Archive for the ‘財産犯・経済事件’ Category
常習的な万引き 窃盗罪で瀬戸警察署に逮捕
瀬戸市で、スーパーの商品を繰り返し万引きしていたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事例
瀬戸市内のあるスーパーマーケットでは、数週間にわたり菓子や飲料などの商品の紛失が相次いでいました。
店側は繰り返し万引きの被害に遭っていると判断し、防犯カメラの映像を精査したところ、同一人物による犯行の可能性が高いことが判明しました。
ある日、Aさんは、そのスーパーに来店し、雑誌と飲料を手に取ってバッグに隠し、そのままレジを通らずに店外へ出ました。
すると、事前に連絡を受けていた瀬戸警察署の警察官がAさんを呼び止め、Aさんは窃盗罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、少しでも早いAさんの釈放を願い、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談をすることにしました。
(事例はフィクションです。)
万引き
万引きは窃盗罪という罪に当たります。
窃盗罪は刑法235条に次のように規定されています。
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」
条文上、窃盗罪の法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金とされていますが、万引きの被害額などによっては微罪処分となる場合や、その後の対応次第では不起訴になる可能性もあるので弁護士に相談することをお勧めします。
万引きでも逮捕されることがあるのか
万引きだと逮捕されることはないと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、万引きでも場合によってはAさんのように逮捕されてしまうことがあります。
逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断された場合、逮捕される可能性があり、万引き(窃盗罪)だから逮捕されないということはありません。
逮捕された方にご家族が面会できるのは、基本的には勾留されてからになります。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
しかし、逮捕後から勾留までの間であっても、接見禁止処分が下れている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
早期釈放を目指す弁護活動
今回の事例において、Aさんの家族は一刻も早くAさんを釈放してあげたいと考えています。
早期の身柄解放を目指すには、弁護士のサポートが非常に重要となります。
弁護士による身柄解放活動としては、勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
そして、検察官が勾留請求をしてしまった場合には、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
さらに、裁判官が勾留決定を出した場合には、準抗告という異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。
早期釈放が実現すれば、被疑者は自宅に帰ることができるようになるため、取調べなどの捜査や起訴されてしまった場合の裁判に向けて十分な準備をすることができるようになります。
また、時間的に余裕を持って被害者との示談交渉を進めることが可能となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士にご相談され、早期釈放を目指されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は刑事事件に強く、これまで多くの事件で早期身柄解放に向けた弁護活動を行ってきましたので、安心してご相談いただけます。
窃盗事件やその他刑事事件でお困りの方、ご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部(フリーダイヤル0120-631-881)までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
守山警察署に窃盗罪で逮捕 いつ釈放されるのか?
守山警察署に逮捕された家族の釈放される時期について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
昨日、名古屋市に住むA子さんの旦那さんが窃盗罪で逮捕されました。
A子さんは、守山警察署の事件を担当している捜査員に事件の詳細を聞きましたが、旦那さんが起こした事件の詳細を教えてもらうことができませんでした。
A子さんは、旦那さんがいつ釈放されるのか不安でなりません。(フィクションです。)

ご家族やお知り合いが警察に逮捕されてしまうと、まず最初に気になるのが、逮捕された人がいつ釈放されるのかでしょう。
そこで本日のコラムでは、窃盗罪で逮捕された方がいつ釈放されるのかについて解説します。
逮捕された日に釈放されることも…
窃盗罪の場合、被害額が少額で、証拠隠滅や逃走のおそれがない場合、犯行を認めていれば逮捕されたその日のうちに釈放されることもります。
万引きで現行犯逮捕された方などは、余罪がなければ、逮捕されたその日のうちに釈放されることがよくあるようです。
検察庁に送致後に釈放されるケース
警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されます。
送致とは、犯罪捜査の舞台が警察から検察庁に移動することですが、実際は検察官の指揮によって、警察が犯罪捜査を行います。
そこで送致を受けた検察官が、これ以上身体拘束をして捜査をする必要がないと判断した場合は送致後に検察官の指揮で釈放されます。
