岐阜県の傷害致死事件 執行猶予判決に強い弁護士
岐阜県岐阜市在住のAさんは、Vさんに暴行を加えました。
Vさんはその後、死亡しました。
Aさんは、岐阜県警岐阜中警察署に「傷害致死」容疑で逮捕・勾留されました。
そして、Aさんは岐阜地方裁判所に起訴されました(フィクションです)。
人が死亡してしまった場合、殺意が認められなければ傷害致死罪に問われることがあります。
Aさんの場合も、検察官がAさんに殺意があったとはいえないと判断したことになります。
~執行猶予について~
執行猶予判決を獲得できれば、実刑判決とは異なり、直ちに刑務所に入らなくても済みます。
事件を起こす前と変わらない日常生活を送ることができます。
ですので、執行猶予付き判決を獲得できれば、自宅に戻って通常通りの生活を送ることができます。
~傷害致死と執行猶予~
3年以下の懲役若しくは禁錮又は罰金の刑罰を判決で定められることが執行猶予獲得の要件の一つです。
傷害致死罪の法定刑は、3年以上の懲役なので、執行猶予がつく可能性があります。
ただし、傷害致死事件は被害弁償や示談等が困難であるため、執行猶予獲得は難しいでしょう。
~執行猶予獲得の弁護活動~
執行猶予は、裁判所が情状により判断します。
そこで、執行猶予を獲得するには、
・被告人の性格・年齢及び境遇(生い立ち)
・犯行に至った経緯や動機
・犯行後の状況(被害弁償や反省の程度等)
に照らして、直ちに刑務所に入れる必要がないことを裁判官に納得させる必要があります。
傷害致死事件の場合でも、犯行に至った経緯や動機、犯行後の状況に酌むべき事情があれば、情状酌量による減刑を目指すことができます。
いずれにせよ、まずは、弁護士に被告人の境遇や犯行動機・態様等を詳細に説明する必要があります。
そして、弁護士が収集した事情を綿密に検討したうえで、酌量に値する事情を洗い出し、執行猶予つきの判決を目指します。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、執行猶予付判決を獲得できるよう全力を尽くします。
大切なご家族や友人が傷害致死事件で逮捕・起訴されてしまったら、まずは執行猶予の実績豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。