碧南市の愛知県迷惑行為防止条例違反事件なら
~碧南市の愛知県迷惑行為防止条例違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
碧南市在住のAさんは、碧南市内にあるショッピングセンターで買い物をしていた。
その際、同じ店舗で買い物をしていたVさんの姿に見とれたAさんは、約5分間、100メートルにわたってVさんの後ろに付いていき、ズボンの上からVさんの臀部を撮影した。
Aさんの挙動がおかしいことに気付いた周りの客が愛知県警察碧南警察署に通報し、駆けつけた警察官にAさんは愛知県迷惑行為防止条例違反の容疑で任意同行を求められた。
(事実を基にしたフィクションです)
~卑わいな言動とは~
愛知県迷惑行為防止条例では、市民に迷惑を与えるさまざまな行為を禁止し、罰則を定めています。
そして、迷惑行為として性犯罪に関わる行為についても規制の対象とされています。
愛知県迷惑行為防止条例で規定されている代表的な性犯罪は痴漢と盗撮ですが、それ以外にも市民に迷惑を与える性的な言動を禁止し、罰則を設けています。
第2条の2 何人も、公共の場所又は乗物(第三項に定めるを除く。)おいて正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
① 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
② 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
③ 前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
④ 前三号に掲げるもののほか、人に対し、卑わいな言動をすること。
この内、①がいわゆる痴漢、②と③がいわゆる盗撮行為を規制する条文です。
そして、④では、痴漢や盗撮には当てはまらなくとも、公共の場所又は乗り物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で卑猥な言動をすることを規制しています。
ここで、上記のAさんの行為が、愛知県迷惑行為防止条例の中のどの条項に違反するのかが問題となります。
まず真っ先に思い浮かぶのが盗撮だと思いますが、盗撮は衣服の中等、通常見えない部分を撮影した場合に成立しますので、上記のケ-スの場合は当てはまりません。
この点、上記のケースと似たケース(女性客(当時27歳)の後を40メートルにわたってつけねらい、ズボンの上からお尻を5分間に計11回撮影した)において、最高裁まで争われた事件があります。
その判決では、卑猥な言動を「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいう」と定義し、上記被告人の行為は卑わいな言動にあたるとしました。
したがって、上記のケースのように衣服の上からの撮影であったとしても、④の卑わいな言動に当たる可能性があります。
~卑わいな言動における弁護活動~
卑わいな言動で愛知県迷惑行為防止条例違反に問われた場合、もちろん身に覚えのない話や事実誤認がある場合、否認をしてい愛知県迷惑行為防止条例違反の成否自体を争うことが考えられます。
但し、犯罪事実を認めている場合、早期事件解決の為には示談をすることが効果的です。
しかし、示談交渉を当事者間で直接行う場合,顔を合わせることで被害感情が高めることになってしまったり,書面の不備により法的な効力が認められず後日紛争が蒸し返されてしまうおそれがあります。
この点、弁護士を入れて示談交渉を行うことで、被害者側も安心して話し合いの場に出てきてくれることも多いです。
また、被疑者・被告人側からはなかなか切り出しにくい宥恕文言についても、弁護士であれば第三者として冷静に交渉していくことが可能です。
そのため、示談は弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、卑わいな言動で愛知県迷惑行為防止条例違反に問われてしまうような事件も多数ご相談いただいております。
ですので、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
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