飲酒運転の否認事件なら
~ケース~
知多市在住のAさんは、仕事帰りに居酒屋Xで飲んでいた。
Aさんは車で居酒屋Xまで行き,車通りの少ない路上に駐車していた。
Aさんは居酒屋Xで飲酒したのち,帰宅しようとしたが飲酒運転をするのはまずいと思い、エンジンをかけずに車内で寝ていた。
数時間後、Aさんはパトロール中をしていた愛知県警察知多警察署の警察官に起こされ、職務質問をされた。
その際,車内にお酒のにおいが充満していたため、Aさんは呼気検査を受けることになった。
呼気検査の結果0.18ml/LであったためAさんは飲酒運転の疑いで愛知県警察知多警察署に連行された。
(フィクションです)
~飲酒運転~
いわゆる飲酒運転は酒酔い運転と酒気帯び運転に分類されています。
酒気帯び運転となるかどうかは血中アルコール濃度が基準値(0.15ml/L)以上かどうかという形式的な基準で判断されます。
酒酔い運転はアルコール濃度の検知に関係なく,「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」をいいます。
具体的には,まっすぐ歩けるかどうか,呂律(ろれつ)がしっかりしているかなどから判断されます。
酒酔いかどうかは実質的に判断されますので、体質によっては酒気帯び運転に満たない程度の血中アルコール濃度であっても酒酔い運転となる場合もあります。
罰則は、酒酔い運転の場合,5年以下の懲役または100万円以下の罰金,酒気帯び運転の場合,3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
飲酒運転には刑事罰の他,免許の取消しなどの行政処分も課せられます。
酒気帯び運転(0.15ml/L以上0.25ml/L未満)の場合,13点となり前歴がなくても90日の免許停止になります。
他の交通違反などにより累計で15点以上となる場合には1年間の免許取消となります。
酒酔い運転の場合は35点となり3年間の免許取消となります。
~Aさんの場合~
今回のケースで、Aさんは呼気検査の結果0.18ml/Lでしたが、飲酒運転となってしまうのでしょうか。
ある行為を犯罪として処罰する場合,犯罪とされる行為の内容は明確に規定されていなければならないとされています(罪刑法定主義)。
飲酒運転の場合,道路交通法第65条によって「何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定されています。
車両と運転は第2条に定義されていますが,世間一般で言う車両や運転とほとんど同じ意味になっています。
さて,Aさんの車が車両に該当するのは明らかですが,Aさんは元から駐車してあった車に乗り込み寝ていたのだけですので運転には該当しないでしょう。
したがって,Aさんの行為は飲酒運転とはなりません。
~弁護士として~
今回のようなケースでは、Aさんに飲酒運転は成立しません。
しかしながら,警察はそのような事情を把握しておらず,飲酒運転をしてきてその場で寝ていたと嫌疑をかけられる場合が少なくありません。。
取調べに際しても,そういった考えから,そのような調書にするための取調べをする可能性もあるかもしれません。
刑事事件において、起訴するか否かの判断は検察官がおこない、仮に起訴した場合、Aさんが運転していたことを立証する責任は検察官側にあります。
そのため,弁護士としてはAさんが運転していないこと,すなわち車がずっとそこにあったことを店員や通行人の目撃証言などから立証していきます。
そして,起訴される前の段階で上記のような主張を意見書として提出し、検察官に起訴しないよう訴えかけていくことも可能です。
今回のようなケースでは、適切な弁護活動によって不起訴となる可能性が極めて高いでしょう。
しかしながら,誤った取調べ対応をしてしまった場合などは飲酒運転に問われてしまう可能性もあります。
身に覚えのない事柄で逮捕されてしまったり警察署に連行されてしまった場合や,犯罪事実を否認したいような場合、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い法律事務所です。
飲酒運転で身に覚えのない容疑を掛けられてしまった場合や罪を否認したい場合は、0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署等での初回接見・事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(愛知県警察知多警察署の初回接見費用 37,400円)