した者について,10年以下の懲役に処する旨を規定しています。

もっとも,Aは初犯ですので,量刑相場からすれば,起訴されたとしても高い確率で執行猶予が付くものと思われます。
このような量刑相場は,平等・公平の観点から一般に認められています。
ですので,よほど犯情等が悪くない限り,Aは懲役刑を受けることはないと思われます。
もっとも,だからといって再犯防止施策や真摯な反省を欠いてしまえば,情状や予防の観点から執行猶予が付かないことも想定されます。
執行猶予を得ることについて万全を期すためにも,薬物犯罪について詳しい弁護士による弁護活動が必須でしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,薬物犯罪の執行猶予獲得についての弁護活動も多数承っております。
身内が薬物犯罪に手を出してしまったとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(三重県警察亀山警察署への初回接見費用:4万4200円)

名古屋市の薬物事件で逮捕 前科に強い弁護士

2016-04-16

名古屋市の薬物事件で逮捕 前科に強い弁護士

Aは,自宅において大麻の葉片3グラムを所持していたとして,大麻取締法違反の容疑で愛知県警中警察署逮捕された。
Aにとっては今回の逮捕は人生初めてのことであり,愚かなことをしてしまったと反省している。
そして,資格取得のため勉強中であったAは,仮に有罪判決が出された場合でも資格を取得すること自体はできるのかどうか心配になり,弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

~前科とは・・・~

前科とは法律上の用語ではありませんが,一般的には,過去に受けた刑罰の経歴のことをいいます。
Aが大麻取締法違反の容疑につき,有罪判決を受けた場合には前科が付くことになります。

前科を受けた場合には制約や不利益を受けることがあります。
例えば,前科によって新たに資格を得ることを制限されたり,持っている資格を停止されることがあります。
しかし,運転免許をはじめ資格の多くはそのような制限はありません。
そのような制限があるかどうかは,資格に関する法律を調べたり問い合わせること等により確認することもできますが,法律の専門家である弁護士に聞いて確かめるほうが確実でしょう。
Aも,自分が取得を目指している資格について,前科,つまり刑に処せられた人であるかどうかを欠格条項として設けているかどうかを確認する必要があります。

なお,執行猶予付きの判決であっても,その猶予期間中は刑の言渡しの効力が失われているわけではありません(刑法27条参照)。
ですので,この場合においても上記と同様に欠格条項等について確認する必要があります。
もっとも,猶予の期間を経過すれば刑の言渡しの効力は失われる,つまり刑に処せられなかったことになるので,上記のような制限を受けなくなります。
よって,Aがもし執行猶予付き判決を受けたとしても,無事にその期間を経過すれば刑に処せられた人ではなくなるので,無事に資格を取得することが目指せます。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,大麻取締法に関するご相談も多数承っております。
前科が付いてしまったがどのような影響があるのかとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
(愛知県警察中警察署への初回接見費用:3万5500円)

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