また、検察官が身体拘束の必要があると判断した場合でも、検察官の意思よって身体拘束を続けることはできず、それ以上の身体拘束には裁判官の許可が必要になります。
それが勾留ですが、裁判官が勾留を認めなければ、その時点で釈放されることになります。
勾留期間中に釈放されるケース
裁判官が勾留を認めると、勾留決定後10日~20日は身体拘束が続くことになりますが、この満期を待たずに、勾留期間中に釈放が決まることもあります。
窃盗罪等被害者が存在する事件で勾留が決定している場合だと、勾留期間中に被害者との示談が成立し、被害者から被害届が取り下げられた時などは、勾留期間中に釈放されることがよくあります。
勾留満期後に釈放されるケース
不起訴や略式命令となれば、勾留満期と共に釈放されることになりますが、起訴(公判請求)されると、その後、保釈が認められるか、裁判で判決が言い渡されるまで釈放されることはありません。
保釈の請求は起訴された直後から可能なので、起訴(公判請求)が見込まれる場合は、勾留期間中から保釈請求の準備をしておくことが、早く釈放されるためには必至となります。
早期釈放を求める方は
弁護士が積極的に活動することによって釈放が早まる可能性があります。
逮捕された方の早期釈放を求めるのであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本が提供する 初回接見サービス をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市緑区で会社の売上金を横領し逮捕
名古屋市緑区で、会社の売上金を着服したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事例
名古屋市緑区の小売業の店舗で勤務するAさんは、店の売上金を管理する立場にありました。
ある日、Aさんは複数回にわたり、売上金の一部を自身の個人的な用途に流用しました。
Aさんは、帳簿の記録を改ざんすることで発覚を遅らせようとしましたが、不審に思った経理担当者が上司に報告し、調査が行われました。
その結果、売上金の不足が判明し、会社が警察に通報しました。
捜査を行った緑警察署は、Aさんが業務上の立場を利用して金銭を横領したとして、業務上横領罪の疑いで逮捕しました。
(事例はフィクションです。)
業務上横領罪とは
業務上横領罪は、刑法第253条に規定されており、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立します。
条文は以下のとおりです。
刑法第253条(業務上横領)
「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」
本罪は、単純横領罪(刑法第252条)の加重類型です。
また、ここでいう「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行われる事務をいうとされています。
今回の事例では、Aさんは勤務先の経理業務を担当しており、会社の資金を管理する立場にありました。
したがって、Aさんが会社の資金を無私的に使用した行為は「業務上自己の占有する他人の物を横領した」に該当し、業務上横領罪が成立すると考えられます。
弁護活動
今回のような業務上横領罪のおける弁護活動としては、主に以下のようなものが挙げられます。
被害者との示談交渉
Aさんが被害金額を弁済し、会社との示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性があります。
また、示談が成立することで、刑の減軽が期待できます。
情状酌量を求める
会社の経営状態やAさんの経済状況、初犯であるかどうかなどを考慮し、情状酌量を求める弁護を行います。
反省の意思を示し、更生の意思を伝えることも重要です。
業務上横領で逮捕されたら弁護士に相談を
今回のAさんのように、業務上の立場を利用して財産を横領してしまった場合、「返すつもりだった」と主張しても、業務上横領罪が成立する可能性があります。
刑事事件は迅速な対応が重要です。
逮捕された場合、速やかに弁護士へ相談することで、早期の釈放や不起訴処分の可能性を高める弁護活動を受けることができます。
また、仮に起訴された場合でも、情状を主張し、減刑を目指した弁護活動が可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
これまでに多くの刑事事件を担当し、豊富な弁護実績を有しています。
当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤル(0120-631-881)を設置しており、無料相談・初回接見のご予約も受け付けております。
愛知県で刑事事件を起こしてしまった方、ご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部へご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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建設現場に不法侵入 建造物侵入罪で逮捕
ビルの建設現場に不法侵入したとして建造物侵入罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事件内容
会社員の夫と二人で暮らしているA子さんのもとに、先ほど、愛知県中村警察署から「ビルの建設現場に不法侵入しているご主人さんを逮捕しました。」と電話がかかってきました。
夫がどうして建設現場に不法侵入したのかもわからず、A子さんは、今後のことを任せれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)
こんな時は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する
初回接見サービス
をご利用ください。
初回接見サービスの詳細は こちらをクリック
初回接見サービスで弁護士はどんな活動をするの?
