Archive for the ‘薬物事件・薬物犯罪’ Category

覚せい剤(薬物)事件の特徴

2020-10-01

覚せい剤(薬物)事件の特徴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

愛知県小牧市に住むAさん(23歳)は、覚せい剤の常習使用者であるBさんに「シャブ持っていないか。」「打ち方分からないから打ってくれないか。」などと頼み、Bさんに覚せい剤入り水溶液の注射器を右腕に打ってもらいました。後日、Aさんは路上を歩いていると、Aさんの行動に不審を感じた愛知県小牧警察署の警察官から職務質問を受けました。そして、Aさんは尿の任意提出を求められ、これに応じたところ、尿から陽性反応が出たことからAさんは覚せい剤取締法違反(使用罪)の件で緊急逮捕されました。
(フィクションです。)

~覚せい剤は違法!~

覚せい剤や麻薬等は、それを乱用する人間の精神や身体をボロボロにし、人間としての生活を営むことをできなくするだけでなく、場合によっては死亡することもあります。
また、薬物の乱用による幻覚・妄想が、殺人、放火等の凶悪な犯罪や交通事故を引き起こします。また、覚せい剤は暴力団組織などの犯罪組織の活動資金のネタとしても使われており、その活動資金を基に新たな犯罪、新たな被害者を生み出しかねません。
このように、覚せい剤は、乱用者本人のみならず、周囲の人、さらには社会全体に対しても、取り返しのつかない被害を及ぼしかねないものです。
こうしたことから、覚せい剤、麻薬等の使用、所持等は法律により厳しく禁止されています。

~覚せい剤取締法の法定刑~

覚せい剤取締法で規定されている法定刑は以下のとおりです。

【覚せい剤の場合】

□輸入・輸出・製造
・単純(営利目的以外)→1年以上の有期懲役
・営利目的      →無期若しくは3年以上の懲役または情状により1000万円以下の罰金併科

□所持・譲渡・譲受
・単純(営利目的以外)→10年以下の懲役
・営利目的      →1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科

□施用・使用
・単純(営利目的以外)→10年以下の懲役
・営利目的      →1年以上の有期懲役又は情状により500万年以下の罰金併科

【覚せい剤原料】
□輸入・輸出・製造
 単純(営利目的以外)→10年以下の有期懲役
 営利目的      →1年以上の有期懲役又は情状により500万年以下の罰金併科

□所持・譲渡・譲受
 単純(営利目的以外)→7年以下の懲役
 営利目的      →10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科

□施用・使用
 単純(営利目的以外)→7年以下の懲役
 営利目的      →10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科

~薬物事件の特徴~ 

覚せい剤事件をはじめとする薬物事件の場合、高い確率で逮捕・勾留されます。
薬物事件の場合、覚せい剤の入手(輸入等)→売却→譲り受け(譲り渡し)→使用という一連の流れを踏み、その過程には多くの関係者が関与しています。にもかかわらず、その関与者全員が検挙されることは稀です。したがって、たとえ特定の犯人を検挙できたとしても、他の未検挙者と通謀するなどして罪証隠滅行為をすると疑われてしまう可能性が高いのです。

そのため、薬物事件では、勾留によっては罪証隠滅行為を防止できないとして接見禁止決定を出されることが多いと思われます。接見禁止決定とは、弁護人あるいは弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁止する決定を言います。

一度薬物に手を染めてしまった場合、その状態から脱却することは容易ではありません。
ご家族のサポートがあっても難しいでしょう。
ですから、ご家族以外の専門家の助言、サポートを受け、適切な治療を受けることが必要です。
弁護士はそのためのお手伝いをさせていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

覚せい剤営利目的所持の罪で逮捕

2020-09-24

覚せい剤営利目的所持の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

密売人のAさんは、休日、自宅にいたところ、突然、愛知県南警察署の捜索(ガサ)を受け、自宅から覚せい剤約30グラムを押収されてしまいました。そして、Aさんは覚せい剤取締法違反(営利目的所持の罪)で逮捕されてしまいました。Aさんから依頼を受けた弁護士がAさんと接見しました。
(フィクションです。)

