振込め詐欺での弁護活動

振込め詐欺での弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~ケース~

愛知県名古屋市瑞穂区で一人暮らしをしている大学3回生のAさんは両親から貰った学費を使い込んでしまい,学費を支払うために「オレオレ詐欺」をすることを思い付いた。
Aさんは業者から購入したリストから電話をかけたところ,名古屋市天白区在住のVさんがAさんの嘘の電話を信じ,Aさんと待ち合わせ現金150万円を手渡した。
その後,Vさんは騙されたことに気が付き,愛知県天白警察署に被害届を提出した。
捜査の結果,Aさんの犯行であることが判明し,Aさんは愛知県天白警察署に詐欺罪の疑いで逮捕された。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見サービスを依頼した。
(フィクションです)

~振込め詐欺~

第246条(詐欺)
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.略

特殊詐欺は2004年11月までは「オレオレ詐欺」と呼ばれていましたが,手口の多様化に伴い実態と合わなくなり,現在では特殊詐欺を総称して「振り込め詐欺」と呼ばれています。
AさんはVさんに嘘の電話を架け,それを信じたVさんがAさんに150万円を手渡していますのでAさんには「人を欺いて財物を交付させた」といえ詐欺罪が成立するでしょう。

振り込め詐欺で逮捕されてしまった場合には,検察官に送致された後,ほとんどの場合で勾留請求がなされ,勾留されてしまうことになります。
勾留は原則として請求の日から10日間ですが,場合によっては最大で10日間延長され,合計で20日間勾留される場合もあります。
勾留された場合,検察官は原則として勾留満期までに起訴するかどうかを決める必要があります。
その為,示談成立によって事件を不起訴にしたいという場合には,原則として勾留されている間に示談を成立させる必要があります。

~弁護活動~

今回のケースは典型的な振り込め詐欺事件といえるでしょう。
振り込め詐欺事件で逮捕された場合,先程述べたように勾留されてしまう可能性が非常に高くなっています。
今回のケースのように被害が確実に1件しかないというような場合には勾留決定されても準抗告を申し立てることで釈放される可能性はありますが,準抗告が認められない可能性も高いでしょう。
振り込め詐欺の場合,悪質な事件であるとみなされることが多いようで,仮に示談が成立していても不起訴処分とならない可能性も高いです。
また,詐欺罪では法定刑が10年以下の懲役しか定められていませんので略式手続きを採ることができず,起訴された場合には必ず刑事裁判を受けることになります。

起訴されて刑事裁判となった場合,詐欺罪には10年以下の懲役刑しか定められていませんので,執行猶予付きの懲役刑か実刑判決が下されることになります。
今回のケースでは被害者が1人とはいえ被害金額が150万円と高額となっており,被害弁償をしなかった場合には実刑判決となってしまう可能性が高いでしょう。
一方で被害者の方と示談を成立させることができれば執行猶予付きの判決となる可能性も高くなります。
その為,振り込め詐欺事件では,示談によって「加害者を許し刑事処罰を求めない」という宥恕条項を頂けない場合でも,少なくとも詐欺の被害弁償をすることが実刑判決を回避するために必須といえます。
ご家族が振り込め詐欺に関わってしまい逮捕されたらまずは刑事事件専門の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
これまで振り込め詐欺事件の弁護活動も数多く手掛けて参りました。
振込め詐欺をしてしまった場合や,ご家族の方が振込め詐欺をしてしまい逮捕されてしまったという方はまずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署などでの初回接見サービス,事務所での無料法律相談のご予約を24時間365日年中無休で受け付けています。

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