Archive for the ‘財産犯・経済事件’ Category
愛知県春日井市の強盗事件 自力救済の禁止と正当防衛に詳しい弁護士
愛知県春日井市の強盗事件 自力救済の禁止と正当防衛に詳しい弁護士
AさんはVさんの鞄を暴行により奪い取った。
なお、この鞄は本来はAさんの所有物で、Vさんが盗んだ物だった。
後日Aさんのもとに愛知県警察春日井警察署の警察官が訪れ、Aさんは強盗罪の容疑で取調べを受けた。
その後納得のいかないAさんは刑事事件を専門にしている法律事務所の弁護士に無料法律相談をした。
(フィクションです。)
~自力救済の禁止~
強盗罪は他人の意思に反して財物を奪い取ることで成立します。
Aさんが奪った鞄は元はAさんの物なので、Aさんのした行為は犯罪にならないような気もします。
しかし法律上、侵害された状態を自分の力で回復する事は原則禁止されています。
これは、「自力救済の禁止」と言われるものです。
上記の例のように、Aさんは自分の鞄を取り返しただけとはいえ、強盗罪が成立する可能性があるということです。
~正当防衛~
財物が取られた場合、自力救済が禁止されているので、財物を取り返すためには警察に頼ったり、裁判などの法的手続きによって取り返すということになります。
しかし、例えばVさんがひったくられて今まさに犯人が逃げ去ろうとしている時には、悠長に法的手続きをとろうなど言っていられないでしょう。
このときその場で財物を取り返す行為は、急迫不正の侵害から自分の権利を守るための正当防衛であり、相当な限度での実力行使が正当防衛として刑法で認められています。
その場で財物を取り返す行為は、侵害が終わった後に自ら取り戻すのではないため自力救済の禁止の問題とは区別されるのです。
ただし財物が奪われてから数日後に犯人を見かけても、緊急性がないため、勝手に取り押さえれば自力救済として違法になる恐れがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は強盗事件をはじめとする刑事事件を専門に取り扱っています。
弁護士が逮捕勾留などの身柄拘束を回避したり、不起訴処分を獲得するなど、依頼者の利益のために活動します。
強盗罪でお困りの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察春日井警察署への初回接見費用:39,200円)
名古屋市港区の盗品等有償譲受罪で家宅捜索 否認事件に心強い弁護士
名古屋市港区の盗品等有償譲受罪で家宅捜索 否認事件に心強い弁護士
古本屋店長Aさんは、愛知県警察港警察署により盗品等有償譲受けの容疑で家宅捜索を受けました。
同署によると、少年らが万引きした漫画本を盗品と知りながら買い取った疑いが持たれています。
Aさんは逮捕されるのではないかと不安になったため、愛知県内で刑事事件に強いと評判の法律事務所に無料法律相談に訪れました。
(フィクションです)
~盗品等有償譲受罪~
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(=盗品等)を有償で譲り受けた者には、盗品等有償譲受罪が成立します。
盗品等というのは、窃盗罪により犯人が取得した物だけでなく、恐喝罪、詐欺罪、横領罪、強盗罪などの犯罪によって犯人が取得した物を含みます。
「有償で」譲り受けるというのは、対価を支払って盗品等を取得することです。
一番多い具体例としては、盗品等を買う場合です。
盗品等有償譲受罪の法定刑は、窃盗罪と同じ「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」です。
万引き犯から万引きした商品だと知りながら安く購入した場合などは、盗品等有償譲受け罪という犯罪を犯したことになってしまいます。
窃盗罪と同じ法定刑というのは、思ったより重いと思われる方が多いでしょう。
ただし、盗品等有償譲受罪が成立するには購入した物が盗品だと知っている(=故意がある)ことが必要です。
盗品を受け取った時点で盗品であることを知らず、受け取った後に盗品であることを知った場合には、その後も盗品を保有していたとしても、盗品等有償譲受罪は成立しないとされています。
そのため、今回のAさんが
・盗品であることを知らずに譲り受けた場合
・盗品を受け取った時点では盗品であることを知らず、受け取った後に盗品であることを知った場合
には、Aさんには盗品等有償譲受罪が成立せず、罪に問われないと思われます。
しかし、売買契約をした時点で盗品であることを知らなくても、盗品を受け取った時点で盗品であることを知っていれば、盗品等有償譲受罪が成立することには注意が必要です。