~ 覚せい剤取締法 ~

覚せい剤取締法で禁止している覚せい剤の所持には、①単純(非営利目的)所持と②営利目的所持の2種類があります。

①の法定刑は「10年以下の懲役」です。他方、②の法定刑は「1年以上の有期懲役又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」で、①より非常に重たい罪であることが分かります。

* 所持とは *

「所持」とは、「事実上の実力支配関係」とも言われています。すなわち、自分が直接手にしている必要はなく、社会通念上本人の実力支配、管理の及ぶ場所に保管していればいいとされています。ある日、突然、警察のガサが入り、自宅部屋のタンス内から覚せい剤を押収されたとき、覚せい剤(所持の罪)で逮捕されるのはこのためです。

* 営利目的とは *

営利目的とは、覚せい剤を所持する動機が財産上の利益を得る、ないしはこれを確保する目的に出たことをいうとされています。本人が営利目的を有していたかどうかは、専ら本人の内心に関わる事情ですから、以下のような客観的事情から推認されます。

① 覚せい剤を所持する量
  覚せい剤を所持する量が多ければ、それだけ他人に売っている疑いが高くなり、営利目的が疑われます。
② 所持の態様 
  ガサ時に、多量のチャック付きポリ袋(パケ)に入った覚せい剤が押収されたなどという場合も、他人に売っている疑いが高くなり、営利目的が疑われます。
③ 覚せい剤以外の押収品
  通常、覚せい剤はパケに2~3回分の使用量を入れて売られます。また、その際、使用道具である注射器も付けれれることがあります。そのため、多量のパケ、注射 器(未使用のもの)が押収された場合は、営利目柄が疑われます。その他、覚せい剤を小分けする量を計るなどする電子計り、小分けに使うピンセット、スプーン等が 押収された場合も同様です。その他、密売事実を裏付ける購入者リスト、メモ、メール・電話履歴等が押収され、そこに密売の形跡が認められる場合は営利目的を疑わ れるでしょう。

~ 薬物事件の特徴 ~ 

覚せい剤事件をはじめとする薬物事件の場合、他の刑事事件と異なり、以下の特徴があると言われています。

= 示談できる相手がいない =

覚せい剤事件をはじめとする薬物事件にかかる犯罪は被害者不在の犯罪です。被害者がいる刑事事件では被害者との示談→不起訴処分・執行猶予獲得という絵を描きやすいのですが、薬物事件の場合は被害者が存在しないためそうはいきません。

= 高い確率で逮捕・勾留される =

薬物事件の場合、覚せい剤の入手(輸入等)→売却→譲り受け(譲り渡し)→使用という一連の流れを踏み、その過程には多くの関係者が関与しています。にもかかわらず、その関与者全員が検挙されることは稀です。したがって、たとえ特定の犯人を検挙できたとしても、他の未検挙者と通謀するなどして罪証隠滅行為をすると疑われてしまい、逮捕・勾留される可能性が高いのです。

= 高い確率で接見禁止も =

そのため、薬物事件では、勾留によっては罪証隠滅行為を防止できないとして接見禁止決定を出されることが多いと思われます。接見禁止決定とは、弁護人あるいは弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁止する決定を言います。

~ 薬物事件における弁護活動 ~

上記の特徴から、示談交渉は無意味です。そこで、釈放に向けた弁護活動(保釈請求等)が主となります。その他、執行猶予や一部執行猶予・減軽獲得のため、再犯防止に向けた対策を立案して実行に移せるよう手助けを行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

即決裁判で早期釈放

2020-09-11

即決裁判と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

愛知県津島市に住むAさんは、大麻約0.5グラムを所持していた件で、愛知県津島警察署に逮捕されました。Aさんは大麻所持の事実は間違いないとは認識しつつも、無罪を獲得して罪を免れたいと考えていました。ところが、接見に来た弁護士に同様の趣旨のことを伝えると「逆にあなたに不利になる場合があり、事実が明らかであるならば事実を認めて即決裁判を目指した方がはやく釈放される」言われました。そこで、Aさんは事実を認める(自白する)ことにし、即決裁判手続きを目指すことにしました。なお、Aさんは前科、前歴を有していません。
(フィクションです)

~大麻所持~

大麻所持は大麻取締法違反に当たります。
大麻取締法3条1項では「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」とされており、24条の2第1項で、

