介護を放棄 保護責任者遺棄致死罪で逮捕 瀬戸市の刑事事件なら弁護士に相談

介護を放棄 保護責任者遺棄致死罪で逮捕 瀬戸市の刑事事件なら弁護士に相談

60代男性のAさんは、瀬戸市内の自宅にて重病を抱えた妻Vさんの看護に疲れてしまい、面倒を全く見ることなく放置していました。
その結果、Vさんが亡くなってしまったため、Aさんは保護責任者遺棄致死罪の容疑で愛知県警察瀬戸警察署逮捕されることになりました。
(フィクションです)

~保護責任者遺棄致死罪とは~

まず、保護責任者遺棄罪について説明したいと思います。
保護責任者遺棄罪とは、幼児や高齢者、身体障害者、病人を保護する責任がある人が、保護すべき者に対して、遺棄したり、生存に必要な保護をしなかったりすることをいいます。

ここで言う「遺棄」とは、保護を要する子どもや高齢者などを保護のない状態に置くことにより、その生命・身体を危険にさらすことを指しています。
また、保護すべき人を場所的に移動させる行為(移置)だけでなく、置き去りのように危険な場所に放置する行為も含んでいます。
そしてさらに、保護すべき者に対して、生存に必要な保護をしない行為(不保護)もまた、保護責任者遺棄罪には含まれています。

今回の上記事例のAさんのように、「重病の妻Vさんの面倒を見ることなく放置する行為」は、保護すべき者に対して生存に必要な保護をしなかったという「不保護」に当てはまると考えられ、保護責任者遺棄罪に問われる可能性は高いでしょう。
そして、Aさんの「不保護」の結果、妻のVさんは亡くなっていますので、保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性も十分に考えられるのです。

もし保護責任者遺棄致死罪で起訴されると、刑法219条の条文より傷害の罪と比較して重い刑を処断されるため、「3年以上20年以下の懲役」という厳しい刑事罰を受けることになりかねません。

そのため、保護責任者遺棄致死罪の容疑がかけられたり、逮捕されてしまったような場合には、刑事事件の経験豊かな弁護士に相談し、早期に弁護活動を依頼することをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所ですので、保護責任者遺棄致死罪などの相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、保護責任者遺棄致死罪の容疑で逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
愛知県警察瀬戸警察署 初回接見費用39,600円)

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