もし、受け取った時点で盗品とは知らなかったとして,盗品等有償譲受罪の成立を否認する場合には,警察や検察官の取調べで不利な供述調書を作られないようにする必要があります
取調べ前に弁護士に相談して、取調べのアドバイスを聞いてみるとよいでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は、盗品等有償譲受罪などをはじめとする刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
盗品等有償譲受罪について取調べのアドバイスを聞きたいという方はお気軽に無料法律相談をご利用ください。
(愛知県港警察署までの初回接見費用:36,900円)
名古屋市天白区の刑事事件 金融商品取引法違反 株式証券の損失補償・損失補てん
名古屋市天白区の刑事事件 金融商品取引法違反 株式証券の損失補償・損失補てん
名古屋市天白区に住むAさんは、株式会社B証券で、投資家向けに証券の販売を行っていました。
ある日、Aさんは、常連の顧客であるCさんに対して、「今、D社株式が上昇しています。この株式はいけます。仮にD社株に投資をして、損が出た場合には、B証券で穴は埋めますよ」と約束し、CさんにD社株式を購入させました。
このCさんの取引により、B証券は手数料収入を得ています。
(フィクションです。)
~損失補償の罪~
金融商品取引法39条は、金融商品取引業者に対して、損失の補償や、損失の補てんを禁止しています。
株式などの有価証券の取引には、損失がつきものです。
しかし、証券会社等の金融商品取引業者が、この損失を補てんしてくれると分かっているのであれば、投資家は比較的冒険的な投資も行うことができるようになります。
このような冒険的投資が行われると、有価証券等の市場価格が本来あるべき価格とは異なる価格になってしまうため、金融商品市場の適切な価格形成機能が損なわれると考えられます。
日本では、バブル崩壊直後、大手証券会社が大口の顧客に損失補てんを行っており、社会問題化しました。
この損失補償・損失補てんの罪は、問題化の後、制定されました。
今回の上記事例のAさんのした行為は、株式取引で出た損失を補てんするという約束で、金融商品の販売を行ったことになりますので、金融商品取引法39条に違反する可能性が高いです。
損失補償・損失補てんの罪の罰則は、金融商品取引法198条の3に定めがあり、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(又はこれらの併科)」となっています。
名古屋市北区の刑事事件 金融商品取引法違反 株式公開買い付けでインサイダー取引
名古屋市北区の刑事事件 金融商品取引法違反 株式公開買い付けでインサイダー取引
名古屋市北区に住むAさんは、B社に勤務する会社員でした。
Aさんは、東京証券取引所市場第一部に上場するC社の担当者から、「近々、C社株について、株式公開買い付けが行われ、買い付け価格は、現在の市場価格の1.1倍程度を予定している」旨の報告を受けました。
AさんがC社担当者からこのような話を聞いたのは、近々B社とC社の間で、相互に株を持ち合う話が出ていたからでした。
この話を聞いたAさんは、今の間にC社株式を購入しておけば、より高い価格で買付けられると考え、公開買い付け前にC社株式を購入することにしました。
(フィクションです。)
~インサイダー取引~
金融商品取引法166条・167条では、インサイダー取引を禁止しています。
インサイダー取引とは、投資をするかどうかの判断に用いられる重要な未公開情報を、一定の立場を有するがゆえに知った者が、その情報を利用して有価証券の売買等を行うことをいいます。
インサイダー取引は、自由で公正な市場という市場の大原則に反する取引ですから、日本の金融商品取引法でも禁止されています。
インサイダー取引が禁止される「一定の立場」とは、当該会社の役員や従業員や、当該会社に対して法令上の権限を有する者や、当該会社と契約中ないし交渉中の者を指しています。
また、「重要な未公開情報」とは、配当や株式分割、自己株式の取得(株式公開買い付けなどが含まれます)等、株式価格に変動を来すような事項が法定されています。
今回の上記事例のAさんの行為は、契約交渉中に重要な未公開情報を知ったことになりますから、C社株式を購入することは、インサイダー取引に該当する可能性が高いです。
インサイダー取引の罰則は、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(又はこれらの併科)」となっており、金融商品取引法の規制の中では、比較的摘発事例の多い条文となっています。
名古屋市名東区の刑事事件 金融商品取引法違反 「不正の手段」で相場操縦
名古屋市名東区の刑事事件 金融商品取引法違反 「不正の手段」で相場操縦