大麻を、みだりに所持し、譲り受け、または譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

とされています。

~ 即決裁判(手続き) ~

即決裁判とは、一定の事件について、事案が明白かつ軽微であって、証拠調べが速やかに終わるなどの事情があるときに、原則、1回の審理で判決の言い渡しまで行う裁判手続をいいます。
即決裁判を受けるメリットとしては、
1、審理は申立て後、原則、14日以内に開かれ1回で終わること
2、必ず執行猶予判決を言い渡されること(実刑判決は言い渡されない)
3、1、2に関連し、審理当日(判決当日)に釈放され、早期の社会復帰が可能となること
など、比較的スピーディーに審理が開かれること、です。
他方、デメリットとしては
1、必ず有罪判決が言い渡されること
2、量刑不当を理由に控訴できるが、事実誤認を理由とする控訴はできないこと
などが挙げられます。
上記のとおり、
・大麻所持の法定刑は5年以下の懲役であること
・Aさんが事実を認めている(自白している)こと
・所持量が比較的少量であること
・Aさんに前科前歴がないこと
に鑑みれば、本件が即決裁判に付される可能性は十分あります。

即決裁判は被告人が有罪であること、有罪であると認めることが前提です。
Aさは当初否認していたようですが、闇雲に被告人を否認させ無罪獲得を目指すことだけが弁護人の仕事ではありません。被告人にとって何が一番大切なのかを考え、そのための弁護活動に注力します。したがって、被疑者・被告人にとって有益ではないと考えた場合は、ときに被疑者・被告人を説得しなければならない場合もあります。
本件の弁護人もAさんが事実を認め即決裁判によって早期釈放されることこそがAさんによって一番有益だと考えたらからこそ即決裁判を受けることへ誘導したのだと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。

違法な捜索・差押えをされたら

2020-04-08

違法な捜索・差押えをされたら

違法な捜索・差押えをされた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【ケース】
Aさんが愛知県名古屋市内の自宅でBさんと遊んでいると突然、愛知県千種警察署の警察官が、捜索差押令状をもって乗り込んできました。
この令状は、被疑事実を「覚せい剤使用」、捜索すべき場所を「○○マンション104号室(A宅)」・差し押さえるべきものを「覚せい剤、注射器、パイプ、覚せい剤の入手・保管に関する情報の記載された文書、同情報の保管された物件、その他本件に関係ありと思料される一切の文書及び物件」と記載されていました。
警察官は同令状に従いA宅を捜索しましたが何も出てきませんでした。
警察官は、A宅に居合わせていたBさんが捜索開始時からかばんを抱きかかえて離そうとしなかったことから不信を抱き、Bさんにカバンの提出を求めました。
Bさんが提出を拒むと警察官は令状の執行としてBさんから無理矢理カバンを奪い、その中を確認しました。
カバンの中からは覚せい剤やその使用に供したと思われる注射器が見つかり、押収され、Bさんは覚せい剤所持の罪で現行犯逮捕されました。
(このケースはフィクションです。)

~第三者の持ち物の捜索・差押え~

今回のケースでは、A宅の捜索・差押えの際に、偶然居合わせたBさんの持ち物の捜索・差押えがなされています。
このような、現場に居合わせた第三者の持ち物の捜索・差押えは適法なのでしょうか。

まず、捜査機関が捜索や差押えをするためには、裁判官に許可状(令状)を発行してもらう必要があります。
その令状には「捜索すべき場所、身体若しくは物」を記載しなければなりません(刑訴法219条1項)。
なぜなら、捜査機関が勝手に関係ないところを捜索して、国民の権利が害されることを防ぐ必要があるからです。
したがって、捜索は令状に記載された場所のみで行うことが出来ます。

今回のケースではA宅内のみを捜索することができるわけです。

ただ、A宅内とはいえ、たまたま居合わせた第三者の持ち物まで捜索してよいのでしょうか。

そもそも捜索は、事件に関係する証拠がある可能性が十分あるからこそ、裁判官が許可するわけです。しかし、偶然居合わせた第三者のカバンは、事件に関係する証拠は入っていないのが普通です。
そうすると裁判官も、居合わせた第三者の所持品まで捜索することは想定しておらず、許可を出していないといえます。

