名古屋の暴行・傷害事件 傷害事件で逮捕に強い弁護士

名古屋の暴行・傷害事件 傷害事件で逮捕に強い弁護士

名古屋市熱田区在住のAさんは、熱田区の県道でBさんと喧嘩になり、Bさんの顔面を殴り、全治2週間の怪我を負わせてしまいました。
Aさんは、愛知県警熱田警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんの両親が弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

暴行罪・傷害罪の法定刑
傷害罪とは、他人に暴行をふるって怪我をさせる犯罪です。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
暴行罪とは、他人に暴力をふるう犯罪です。
暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。

Aさんの場合は、Bさんに全治2週間の怪我を負わせているので、傷害罪が成立します。

また、Aさんのように相手に直接暴力をふるわなくても、電話をかけ続けたりテレビやオーディオを大音量で鳴らし続けたりするなどの間接的・無形的な暴力によって相手に精神障害・神経障害を負わせた場合も傷害罪にあたります。

暴行罪・傷害罪における弁護活動
暴行・傷害事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、以下のような弁護活動をします。
・逮捕された方と、逮捕後すぐに接見して、アドバイスをします。
・逮捕、勾留されたている場合は、早期釈放に向けた弁護活動をします。
・不起訴処分獲得に向けた弁護活動をします。

~ 早期釈放に向けた弁護活動 ~
逮捕・勾留されると、留置場という施設で暮らさなければなりません。
家族や友達などの外部とも自由に連絡を取ることができなくなります。
また、学校や会社に長期間行くことができなくなり、退学処分や解雇処分などを受ける可能性が高くなます。
このように、逮捕・勾留は、容疑者にとって大きな不利益となります。
ですので、弁護士に勾留されないような活動をしてもらうことが非常に大切になるのです。

 
釈放のメリット
・逮捕されたことが周りの人に知られずにすむ
・学校や会社を辞めずにすむ可能性がある
・事件解決や裁判に向けた十分な準備ができる

 
ご家族や知り合いが暴行・傷害事件逮捕された場合は、暴行・傷害事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

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