名古屋市名東区に住むAさんは、東京証券取引所第一部に上場しているB社株式を保有していました。
しかし、B社株式は、B社の不況により低迷を続けており、ここ数年株式価格が下がり続けていました。
株式価格が下がり、保有している資産が減少していることに危機感を覚えたことから、資産価値を上昇させるため、B社株式を、本当は売却する目的がないにもかかわらず、売買したように装い、取引高を偽装しました。
その結果、B社株式の株式価格は上昇しましたが、のちに偽装が発覚し、Aさんは証券取引等監視委員会の調査を受けることとなりました。
(フィクションです。)
~相場操縦の罪とは~
金融商品取引法159条は、相場操縦の罪を定めています。
何人も有価証券の売買(金融商品取引所が上場する有価証券等に限る)のうち、取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、権利の移転を目的としない仮想の有価証券の売買をすることを禁止しています。
今回の上記事例のAさんのように、実際に売却する意図がないのに、株価を上昇させるために株式売買を仮装する行為は、相場操縦の罪に該当する可能性が高いでしょう。
ところで、不正取引の罪で摘発された事例は、相場操縦の罪とも言えそうな事案でした。
ただ、相場操縦の罪は、「取引の状況に関し他人に誤解させる目的」という目的が要件とされ、手段としても「仮装売買」という形で限定されています。これに対し、不正取引の罪は、「不正の手段」という包括的な形で構成要件を定めているため、成立しやすくなっています。
罰則の定めについては、いずれの場合も「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(又はこれらの併科)」と非常に重くなっています。
また、実際に相場の変動まで起こしたような場合には、罰金が3000万円に引き上げられます。
名古屋市千種区の刑事事件 金融商品取引法違反 「風説の流布」とは?
名古屋市千種区の刑事事件 金融商品取引法違反 「風説の流布」とは?
名古屋市千種区に住むAさんは、東京証券取引所市場第一部に上場する株式会社Bの代表取締役を勤めていました。
Aさんは、自社の株式の株式価格が落ち込んでしまっていることから、株式価格を上げるために、本当はその段階に至っていないにもかかわらず、B社においてC国で新薬の開発を行っており、D教授がすでに臨床試験中である旨の事実を公表しました。
その結果、B社の株式の価格は上昇しましたが、いつまでたっても新薬の情報が出てこないことから投資家の間で問題が提起され、証券取引等監視委員会の調査が入ることとなりました。
Aさんは、何らかの罪に問われてしまうのでしょうか。
(フィクションです。)
~風説の流布罪~
金融商品取引法158条は、「何人も、相場の変動を図る目的で、風説の流布を行うこと」を禁止しています。
「流布」とは、世間に広まることを指します。
そして、「風説」とは、合理的な根拠のない情報であれば足りるとされていますから、風説の流布は、合理的な根拠のない情報を世間に広めることを指します。
刑法に定めのある偽計業務妨害罪は、「虚偽の風説を流布し」と定めているのに対し、金融商品取引法158条が「風説の流布」と定めていることから、金融商品取引法の「風説」は、虚偽の情報以外も含まれると考えられています。
上記事例のAさんが今回流したような、全くの嘘ではないけれども、不確実な情報というのも、場合によっては金融商品取引法の風説の流布に当たるものと考えられます。
金融商品取引法の風説の流布罪の罰則は、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(又はこれらの併科)」と定められており、同法に定めのある最も重い罰則になっています。
また、財産上の利益を得る目的で、風説の流布を行い、相場変動を起こしたような場合には、罰金が3000万円まで引き上げられます。
今回の上記事例のAさんについては、そこまでの目的が認められるかは必ずしも明らかではありませんが、Aさん自身もB社株式を保有しているような場合には、財産上の利益を得る目的であると認定される可能性も否定できません。
名古屋市中川区の刑事事件 金融商品取引法違反 虚偽有価証券報告書を提出
名古屋市中川区の刑事事件 金融商品取引法違反 虚偽有価証券報告書を提出
名古屋市中川区に住むAさんは、東証一部上場企業B社の取締役です。
Aさんは、B社の業績を良く見せるため、自社の株価を上げようと考え、有価証券報告書に、本当は存在しない資産をあたかも存在するかのような形で記載し、そのまま金融庁に提出しました。
Aさんの行為は、どのような罪に該当するのでしょうか?
