いじめが強要罪に問われてしまったら
~ケース~
西尾市内の高校に通うAさんは、同級生のBさん、Cさん、Dさんと共に、隣のクラスのVさんに日頃から暴行等のいじめをしていた。
そして、学校帰りに、AさんはVさんに「コンビニでお菓子を取ってこい」と命令した。
断ったらまたAさんたちから暴行されるのではないかと怖くなったVさんは、コンビニの商品を鞄に入れて店の外に出ようとしたところを店員に止められた。
通報で駆け付けた愛知県警察西尾警察署の警察官によって、Vさんは事情聴取を受けた。
その結果、Vさんが万引きをしたのはAさんによる強要が原因だったと発覚し、後日Aさんは愛知県警察西尾警察署に出頭要請を受けた。
Aさんの両親は今後Aさんがどうなるのか不安でたまらず、少年事件に強い弁護士による無料法律相談を受けに行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~強要罪とは~
強要罪については、刑法第223条第1項において「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」と規定されています。
また、同条第2項においては、親族の2生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のない事を行わせた場合も、強要罪に当たるとしています。
上記のケースでは、AさんはVさんに対し、お菓子を取ってくるよう命令をしただけで、現に暴行・脅迫を用いていませんが、このような場合でも強要罪に当たるのかどうかが問題になります。
この点、Vさんが日々Aさんたちにいじめを受けていたことから、命令の態度だけで黙示の脅迫があったと判断される可能性があります。
実際、上記のケースでも、VさんはAさんたちからの暴行を恐れて万引きに及んでいます。
その為、Aさんが強要罪に問われる可能性は高いです。
~身柄拘束を回避するために~
Aさんは未成年ですので、強要罪に問われた場合、少年事件として手続きが進んでいくことになります。
仮に、Aさんが逮捕・勾留されてしまうと、最長23日間の身柄拘束を受けることになります。
そして、その後家庭裁判所に送致され、観護措置決定が出された場合、最大で8週間、少年鑑別所内で生活をすることになりますので、その間は学校に行くことが出来ず、日常生活とは切り離されることになります。
もちろん、観護措置が取られている間は、少年の非行の原因を探るため、精神鑑定や行動パターンの分析などが行われる為、少年の更生に資するところは大きいです。
但し、長期間日常生活から切り離されることは、少年やそのご家族にとっても大きな負担となることも考えられます。
その為、少しでも早い身柄解放を望まれる方は、出来るだけ早く少年事件に強い弁護士に弁護活動、付添人活動をしてもらうことをお勧めします。
例えば、逮捕・勾留の段階であれば、罪証隠滅や逃亡の恐れがない事を裁判所に訴えかけることで、早期の身柄解放を求めていくことが出来ます。
また、家庭裁判所に送致された際には、少年が鑑別所に入らなくとも、家庭や学校に更生出来る環境が整っていることや被告人の方が十分に反省し、再犯の恐れがないことを訴えかけたり、あるいは少年がに否認しているような事件の場合、非行事実が無い事を訴えかけていくことで、観護措置の回避を目指すことが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃から刑事事件・少年事件のみを受任しておりますので、上記のケースのように強要罪で少年事件になってしまった場合でも、安心してご相談頂けます。
西尾市でお子様が強要罪に問われてお困りの方、少年事件において早期の身柄解放を目指される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
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(愛知県警察西尾警察署への初回接見費用 40,800円)