したがって、たとえその場に存在したとしても原則として捜索できないと考えられています。

~例外的に適法なケースも~

しかし、A宅に元々あった物をBさんが捜索時に持っていた場合には話が変わってきます。
例えばAさんとBさんが共犯者であり、BさんにとってもAさんの物が捜索・差押えされるのは不都合なので、警察の突入時にとっさに隠したような場合です。

もし第三者が適法に捜索・差押えできる物をカバンに隠した途端、捜索・差押えができなくなるとしたら、捜索・差押えの実効性が著しく損なわれます。
またこの場合、証拠が見つかる可能性が十分あるわけですから、令状を出した裁判官として捜索がなされることを想定していたといえます。

そこで、適法に捜索・差押えが可能な物をBさんが自分のカバンの中に隠したことが明らかな場合や、A宅にあったAさんのカバンをBさんが持っていたにすぎない場合などには、例外的に捜索・差押えが適法となる場合もあります。

~違法だった場合は?~

仮に原則通り、今回のBさんのカバンへの捜索・差押えが違法だった場合、押収された覚せい剤や注射器などの証拠は違法に収集された証拠であり、その証拠に基づいてなされた現行犯逮捕も違法ということになります。

この場合、見つかった証拠は裁判有罪とするために使うことが出来なくなったり、ただちに釈放しなければならなくなる可能性もあります。

ただ、違法であれば当然にそうなるというものではなく、その違法の内容や程度によってその結論は異なります。
その判断は難しいところですので、違法な捜査をされたのではと心配な方は、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
捜査の過程に違法な点がないかを検討し、早期釈放判決を軽くすることに向けて、弁護活動をしてまいります。

逮捕
されている事件では初回接見のご利用を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談のご利用をお待ちしております。

逮捕後に報道回避するには

2019-11-25

逮捕後に報道回避するには

 

~逮捕後に報道回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~

~ケース~

名古屋市熱田区在住のAさんは、名古屋市熱田区内の商店街を歩いていたところ職務質問を受け,そのやりとりから薬物使用の疑いをかけられた。
そして、Aさんは愛知県警察熱田警察署で任意の取調べを受けることとなり、任意の尿検査を受けることになった。
Aさんは,これに素直に応じたところ,Aさんの尿から覚せい剤の陽性反応が出たため,Aさんはは覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕された。
当日。Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの妻は,事件について報道されることで自分たちも今の場所で生活しづらくなってしまわないか不安になったため、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~覚せい剤鳥島射法違反~

覚せい剤は,所持・使用共に禁止されており、違反した場合は覚せい剤取締法違反として10年以下の懲役という法定刑が設けられています。

上記のケースにおいて,Aさんは覚せい剤使用の容疑で逮捕されています。
覚せい剤取締法違反の容疑で一度、逮捕・勾留をされてしまうと、起訴されるまでの間に最大で23日間の身体拘束をされてしまう可能性があります。
このような状態に陥ってしまった場合、必然的に社会人の方は仕事へ行くことができなくなり、学生の方は学校に行くことができなくなります。

そして、特に覚せい剤取締法違反といった薬物事件では、共犯者がるケースや、組織犯罪を疑われるケースが多く、その場合は接見唐禁止処分を受けることが多いです。
接見等禁止処分を受けたしまった場合、一般の方は被疑者との面会や手紙のやりとりも認められませんので、勾留されてからも弁護士しか被疑者と接見ができません。
このように外部との連絡は遮断されてしまうと、仕事先や学校先の方たちから何か起きたのではないかと推測されますし、身柄拘束が長期に及んだ場合、最終的事件のことを話さざるを得なくなってしまう可能性があります。

~報道を回避するためには~

さらに、覚せい剤取締法違反といった薬物事件の場合、特に社会的影響が大きいと考えられるような場合には、マスコミなどの報道機関により報道・公表されてしまい、周囲に事件のことを知られてしまう可能性もあります。
報道機関が事件を報道するかどうかについては,弁護士が直接影響を与えることは難しいですが,弁護士報道回避のため,警察などから報道機関に事件の情報が伝わらないよう,警察に対して被疑者の情報の開示をしないように要請していくことは可能です。
それが難しい場合であったとしても,できる限り個人情報を開示しないように求めていきます。。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、覚せい剤取締法違反事件についての刑事弁護活動や報道回避に向けた活動も多数承っております。
覚せい剤取締法違反に問われてお困りの方、報道回避をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

