犬山市の未成年者誘拐罪事件
~ケース~
犬山市内で小学1年生の男の子V君が登校していたところ、途中で行方が分からなくなった。
小学校から警察に「親の連絡先を聞く、不審な電話があった」と通報があり、愛知県警察犬山警察署の警察官が捜査を開始した。
しかし、V君はその日の午後5時過ぎに帰宅し、怪我は無かった。
愛知県警察犬山警察署の捜査の結果、犬山市内のコンビニの防犯カメラにAさんがV君と一緒にいるところが映っていた。
その後、Aさんは未成年者誘拐罪の容疑で逮捕された。
愛知県警察犬山警察署での取り調べにおいて、Aさんは「家に車で送ってあげると言って車に乗せて連れまわした」と容疑を認めている。
(事実を基にしたフィクションです)
~誘拐罪とその種類~
未成年者誘拐罪については、刑法第224条において、「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と規定されています。
ここでいう誘拐とは、欺罔又は誘惑を手段として、他人を従来の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の事実的な支配下に置くことを指します。
そして、誘拐の罪には3種類あります。
未成年者が被害者となった場合、「未成年者誘拐罪」に、営利やわいせつ、結婚等の目的がある場合、「営利目的等誘拐罪」に、身代金を目的とした場合、「身代金目的誘拐罪」にあたります。
上記のケースでは、未成年者を連れ去っているAさんに未成年者誘拐罪が成立することは容易に想像できますが、Aさんがどのような目的でVさんを誘拐したかが重要になります。
Aさんの目的がわいせつ目的や暴行目的にあった場合、営利目的誘拐罪が、身代金にあった場合身代金目的誘拐罪が成立します。
これらの誘拐罪の法定刑は、身代金目的誘拐罪は無期又は3年以上の懲役、営利目的誘拐罪は1年以上10年以下の懲役、未成年者誘拐罪は3月以上7年以下という順に軽くなります。
上記のケースでは、AさんはV君を解放して家に帰してますが、身代金目的誘拐罪は身柄の解放によって刑が必要的に減軽されることが規定されていますが、他の誘拐の罪には減軽は規定されていません。
一方、未成年者誘拐罪と営利目的等誘拐罪は身代金目的誘拐罪と異なり、親告罪に当たりますので、被害者側からの告訴がなければ不起訴となります。
このように一言で誘拐の罪と言っても目的や犯行態様によって様々な規定があります。
その為、上記のケースでもAさんにどのような目的があり、どの誘拐の罪が成立しそうかを把握して、弁護方針を決定する必要があります。
その為には、出来るだけ早く弁護士に相談し、弁護活動をスタートさせることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のみを日頃受任している弁護士が多数在籍しております。
刑事事件はスピードが命です。
未成年者誘拐罪等、誘拐事件で罪に問われてお困りの方、またはそのご家族は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察犬山警察署への初回接見費用 38,100円)