弁護士は逮捕された方が留置されている警察署に行き、そこで面会(接見)を行います。
弁護士は、この接見で、逮捕された事件の内容や、認否(認めているか否認しているか)、そして認めている場合は、事件を起こした動機などを、逮捕されている方から聞き取ります。
そしてそこで聞き取った内容を基に、今後の手続きの流れや、処分の見通しを案内した上で、弁護活動のプランを提案させていただき、その後の弁護活動をご依頼いただくかどうかを判断していただきます。
※初回接見サービスには、警察や検察庁、裁判所に対しての活動や、被害者との示談交渉などは含まれておりません。
建造物侵入罪で逮捕された場合は?
今回の事件ですと、まずAさんが、ビルの建設現場に不法侵入したのかどうかを確認し、実際に建設現場に不法侵入していたのであれば、その動機を聞き取ることになるでしょう。
ビル建設現場への不法侵入事件だと、不法侵入の目的も重要なポイントとなります。
またAさんに、被害者との示談をする意志があるかどうかも、今後の手続きに大きな影響があるので確認することになります。
建造物侵入罪ってどんな罪
簡単に言うと、他人の建物に「不法侵入」ことによって成立する犯罪で、不法侵入する場所によって罪名が異なります。
建造物侵入罪の罰則(法定刑)は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
何を目的に不法侵入したのかが、どういった刑事罰が科せられるかに大きく影響します。
仮に何か盗む目的に不法侵入したのであれば、窃盗未遂罪にも問われる可能性があるので、警察の取り調べに対しては、弁護士に相談しながら慎重に対応するべきでしょう。
名古屋の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、愛知県内の刑事事件を幅広く扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
本日ご紹介した初回接見サービスだけでなく、事務所にお越しいただいての法律相談についても随時受け付けております。
法律相談については、初回無料で承っておりますので、無料法律相談を希望の場合はフリーダイヤル0120-631-881にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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店長が売り上げを横領 業務上横領罪の刑事罰
店長が売り上げを横領した事件を参考に、業務上横領罪の刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
30代のAさんは、名古屋市の繁華街にある飲食手店で店長をしています。
Aさんが店長をしている店は、全国にチェーン展開している飲食店で、Aさんは数年前からこのお店でアルバイトをはじめ、その後、正社員に登用されて半年前からは店長に昇進しました。
店長になったAさんは、お店の売り上げを管理する立場になり、毎日閉店後に、その日一日の売り上げを集計し、その金額を本部に報告するとともに、本部の指定銀行口座に振り込む業務を任されていたのですが、ある日から、欲に目がくらんだAさんは、実際の売り上げよりも少なく本部に報告し、差額を横領するようになったのです。
そして最近になって本部が調査に乗り出していたらしく、Aさんは本部から聴取を受けることになりました。
Aさんは、今後のことが不安で弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
お店の売り上げは誰のもの?
Aさんは、お店の店長の立場にありますが、店長だからといってお店の売り上げを自由にすることはできません。
あくまでもお店の売り上げの所有は、お店を管理する会社(本部)にあり、Aさんは、その売り上げの管理を任されているにすぎず、食材の仕入れや、人件費など、会社から認められている範囲でしかAさんの判断で、自由にお店のお金を使うことはできません。
このようなAさんの立場は、法律的に「他人の物を業務上占有する者」といわれます。
またAさんは、お店のお金を占有(管理)することを任されている立場にあり、Aさんと会社(本部)との間に、委託信任関係があるといえます。
業務上横領罪の刑事罰は?