危険ドラッグで否認事件なら

2019-11-05

危険ドラッグで否認事件なら

~危険ドラッグで否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~

~ケース~

Aさんは、豊田市内の繁華街で買い物をしていた際、財布を落としてしまった。
これを拾った人が豊田市内の交番に届けたところ、財布の中から危険ドラッグが発見された。
その為、Aさんは愛知県警察豊田警察署の警察官に危険ドラッグ所持の疑いで逮捕された。
これを知ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に依頼するため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所法律事務所名古屋本部に初回接見サービスを依頼した。
(フィクションです)

~危険ドラッグ~

危険ドラッグとは、過去に「脱法ドラッグ(脱法ハーブ)」や「違法ドラッグ」とも呼ばれていたものです。
危険ドラッグは、麻薬や覚せい剤などの規制薬物と類似の効果を持っているにも関わらず、規制薬物の成分を含まないために麻薬取締法や覚せい剤取締法では規制できない薬物のことです。
以前までは規制する法律が無かったため「脱法ドラッグ」とも呼ばれていましたが、現在では法整備により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称、薬機法)」という法律で規制されています。
危険ドラッグの所持や使用は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となります。

覚せい剤取締法違反(単純所持、使用は10年以下の懲役)や大麻取締法違反(単純所持は5年以下の懲役)に問われた場合に比べると法定刑は軽いですが、危険ドラッグの所持や使用の法定刑も決して軽いとはいえず、また逮捕や勾留といった身柄拘束を受けることも十分考えられます。

~否認事件~

上記のケースでは、Aさんは否認しています。

例えばAさんが危険ドラッグを友人から渡されて中身が何か知らずに持っていたような場合であれば、まずは捜査機関からの取り調べにおいて危険ドラッグだという認識が無かったと言うことを主張していくことが大切です。
しかし、警察での取調べにおいて、特に否認事件では本人に自白を強要したり、あるいは誘導尋問によって罪を認めているような内容の供述調書を作成されてしまうこともあります。
その為、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、取り調べにどどう受け答えすべきかといったアドバイスを受けることをお勧めします。

また、実際にAさんが危険ドラッグだと認識し、使用目的で所持していたような場合には、情状による刑の減軽を目指すことが考えられます。
具体的には、危険ドラッグの使用回数から依存や常習性がないこと、使用を強制されたり生活環境におけるストレス等の使用に至った経緯を明らかにし、情状酌量による減刑を目指すことが可能です。

このように、弁護士が事件の詳細を知り、弁護方針を依頼人と話し合うことが弁護活動において重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件のみを日頃受任している弁護士が多数在籍しておりますので、危険ドラッグに関しても安心してご相談頂けます。

危険ドラッグの所持や使用の容疑が掛かりお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部刑事事件少年事件専門の法律事務所であり、適切なアドバイスをすることにより,不起訴・無罪を獲得するためのサポートをさせていただきます。

まずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。

無料法律相談・初回接見の予約を24時間365日受け付けています。

少年事件で早期身柄解放なら

2019-10-30

少年事件で早期身柄解放なら

~少年事件で早期身柄解放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~

~ケース~

豊田内の私立高校に通うAさんは、豊田市内の公園において大麻を使用していたところ、警ら中の愛知県警察豊田警察署の警察官に見つかり、現行犯逮捕された。
愛知県警察豊田警察署からAさんが逮捕されたことを知らされたAさんの両親は、早期身柄解放を願い、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~身柄拘束(少年事件)~

たとえ、被疑者が少年であったとしても、捜査段階では基本的に成人の刑事事件とほぼ同様の手続きが行われますので、上記のケースのAさんのように身柄拘束を受けることもあります。
その為、少年事件の場合も成人の刑事事件と同じく、逮捕された後は48時間以内に警察官から検察官に事件が送られます。
そして検察官は、それから24時間以内に少年を引き続き身体拘束(勾留)すべきかどうかを判断し、身柄拘束が必要だと判断した場合は、裁判所に勾留の請求をします。
検察官からの勾留請求を受けた裁判所によって勾留が必要かどうかが判断され、勾留が必要だと判断された場合、少年は引き続き通常10日間、延長されればさらに10日間身柄拘束を受けることになります。

