本人の同意があっても未成年者誘拐罪? 逮捕されたら刑事事件弁護士に
会社員Aさんは、SNSを通じて知り合ったVさん(17歳・女性)に、「どこに住んでるの」「会いたい」などと送信して誘い出し、自宅に連れ込みました。
家に帰らない娘を心配したVさんの父親が愛知県警察半田警察署に通報したため、Aさんは未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(平成29年12月6日上毛新聞掲載事案を基に作成)
《 未成年者誘拐罪 》
誘拐罪は、人を騙したり誘惑したりすることで、それまでの生活環境から引き離し、自分または第三者の支配下に移す犯罪です。
誘拐罪の種類として、昨日ご紹介したわいせつ目的誘拐罪や営利目的誘拐罪や身代金目的誘拐罪などがありますが、未成年者を誘拐した場合には、刑法第224条の未成年者誘拐罪となります。
上の事案のAさんは、未成年者であるVさんをメールで誘い出し、自宅という自分の支配下に移しているといえるので、未成年者誘拐罪が成立する可能性が高いといえます。
では、上の事案でVさん自身がAさんの自宅に連れ込まれることにつき同意していた場合はどうでしょうか。
連れ込まれることに同意している人を誘拐するというのに違和感を覚える方もいらっしゃると思います。
しかしながら、未成年者誘拐罪は誘拐される本人の自由だけでなく、その監護者の監護権も保護しています。
そのため、たとえ未成年者本人が同意していたとしても、その親が同意していない場合には未成年者誘拐罪が成立する余地が十分にあります。
未成年者誘拐罪の法定刑は3月以上7年以下の懲役ですので、逮捕後起訴された場合には実刑判決を受ける場合があります。
とはいえ、不起訴処分や執行猶予を獲得できた場合には、実刑を回避することが可能です。
不起訴処分や執行猶予獲得のために、被害弁償や謝罪文の送付を行うことが大きな意味を持つことがあります。
加害者本人が自ら被害弁償等を行おうと被害者に接触を図ろうとする場合、罪証隠滅行為として不利になってしまうおそれがありますので、刑事事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。
未成年者誘拐罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回相談費用:無料)
(愛知県警察半田警察署までの初回接見費用:38,500円)

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