お店の売り上げは、「業務上自己の占有する他人の物」であることから、これを横領した場合は、刑法第253条に定められている「業務上横領罪」が成立します。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役で、罰金刑の規定はありませんので、起訴されることは、公開で行われる刑事裁判を意味します。
もしAさんが、単なるアルバイトで、会社(本部)からお店のお金を占有(管理)することを任されていない場合、両者の間に委託信任関係がないので、業務上横領罪は成立せず窃盗罪となる可能性が高いでしょう。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」で、業務上横領罪とは違い罰金刑が規定されているので、略式起訴による罰金刑となれば、刑事裁判を免れることができます。
名古屋の刑事事件専門弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件専門の法律事務所です。
Aさんのように、ご自身の起こした事件の今後の手続きや処分について不安のある方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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人の財布から現金等を窃取 逮捕されたら・・・②
~前回からの続き~
逮捕される可能性は?
窃盗は、犯行状況を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。
また、警察で窃盗事件の捜査が行われ、お店の防犯カメラなどから窃盗の被害を確認し、犯人の身柄が特定されると、逮捕状が発行され後日、警察官に逮捕される可能性があります。
逮捕されずに早朝に自宅に警察官が訪れ、そのまま連行されたり、携帯電話に電話がかかってきて取調べに応じるよう伝えられるケースもあります。
逮捕されてしまったら...
逮捕され、検察へ送致されてしまった場合、検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するかを決めます。
この段階で、①検察官が勾留請求を行わなかった場合、②勾留請求をされたが、裁判官が勾留決定を出さなかった場合は、釈放されます。
弁護士への依頼
弁護士に依頼することで検察官に対しては勾留請求を行わないよう、裁判官に対しては、勾留決定を出さないよう働きかけることができます。
それにより、早期の釈放を目指します。
勾留決定を覆す活動
準抗告
勾留決定の取消し、または変更を求める手続です。
勾留決定をした裁判官とは別の裁判官により構成された裁判所が判断するため、より適切な判断が期待できます。
準抗告が認容されれば、釈放されることになります。
ただし、一度勾留決定が出ている関係から、準抗告認容の実現はハードルの高い弁護活動といえるでしょう。
勾留取消請求
「勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたとき」は、勾留の取消しを請求することができます。
被害者と示談をすれば逃亡や罪証隠滅のおそれがなくなったとして勾留取消が認められやすくなります。
「準抗告」と「勾留取消請求」のいずれが効果的かは、自身の選任した弁護人のアドバイスを聞いて判断しましょう。
勾留理由開示請求
裁判官にどうして被疑者を勾留したのかを明らかにさせる手続です。
この手続自体に、直接に身柄解放の実現に向けた効果があるわけではありませんが、公開の法廷で意見を裁判官に伝えることにより、勾留の可否を再考させることができるかもしれません。
早期に弁護士と相談
上記に紹介した手続は、刑事事件の初期においてとても重要な弁護活動です。
もちろん、これらが功を奏した場合にも、そうでなかった場合においても、事件解決に向けた弁護活動が重要なことは言うまでもありません。
まずは速やかに弁護士の接見を受け、今後の善後策を練っていきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が窃盗の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
愛知県内の警察署については こちら


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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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人の財布から現金等を窃取 逮捕されたら・・・①
人の財布から現金等を窃取して逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんは、マッチングアプリで知り合ったVさんとホテルに行き、Vさんがシャワーを浴びている間に、現金1万円とクレジットカード、キャッシュカードなどが在中したVさんの財布を窃取してしまいました。
Vさんが愛知県警に被害届を出したという噂を聞いたAさんは、自分が逮捕されるのではないかと不安です。