ただし、少年事件における身柄拘束については、成人と異なる規定が設けられています。
少年の場合には、身柄拘束それ自体が少年の心身に重大な負担になることが多く、退学等によって大きな不利益を被りかねないからです。
例えば、少年事件の場合には、成人の場合とは異なり勾留に代わる観護措置という制度が規定されており、検察官が勾留請求をする代わりに少年鑑別所送致の観護措置請求をするという制度が認められています。
勾留に代わる観護措置においては、勾留とは異なり、身体拘束期間は10日間で期間の延長は認められておらず、収容場所は少年鑑別所とされています。
成人の被疑者が周りに在監されている警察署の留置場では、周りの在監者から悪影響を受ける恐れもあるため、勾留場所が鑑別所に代わるだけでも少年にとっては精神的負担が軽減されます。

~身柄解放活動(少年事件)~

少年事件における弁護士による身柄解放活動としては、勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
そして、検察官が勾留請求をしてしまった場合には、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように弁護活動を行います。
弁護士は、接見をして少年からよく事情を聴いたうえで意見書等の書面を作成し、少年が逃げたり、証拠隠滅をする可能性がないということを裁判所に対して説得的に主張します。
さらに、裁判官が勾留決定を出した場合には、準抗告という異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。

実際、上記のAさんのような薬物事件の場合、再犯のおそれが高い等の理由から、早期身柄解放が困難な場合が多いです。
ただし、上記のような活動を弁護士が行うことで、早期身柄解放の可能雄性を高めることが出来ます。
そのため、早期身柄解放を目指す場合、少年事件に強い弁護士に少しでも早く身柄解放活動を始めてもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士は、刑事事件少年事件のみ日頃受任しておりますので、少年事件における身柄解放活動も安心してご相談いただくことが出来ます。
少年による薬物事件で早期身柄解放を目指される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士までご相談ください。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。

初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

執行猶予中に再犯をしてしまったら

2019-10-24

執行猶予中に再犯をしてしまったら

~スカウト行為で職業安定法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~

~ケース~

愛西市在住のAさんは、愛西市内の繁華街で歩いていたところ、愛知県警察津島警察署の警察官に職務質問を受け所持品検査を受けた。
その結果、Aさんのバックから乾燥大麻らしきものが入ったパケが見つかった。
Aさんは取調べにおいて、自己使用目的で所持していたことを認め、また鑑定の結果大麻であることが判明したため、Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕された。
Aさんは約2年前に覚せい剤使用で懲役1年6月執行猶予3年の判決を受けており、現在執行猶予期間中である。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの妻は、Aさんが刑務所に行くことになってしまうのか不安でたまらず、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~執行猶予中の再犯~

大麻取締法は、無許可・無免許での大麻の栽培、輸出入、所持、譲渡、譲受等について罰則を設けて規制しています。
上記のケースのAさんのように、大麻を単純所持していた場合、法定刑は5年以下の懲役となります。

上記のケースにおいて、Aさんの妻はAさんが刑務所に行く、つまり実刑判決を受けてしまうのかどうかを心配しています。
そもそも、執行猶予とは刑事裁判の被告人に対する判決において、一定の期間(執行猶予期間)中に、他の刑事事件を起こさないことを条件として、判決の執行を猶予する制度です。
執行猶予期間中に新たに犯罪を犯すことがなければ、判決の効力が消滅することになります。
執行猶予の趣旨は、被告人を収監するのではなく、社会復帰させながら更生させるという点にあります。
したがって、執行猶予期間中に再度犯罪を犯してしまうという事は、当然社会の中での更生は難しいという判断に繋がりやすく、比較的軽微な罪を犯した場合でも有罪判決が下れば執行猶予が取り消されることになります。

仮に、執行猶予が取り消されてしまった場合、執行を猶予されていた刑罰に加え、新たに犯してしまった犯罪に対する刑罰が加重されることになります。
さらに、執行猶予期間中に犯罪を犯してしまった場合、再犯となります。
再犯をしてしまった場合の刑の加重については、刑法第57条において「再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。」と規定されています。
つまり、今回のケースのAさんの場合、覚せい剤取締法違反が懲役1年6月、大麻取締法違反が最長で懲役10年まで科すことが出来るようになるため、最悪の場合、懲役11年6月を科されることも有り得ます。

