岐阜の交通事件 過失運転致傷罪で岐阜地方検察庁から呼び出し。
岐阜県岐阜市在住のAさんは、JR岐阜駅前の交差点で交通事故を起こし、Vは全治1週間の怪我を負いました
Aさんは、岐阜県警岐阜北警察署より「過失運転致傷」の容疑で呼び出しを受け、取調べを受けました。
その際、警察から「今後は、Aさんの事件を検察官に送ります。後日岐阜地方検察庁から呼び出しがあると思うから。」と言われました。
不安になったAさん自身が弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクションです)。
~岐阜地方検察庁での取調べ~
警察での捜査が終了すると、警察は事件を検察庁のもとに送ります。
いつ検察庁のもとに送られるかは、身柄拘束の有無で異なります。
容疑者の身柄が拘束されている(逮捕・勾留)場合には、警察は48時間以内に検察官のもとに身柄と共に事件を送らなければいけません。
他方、容疑者の身柄が拘束されていない在宅事件の場合には、検察官のもとに送らなければならない時間制限は特にありません。
事件が検察官のもとに送られると、検察官による取調べが行われます。
検察官は、事件を起訴するか否かを判断する権限を有していますので、検察庁での取調べは処分を決める要素の一つになります。
~愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所ができること~
刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、検察官から呼び出しがあった場合、以下のような弁護活動を行います。
◆取調べの対応を指示する。
検察官からの呼び出しがあった場合、事件を起訴するかどうかの判断が近い状態にあるといえます。
ですので、検察庁の取調べには適切に対応する必要があります。
弁護士からアドバイスを受け万全な体制で、取調べに臨みましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、専門知識・豊富な経験をもった刑事事件専門の弁護士が、相談者・依頼者の方が安心するまで丁寧にアドバイスをいたします。
◆不起訴処分が相当である旨、検察官に意見する。
不起訴処分が獲得できれば、裁判が開かれることもなく、前科もつきません。
ですので、容疑者に有利な事情を集め、不起訴処分が相当である旨を検察官に訴えることが弁護活動として大切です。
具体的には、被害者と示談が成立していること、適切な監督が期待できる身元引受人がいること、具体的な再犯防止策がとられていることなどを主張していきます。
いずれにせよ岐阜地方検察庁から呼び出しがあった場合は、「大丈夫だろう」と安心せずに、一度法律のプロである弁護士の相談を受けましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、初回は無料で法律相談を行っています。
ですので、「過失運転致傷罪の容疑で岐阜地方検察庁から呼び出しを受けた・・」という場合は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。