岐阜市の公務執行妨害事件  公務執行妨害事件で勾留を阻止、釈放

岐阜市の公務執行妨害事件  公務執行妨害事件で勾留を阻止、釈放

岐阜市在住のAさんは、深夜、岐阜市の県道を歩いていたら、岐阜県警察本部に職務質問をされました。
Aさんは、酔っていたこともあり、職務質問にカッとしてしまい警察官を殴ってしまいました。
Aさんは、岐阜県警察本部に現行犯逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんのご家族が、すぐに弁護士事務所に相談に来ました。
Aさんのご家族は、早期の釈放を求めています(フィクションです)。

公務執行妨害罪とは
公務執行妨害罪は、
・公務員が職務を執行するにあたり、
・公務員に対して暴行又は脅迫を加えた
場合に成立します。

公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。

Aさんのように職務質問中の警察官に暴行又は脅迫をはたらいたというケースが多く見られます。

公務員に対して暴行や脅迫を加えて怪我をさせた場合には、公務執行妨害罪とは別に、さらに被害者である公務員への傷害罪が成立する可能性があります。
公務執行妨害事件で勾留を阻止、釈放
公務執行罪で逮捕された場合に行う最初の弁護活動は、勾留(逮捕に続く身体拘束手続をいいます。)を阻止するための弁護活動であります。

公務執行妨害罪で逮捕されると、容疑者は48時間以内に検察官に送られることになります。
そして、検察官は、容疑者が送られた後、24時間以内に勾留するかどうかを決めることになります。
ですので、勾留を阻止し、釈放するためには、スピードが大事です。

逮捕の連絡を受けたご家族等は、直ちに弁護士をつけ、勾留阻止、釈放に向けて弁護活動をしてもらいましょう。

具体的には、以下のような活動をします。

勾留は、容疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれが認められるか否かが重要な争点になります。

ですので、弁護士は、
証拠隠滅のおそれがないこと
具体的には、暴力等をふるった警察官や目撃者には接触しない旨の容疑者本人の誓約書、容疑者の身元を引受け監督する旨を約束する家族の誓約書、弁護士自身の意見書等を提出します。
逃亡のおそれがないこと
具体的には、容疑者には前科がなく、職場や家族をもち身分が安定している旨の意見書等を提出します。
を主張し、勾留を阻止、釈放します。
公務執行妨害罪で逮捕された場合は、勾留阻止、釈放の実績が豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

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