~再度の執行猶予~

ただし、再度の執行猶予が認められれば、執行猶予中に犯罪を行っても執行猶予が取取り消されることはなく、直ちに刑務所に入らずに済みます。

再度の執行猶予とは、文字通り、再び執行猶予付き判決が下されることをいいます。
再度の執行猶予は最初に獲得する執行猶予よりも認められる条件が厳しくなっており、

①前に禁錮以上の刑に処せられて執行猶予中の者であること
②1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けること
③情状に特に酌量すべきものがあること
④最初の執行猶予判決に保護観察がつけられていないこと
 
となっています。

ただし、再度の執行猶予は認められづたいのが現状です。
というのも、まず1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受ける犯罪が多くないからです。
また、仮に1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けたとしても、情状事情が特に斟酌されるものでならず、その判断は相当厳格に行われることになります。
上記のケースのAさんのように、同じ覚せい剤ではないにしても、再度薬物に手をだしてしまっているような事案では、再度の執行猶予が認められる可能性は低いと言わざるを得ません。

しかし、端から諦めてしまうのではなく、まずは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
例えば、再犯について大麻への依存度が低い、使用回数が少ないといった被告人にとって有利となる事情を説得的に主張することで、再度の執行猶予獲得を獲得する可能性を高めることは可能です。
また、薬物異存から脱却するためにカウンセリングや治療を受けている、あるいは身近な方が被告人を監督するなど、再犯防止に向けた環境整備が整っていることを主張することも効果的です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士刑事事件に強く、起訴後の公判弁護も安心してお任せいただけます。
執行猶予期間中に再犯をしてしまいお困りの方、またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士までご相談ください。

覚せい剤取締法違反で控訴するなら

2019-10-08

覚せい剤取締法違反で控訴するなら

~覚せい剤取締法違反で控訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~

~ケース~

知多市在住のAさんは、覚せい剤を営利目的で譲渡した覚せい剤取締法違反の疑いで愛知県警察知多警察署に逮捕され、その後同起訴された。
覚せい剤取締法違反の前科があること、また今回の犯行は執行猶予期間中の犯行であることから、検察官の求刑通り懲役4年の実刑判決が下された。
Aさんの妻は、実刑判決は仕方がないとしても、控訴をすることで少しでも刑を軽くすることは出来ないかと、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士に相談をした。
(フィクションです)

~覚せい剤営利目的譲渡~

覚せい剤取締法では、覚せい剤の輸出・輸入、所持、製造、譲渡・譲受、使用等を禁止し、それぞれに厳しい罰則を設られています。
上記のケースのAさんは、営利目的で譲渡していますので、単純所持や使用の場合に比べると法定刑はずっと重くなります。(1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金の併科)
覚せい剤取締法違反をはじめとした薬物事件の場合、営利目的が付くと初犯であっても事件の内容やこれまでの取引数によっては執行猶予が付かず、いきなり実験判決が下されることもあります。
今回のケースでは、Aさんには覚せい剤取締法違反の前科があり、かつ執行猶予期間中の犯行であるため、実刑を回避することは難しいと考えられますが、量刑において争うことは十分考えられます。

~控訴審の流れ~

第一審判決に不服がある場合、控訴をすることが可能です。
控訴をする場合、控訴期限内に行う必要があります。
控訴審(裁判)の審理が行われている間は、刑務所に行くことはありません。
もっとも、刑務所に行くことはありませんが、例えば一審で保釈されていた場合でも、実刑判決が出ると、直ちに身柄拘束され、拘置所に収容(勾留)されますので、控訴審の審理の間に身柄拘束を回避するためには、再度、保釈の請求をする必要があります。

そもそも控訴審は、一審判決について事後的な審査を加えるという裁判ですが、場合によっては新たな事実を調べる場合もあります。
控訴審の流れとしては、控訴後、控訴の理由を詳細に記載した控訴趣意書という書面を提出する必要があり、これを基に実際の裁判が行われます。
控訴審では、裁判の法廷が開かれるのは2回以下であることがほとんどで、審理を行った当日に判決まで行われる、ということもあります
例えば、量刑の不当が唯一の控訴理由で、事案も複雑ではない事件の場合には、控訴してから2か月ないし3か月程度で審理が終わることが多く、6か月以内に審理が終わる事案がほとんどのようです。