(事例については事実をもとにしたフィクションです。)
窃盗罪刑法(235条)
窃盗罪とは、他人の占有する財物を窃取することにより成立する犯罪です。
窃盗罪法定刑
窃盗罪で有罪判決を受けると10年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。
Vさんの占有
窃盗罪における占有とは、常に財物を肌身離さず持っている必要があるという事ではなく、後で取りに戻る為に机の上に財物を置いてその場を短時間離れる場合や、家の中においてある家人の財物(家の中に置いている財布やタンスにしまっている通帳、印鑑等)においても当然に持ち主の占有が認められます。
今回の事例のように、ホテルの客室における財布についても、シャワーを浴びる短時間の間、その場を離れたに過ぎないため、Vさんの占有が認められるでしょう。
今回の被害品である財布や現金、クレジットカード、キャッシュカードは、通常、財物として認められています。
よって、Aさんは、Vさんの占有が認められる財布を窃取したものと認められる可能性が高いと思われます。
したがって、Aさんに窃盗罪が成立すると考えて間違いないでしょう。
ただし、嫌がらせ目的で財布を捨てたり、隠匿したりする場合は、窃盗罪ではなく、器物損壊罪が成立することになります。
~次回に続く~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が窃盗の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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セルフレジを悪用 窃盗罪で逮捕
最近、コンビニやスーパーなどの商店には、セルフレジが導入され、店員と接することなく商品を購入することができる商店が増えていますが、このセルフレジを悪用して窃盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件
天白区に住む無職のAさんは、いつも近所のスーパーで買い物をしていますが、最近、このスーパーにセルフレジが導入されました。
Aさんは、このことに目を付けたAさんは、購入する商品の一部のバーコードを読み取らせずに万引きする行為を複数回繰り返していました。
そうしたところ、ある日の朝、Aさんは、自宅を訪ねてきた天白警察署の警察官に窃盗罪で逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
セルフレジを悪用すると
Aさんのようにセルフレジを悪用する手口でお店の商品を盗み出すと窃盗罪が成立します。
窃盗罪は、人の物を盗むと成立する犯罪です。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
参考事件でAさんは、バーコードを読み取らせずに商品をお店から盗み出していますが、別の手口で、例えば実際に購入する商品に、別の安い商品のバーコードを貼り替えて実際よりも安い値段で購入した場合も同じ窃盗罪が成立します。
逮捕されるとどうなるの
たとえAさんに前科、前歴がなく、今回の逮捕が初めてだとしても、余罪が複数あることを考えると、48時間以内に釈放される可能性は低く、少なくとも10日間は勾留されるのではないでしょうか。
そして、この勾留の期間中にお店と示談が成立すれば不起訴の可能性がありますが、大手のスーパーやコンビニなどでは示談が難しいのが現状ですので、少なくとも略式命令による罰金刑となる可能性が高いでしょう。
ただ初犯でも、余罪が複数ある場合は悪質性が高いと判断されて起訴(公判請求)されてしまうこともあります。
起訴(公判請求)されると、その後の刑事裁判で刑事処分が決まることとなります。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件に強い刑事事件に強い法律事務所です。
こういった事件でご家族が警察に逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する「初回接見サービス」をご利用ください。
愛知県内の警察署であれば交通費込み33,000円で即日対応が可能です。

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刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
泥酔した客から現金を盗んで逮捕 窃盗罪と昏睡強盗罪
泥酔した客から現金を盗んで逮捕された事件を参考に、窃盗罪と昏睡強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
A子さんは、名古屋市内のスナックで雇われママをしています。
ある日、このスナックの常連客と二人でお酒を飲み、A子さんに勧められるがままにお酒を飲んだ常連客を酔いつぶれてしまいました。
A子さんは、飲食代を支払ってもらおうと、酔いつぶれて寝ている常連客の財布を手にしたところ、思ったよりも多額の現金が入っていたことから、正規の飲食代よりもはるかに多い10万円を抜き取り盗みました。