(フィクションです。)
~虚偽有価証券報告書提出罪~
一部上場企業など、一定の企業には、金融商品取引法上、有価証券報告書の提出が義務付けられています(金融商品取引法24条)。
有価証券報告書とは、企業の事業内容や、規模、株主の状況や、資産の状況について記載されたもので、1年に1回、金融庁に提出されるものです。
一定の企業に有価証券報告書の提出が義務付けられているのは、この報告書を公開することで、投資家に企業の財産状況等を明らかにし、安心して投資ができるようにしてもらうためです。
それゆえ、この有価証券報告書に虚偽の内容を記載することは、株式市場に大きな混乱をもたらすものと評価され、非常に重い罰則が定められています。
そのため、虚偽の有価証券報告書等を金融庁に提出する行為は、金融商品取引法197条により、金融商品取引法の中で最も重い刑罰である「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはこれらの併科」という罰則が定められており、非常に重い犯罪であると考えられます。
今回の上記事例のAさんの行為は、架空の資産を有価証券報告書に記載したもので、それを金融庁に提出していますので、虚偽有価証券報告書提出罪が成立する可能性が高くなります。
虚偽有価証券報告書提出罪は、証券取引等監視委員会の犯則調査対象の事件ですから、証券取引等監視委員会が調査を行い、違反の嫌疑があると判断した場合には、捜査機関への告発がなされます。
実際、過去には、有価証券報告書に架空の売り上げを計上したとして、会社役員が有罪判決を受けた例もあります。
名古屋市守山区の刑事事件 金融商品取引法違反 有価証券(株式)売買と不正取引
名古屋市守山区の刑事事件 金融商品取引法違反 有価証券(株式)売買と不正取引
名古屋市守山区に住むAさんは、B株式会社の株主でした。
しかし、B株式会社の業績は低迷し、株式価格はほとんど0円に近い状況になっていました。
そこでAさんは、B社の株式が市場で活発に取引されている状況を作り出せば、他の投資家がB社の株式に注目し、株式価格が上昇すると考え、本来は自己の所有するB社株を売却する意思がないにもかかわらず、Cさんとの間で売買が成立したかのように見せかけ、B社株2000株の取引が市場で行われたような状況を作出しました。
Aさんの行為はどのような罪に当たるのでしょうか。
(フィクションです。)
~不正取引の罪~
金融商品取引法157条1号は、「何人であっても、有価証券の売買について、不正の手段、計画又は技巧をすること」を禁じています。
この法律の指す、「不正の手段」という文言の意味は非常に広くなっており、「社会通念上不正と認められる一切の手段」を意味するとされています。
今回の上記事例のAさんの行為は、株式売買が行われていないのに、それがあるかのように見せかけ、株価を上昇させようとしていますから、「不正の手段」を用いたと言え、金融商品取引法157条に違反している可能性が考えられます。
ところで、金融商品取引法では、他にインサイダー取引(金融商品取引法166・167条)なども規制されています。
このインサイダー取引も「不正の手段」に当たると考えられますが、インサイダー取引の罰則が「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(又はこれらの併科)」とされているのに対し、この「不正の手段」を用いた金融商品取引法157条違反は「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(又はこれらの併科)」とされ、より重く処罰されています。
そのため、実務上はほとんどインサイダー取引等、個々の罰則で対応され、この不正取引の罪が適用されることはほとんどありません。
しかし、処罰の重さに着目して、インサイダー取引等の中でもより悪質性の高い事案については、積極的に不正取引の罪を適用すべきであるという議論もあり、空文化している条文ではないようです。
なお、「不正の手段」を用い、実際に相場を変動させ、有価証券の取引を行った場合には、罰金が3000万円に引き上げられます。
名古屋市緑区の刑事事件 金融商品取引法違反 株式のインサイダー取引
名古屋市緑区の刑事事件 金融商品取引法違反 株式のインサイダー取引
