岐阜の少年事件 少年院に入らないための弁護活動

岐阜の少年事件 少年院に入らないための弁護活動

岐阜市在住のAさん(16歳)は、同市在住のVさん宅に侵入し、金30万円を盗みました。
Aさんは、岐阜県警察本部に逮捕・勾留され、岐阜家庭裁判所に送致されました。
岐阜家庭裁判所は、審判開始決定をだしました。
Aさんの両親が弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

今回は、審判開始決定後の弁護活動を見ていきます。

少年事件における弁護活動
審判開始決定後

・少年と頻繁に面会して、アドバイスをします。

・裁判官や調査官に対して、少年院送致の必要がないことを訴えます。
家庭裁判所が非行の事実が認められるが、少年が反省しており、再び非行を行うことはないと考えた場合は、不処分または保護観察の判断がなされます。
この場合、少年は自宅に帰ることができます。
他方、少年院での矯正が必要であると考えた場合は、少年院送致の判断がなされます。
この場合、少年は釈放されることなく、少年院での生活を強いられることになります。

少年を少年院に入らせないためには、弁護士を通じて、裁判官に対し、少年に有利な事情を説得的に主張することが必要です。
また、少年事件では、調査官の意見は裁判官が処分を決めるときの参考となるので、調査官に対しても少年に有利な事情を主張していく必要があります。
具体的には、再び非行に走ることのない環境調整が整っていること(家庭環境が良好であること、親に監督能力があること、暴走族等との交友関係を断ち切り今後交友する可能性がないこと、就職先があることなど)、少年が深く反省していることなどを主張していきます。

少年に有利な事情をより説得的に主張するためには弁護士と密に連絡をとり、十分な準備と環境調整を行う必要があるので、時間がかかります。
ですので、できる限り早い段階で弁護士をつけることが望ましいです。

・被害者がいる事件の場合は、被害弁償示談交渉等の被害者対応をします。
謝罪の気持ちを示し、被害弁償をすることは、少年に有利な事情として働きます。
弁護士を通じて、被害弁償示談締結に向けた活動を早急に行いましょう。

・弁護士が付添人として、審判に出席します。
少年事件で審判開始決定が出た場合には、少年事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

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