翌日、酔いの覚めた常連客から「財布からお金を抜き取ってないか?」と追及を受けましたがA子さんはしらを切って、「飲食代の1万円しかもらってないよ」と言ったのです。
そしたところ常連客は警察に被害届を提出したらしく、後日、A子さんは愛知県千種警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
窃盗罪
刑法第235条は窃盗罪を規定しており、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金を法定刑と定めています。
参考事件において、A子さんは酔いつぶれた常連客の財布から現金10万円を抜き取っているので、窃盗罪に抵触することは間違いないでしょう。
たとえ、飲食代金しか抜き取らなかったとして、常連客の同意を得て抜き取っていないので、窃盗罪が成立する可能性があります。
昏睡強盗罪
A子さんには昏睡強盗罪が成立する可能性があります。
A子さんが常連客が泥酔したことを奇貨として常連客の財布から金を抜き取る意思を生じた場合には、窃盗罪が成立しますが、A子さんが常連客の財布から金を抜き取るために常連客を泥酔させた場合には、昏睡強盗罪成立することになります。
昏睡強盗罪は、刑法第239条に規定があり、法定刑は5年以上の有期懲役と、窃盗罪よりも重く処罰される可能性があります。
今後、A子さんは取調べにおいて、常連客の財布から金を抜き取るために常連客を泥酔させたのではないかと疑われ、この点を強く追及されるでしょう。
場合によっては、自白を強要される可能性もあります。
そこで、早期に弁護士を介入させ、警察からの追及にどう対処すればいいのかを相談したり、弁護士に日々の取調べの内容を報告し、随時アドバイスをもらうことで、この様な違法な取調べに対処するようにしましょう。
弁護士の派遣(初回接見サービス)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕されてしまた方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを、愛知県内であれば一律33,000円で提供しております。
初回接見サービスのご予約、お問い合わせは、24時間、通話料無料の
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお電話ください。

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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土日の接見:一律33,000円 愛知県の刑事事件に強い弁護士
愛知県の刑事事件に強い弁護士が、愛知県内の接見に対して一律33,000円で承ります。
初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
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参考事件
土曜日の朝の出来事です。
瀬戸市に住むAさんのもとに、愛知県瀬戸警察署から1本の電話がありました。
その内容は「息子さんを窃盗罪で逮捕しました。アルバイト先の金庫から現金を盗んだ容疑です。」というものでした。
Aさんの22歳になる大学生の息子は、瀬戸市内の飲食店でアルバイトをしており、昨夜からアルバイトに行ったきり帰宅していませんでした。
Aさんは、土日の初回接見に対応している弁護士を探しています。
(実話をもとにしたフィクションです。)
弁護士の派遣
Aさんの息子さんのように急に警察に逮捕されてしまった場合、そのことを知った家族は、まず「どうして逮捕されたのか?逮捕事実に誤りはないのか?本当に事件を起こしたのか?」等を把握したうえで、その後に取りうる手段を検討しなければいけません。
そして、そういった判断は刑事事件の弁護活動経験豊富な、刑事事件に強い弁護士に任せることをお勧めします。
弊所の提供する初回接見は、そういった弁護活動をスムーズに開始させるためのサービスとなります。
警察に逮捕されたからといって絶対に、その犯罪を犯したということではありませんし、もし、そういった行為に及んでいたとしても必ず刑事責任に問われるわけでもありません。
まずは法律の専門家である弁護士が、状況をしっかりと把握し、弁護士の視点から事件を整理し、その後の手続きや、処分の見通しを検討することが非常に大切だと言えるでしょう。
どういった弁護活動ができるのですか?
まずAさんの息子さんは大学生という身分です。
逮捕によって大学に行けなくなり、将来に影響が出ることだけは絶対に避けたいでしょう。
弁護士はそういった不利益を少しでも軽減するために、息子さんを早期に釈放するための活動を行います。
また息子さんの刑事処分を少しでも軽減するために、被害者に対する示談活動を行います。
愛知県の刑事弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、長年にわたって愛知県内の刑事弁護活動に携わってきた実績がございます。
何か刑事事件でお困りの方、ご家族等が警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。