岐阜県で出会い系サイトで児童誘引事件 性犯罪に強い弁護士
Aは,インターネット上のいわゆる出会い系サイトにおいて,下記の書き込みをそれぞれ行った。
・JCで誰か僕とHしてくれる人いませんか
・JCで誰か¥3で会ってくれる人いませんか
その後,その書き込みが出会い系サイト規制法違反の疑いがあるとして,Aは岐阜県警察中津川警察署の警察官により事情を聴かれることとなった。
Aは,逮捕されたりしないだろうか不安になり,東海地方で性犯罪に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(フィクションです)
~出会い系サイト関連犯罪~
出会い系サイト規制法は,出会い系サイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し,もって児童の健全な育成に資することを目的としています。
ここでいう「児童」とは,18歳未満の少年少女のことを指します。
この法律では,出会い系サイトの掲示板に児童を相手方とする異性交際を求める書き込みをすること(禁止誘引行為)は禁止されています(6条)。
具体的には,
・児童を性行等の相手方となるように誘引する書き込み
・人を児童との性行等の相手方となるように誘引する書き込み
・対償を供与することを示して,児童を異性交際の相手方となるように誘引する書き込み
・対償を受けることを示して,人を児童との異性交際の相手方となるように誘引する書き込み
・「性行等」や「対象の供与」が含まれていない児童にかかわる異性交際を誘引する書き込み
の5つが対象です。
この禁止誘引行為に違反した者は,5番目を除いて,100万円以下の罰金に処せられます。
また,「JC]とは女子中学生の,「H」は性行等の,「¥」は円を表す記号であり金銭の意味を表します。
(愛知県警察のHPを参考にしました。)
そうすると,Aの行った書き込みはそれぞれ
・女子中学生で誰か僕と性行為してくれる人はいませんか
・女子中学生で誰か3万円で会ってくれる人いませんか
との内容になります。
それらはそれぞれ上記のうちの1番目と3番目に当たるものと考えられます。
したがって,Aの出会い系サイトでの書き込みは,出会い系サイト規制法違反の行為に当たり,100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,出会い系サイト規制法違反等といった児童を対象とした性犯罪についての弁護活動も多数承っております。
自身の行った掲示板への書き込み行為がどうやら犯罪行為に当たるかもしれないとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警察中津川警察署への初回接見費用:4万5960円)