名古屋市緑区に住む銀行員のAさんは、自分が融資を担当しているB社が、もうすぐ株式公開買付を行う予定であるという報告を、B社の担当者から受けました。
この報告を受けたAさんは、公開買付の価格が、現在市場で売り出されているB社の株式価格より高かったことから、今のうちにB社の株式を購入しておけば、もうけることができると考え、公開買付が行われるより前に、B社株式を100株購入しました。
(フィクションです。)
~金融商品取引法違反の捜査について~
今回の上記事例のAさんの行為は、金融商品取引法が禁止するインサイダー取引に該当し、インサイダー取引は、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(併科の可能性も有ります)」の罰則の定めがあります(金融商品取引法197条の2)。
では、金融商品取引法違反の罪というのは、どのような形で捜査を受けるのでしょうか。
インサイダー取引や相場操縦の罪など、金融商品取引法違反の一部の罪は、犯則事件とされ、証券取引等監視委員会から調査を受けることがあります。
証券取引等監視委員会とは、金融庁に設置されている委員会で、犯則事件について違反の嫌疑がある者に調査をしたり、裁判所の令状を得ることによって捜索・差押えなどを行うことができます。
そして、証券取引等監視委員会が調査をした結果、違反の嫌疑が十分にあると考えた場合には、委員会は警察や検察に対し、告発をしなければならないこととなっています(金融商品取引法226条)。
また、告発をした際には、委員会が収集した資料がそのまま捜査機関に引き継がれることとなっています。
もし、金融商品取引法違反で証券取引等監視委員会から調査を受けた場合には、その際に作成された調書なども最終的には捜査機関に引き継がれ、裁判の資料となる可能性があることも見据えなければなりません。
ですので、そのためにも早い段階から弁護士に法律相談・依頼をし、対応等を考えておかなければなりません。
愛知県知多市の器物損壊事件で呼び出し 前科回避には刑事弁護専門の弁護士
愛知県知多市の器物損壊事件で呼び出し 前科回避には刑事弁護専門の弁護士
A君(21歳)は,Vさん宅にスプレーで「バカ」「受験に落ちろ!」などと落書きしました。
後日,A君は,愛知県知多警察署に器物損壊罪で呼び出しを受けました。
A君の母親は,どうしていいのか分からず刑事弁護に特化した弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです)
~落書きも立派な犯罪~
落書きによって成立する犯罪として,まず器物損壊罪(刑法261条)があります。
なお「損壊」とありますが,単に物を物理的に壊すというだけでなく,その物の本来の効用(建物なら景観・美観など)を失わせる行為も含むと解されています。
したがって,落書きであっても器物損壊罪に当たる可能性があるのです。
落書きした箇所によっては「建造物損壊罪(刑法260条)」「侮辱罪(刑法231条」に問われる可能性があります。
なお,犯人を起訴する(裁判にかける)にあたって,器物損壊罪については被害者の告訴が必要であるのに対し,建造物損壊罪は不要です。
~前科を回避するには~
前科が付くと,社会生活上に様々な影響を及ぼします。
特に,これから進学,就職を控える方にとっては,前科が付くか付かないかは切実な問題と言えるでしょう。
前科は,犯人が起訴され,裁判で有罪と認定され,不服申し立て期間が経過したのちに付きます。
したがって,前科を回避するには,第一に起訴されるのを回避することが必要です。
起訴されるのを回避する,すなわち,不起訴処分を獲得できれば前科は付きません。
そのためには,被害者側に誠実に陳謝し,被害弁償を行い,示談を締結することが重要です。
当事者間に弁護士が入ることで,スムーズに示談締結へと話を進めることが可能です。
示談が成立すれば,不起訴処分の獲得,前科回避の可能性がより高まるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、器物損壊等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
器物損壊罪で前科が付くことを避けたい、被害者側と示談したいとお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(愛知県警察知多警察署への初回接見費用37,400円)