~控訴審における弁護活動~

控訴審において、弁護士としては第一審で事実認定が不当だと思われる点に関しては再度の事実認定を求めたり、量刑相場との対比や余罪の評価などから、第一審判決の量刑が不当であることを主張したりすることが可能です。
実情としては、控訴して上記のような主張をしたとしても、判決が覆される可能性は高いとは言えませんが、控訴審で第一審の判決が覆るか否かは、その事案によって全く異なります。
したがって、控訴をお考えの方は、出来るだけ早く、刑事事件に強い弁護士に相談し、控訴をした場合の見通しや、控訴審において主張すべき事情等について相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士刑事事件に強く、覚せい剤取締法違反等の刑事事件に関するご相談であれば、安心して行っていただけます。
覚せい剤取締法違反で控訴を検討していらっしゃる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士にご相談ください。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

大麻取締法違反で接見等禁止解除なら

2019-10-01

大麻取締法違反で接見等禁止解除なら

~大麻取締法違反で接見等禁止解除について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~

~ケース~

名古屋市熱田区在住のAさんは,大麻を所持していたとして大麻取締法違反の容疑で逮捕され,先日、愛知県警察熱田警察署にて勾留されることが決まった。
そして,Aさんの勾留にはいわゆる接見等禁止が付されることが決定された。
Aさんの妻は、初回接見を接見した弁護士から、Aさんには接見等禁止が付されているため、面会が出来ない旨を聞かされた。
Aさんには精神疾患の持病があるため、Aさんの妻としてはどうにか自分の目でAさんの様子を確かめたい。
その為、どうにかAさんと面会できるように接見等禁止の決定を何とかしてもらえないかと弁護士に相談した。
(フィクションです)

~接見等禁止とは~

逮捕から72時間経過後、さらに勾留(まずは10日)されることになった場合には、被疑者は弁護人以外の者と接見(面会)できることが原則です。
ただし、勾留時に接見等禁止処分が付された場合には、弁護士以外の者と接見(面会)は許されなくなります。
この接見等禁止処分は、否認事件、組織犯罪、共犯事件、暴力団員の事件等に付されることが多いです。

上記のケースにおいて、Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕・勾留という身柄拘束を受けています。
大麻取締法違反事件では、他の薬物事件と同様、組織犯罪の疑いを持たれたり、共犯者や大麻の譲受人あるいは譲渡人と面会することで罪証隠滅を図るおそれがあると判断され、勾留や接見等禁止が付きやすい半愛類型といえます。
被疑者としては、接見等禁止が付されると弁護士以外の者との面会ができなくなるため,精神的な負担が大きくなるのは当然として、被疑者の家族らにとってもその精神的な負担は大きくなります。

接見等禁止が付された場合、弁護人には接見等禁止がなされた判断自体に不服があるとして争うことが可能です。
接見等禁止を解除する方法としては,弁護人による接見等禁止の全部または一部解除の申立てがあります。
接見等禁止の全部または一部の解除について法律上特段の規定はおかれていませんが、実質的に弁護人が申立てをして職権の発動を促すという形になります。

接見等禁止には、①接見を禁止する処分と②手紙のやりとり(書類の授受)を禁止する処分の2つがあります。
これに対応して、接見等禁止一部解除にも、対象者について、①を解除する申立と②を解除する申立の2つがあります。

また,接見等禁止処分の判断自体を争うことが難しい場合には,特定の者との接見だけでも許可してもらえないかと申立てをすることもできます。
上記のケースのAさんのような場合でも,例えばAさんの妻がAさんが所持していた大麻と全く関係が無いことや罪証隠滅の恐れがないことを主張し、Aさんの妻とだけは面会を許可してもらうべく申立てをすることが考えられます。

接見等禁止が付された被疑者は、弁護人以外の者と接見(面会)できないため、必ず弁護人を付されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士は、大麻取締法違反をはじめとした薬物事件の弁護経験も豊富で,接見等禁止処分に対する弁護活動にも業務経験を有しております。
接見等禁止が付され,面会できないとお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士までご相談ください。

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