水増し請求が発覚したら?

水増し請求事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~

愛知県豊田市在住の会社員のAさんは自身の消費者金融への返済金の捻出のために,取引先の営業であるBと結託し,水増請求書を作成し,その一部をBと着服していた。
不審に思った取引先の社長のVがAさんおよびBさんを問い質したところAさんとBさんは水増し請求を認めた。
Vは被害届の提出を考えている。
今後どうなるか不安になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談を利用することにした。
(フィクションです)

~水増し請求~

水増し請求とは文字通り,実際にかかった金額よりも多く代金などを請求することです。
ほどんどの場合,多く得た差額は自身と相手で着服することになります。
表面上は通常の請求であるため,発覚するまでに時間がかかる場合も多く,被害金額が大きくなることもあります。

水増し請求で得た差額を着服した場合に,法律上どのような罪になるのでしょうか。
まずは業務上横領罪(刑法253条)の成立が考えられます。

第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

水増し請求での着服の場合,着服する現金が「業務上自己の占有する他人の物」であるかが問題となるでしょう。
横領の成立にはあらかじめ物を占有していることが必要となります。
業務上横領の典型例としては,経理担当者が,会社の銀行口座や金庫などからお金を持ち出す行為です。
業務上横領の場合,自分以外関わっていないケースが多く,Aさんは業務上売上金などを占有する立場にないので業務上横領罪は成立しないと考えられます。

次に詐欺罪(刑法246条)の成立が考えられます。

第246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪の成立要件は,①他人を騙し,②錯誤に陥らせ,③財産を処分する行為をさせ,④財物の占有を自己または第三者に移すことです。
単に相手を騙すだけではなく,実際に処分行為をさせ財物が移転することが必要となります。

今回のケースでは水増し請求という他人を騙す行為をし,それによって錯誤に陥ったBの会社が代金を払いAないしBの元へ交付されていますのでAさんおよびBさんには詐欺罪が成立するでしょう。

~弁護活動~

水増し請求による着服事件では発覚後すぐには刑事事件化しない場合もあります。
会社の方針により,事件を表沙汰にしたくないと考える場合もあります。
そのような場合には,着服した現金などを返還すれば事件の発覚を回避し,刑事事件とならない可能性もあります。

ただし,多くの場合で着服した金銭の返還は難しく被害届が出されてしまうケースが多いでしょう。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役のみですので,起訴された場合には刑事裁判によって懲役刑が求刑されます。
詐欺罪では被害金額,被害弁償など示談の情状によっては初犯であっても執行猶予が付かない可能性もあります。

また,詐欺罪として検察官が起訴する前に,弁護士を依頼し,示談交渉などを成立させることができれば不起訴となる可能性もあります。
今回のケースのような詐欺事件の示談交渉では実際に着服した金額がベースとなります。
刑事事件の示談では,示談金は一括払いが基本ですが,今回のケースのような事件では示談金が高額となることも多く,示談交渉次第では分割払いにしていただける場合もあります。

また水増し請求での詐欺など刑事事件を起こしてしまった場合には解雇は避けられませんが,長期の分割払いとなった場合,早期に再就職し,安定収入を得られるようにする必要があるでしょう。
懲戒解雇となれば再就職にも影響し,被害弁償など示談金の支払いにも影響を与えてしまいます。
示談交渉の際に,懲戒解雇とならないように交渉することも考えられます。
まずは詐欺事件などに詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
会社のお金を着服してしまった,水増し請求を着服していたのが発覚してしまった場合などは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談,警察署などでの初回接見サービスのご予約を24時間年中無休で受け付けています。

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