威力業務妨害罪で不起訴処分、執行猶予を目指すなら

威力業務妨害罪で不起訴処分、執行猶予を目指すなら

~ケース~

豊田市に住むAさん宅の近所にある居酒屋では、酔っぱらった客が店外で大声で騒いでいることが多々あった。
そのことに腹を立てたAさんは、その居酒屋に苦情の電話をしつこく入れたり、時には店に乗り込んで、店長Vの制止も聞かず客の前で怒鳴り声をあげることもあった。
AさんはVさんの制止に応じず、店の客とも揉めそうになったため、Vさんは愛知県警察豊田警察署に通報した。
Aさんは警察官から威力業務妨害罪だと言われ、愛知県警察豊田警察署で取り調べを受けた。
今後のことが心配になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談へ行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪の違い~

威力業務妨害罪は刑法第234条において、威力を用いて人の業務を妨害した者は,3年以下の懲役または50万円以下の罰金になると規定されています。
ここでいう威力とは、「人の意思を抑圧するに足る勢力を示すこと」です。
この点、威力業務妨害罪と似た罪名で、偽計業務妨害罪というのがあります。
両者の違いは、偽計業務妨害罪が言葉や情報などの無形的な方法で相手の業務を妨害することを規制する一方、威力業務妨害罪は、形あるもので直接的に相手の業務を妨害するような行為を規制の対象としています。

威力業務妨害罪は、暴行や脅迫などを用いることが典型例ですが、それに限らず、様々な態様が威力として認められています。
過去に威力業務妨害罪が認められた例としては、スーパーの店内にゴキブリをまき散らしたケースや、米軍機にレーザー光線を当てたケースなどがあります。

上記のケースでは、しつこく苦情の電話を入れたり、店内で大声で怒鳴り散らしたことが威力にあたると考えられますので、威力業務妨害罪が成立する可能性が高いです。

~裁判にしない為に~

実刑を免れるためには、ます不起訴処分を目指すことが考えられます。
不起訴処分獲得のためには、まず第一に被害者がいる事件であれば示談交渉が考えられます。
謝罪文を送って反省の意を示したり、被害弁償を行言示談を成立させることが出来れば、検察官が不起訴処分に踏み切る大きなプラス要因となります。

~実刑を回避する弁護活動~

仮に、起訴されてしまった場合dあったとしても、罰金刑や執行猶予が獲得できれば、すぐに刑務所に入らなければいけないという状況は回避することが出来ます。
執行猶予とは、一定の刑の言渡しを受けた者に対して、情状によりその執行を猶予する制度です。
ただし、執行猶予の期間内に新たに刑事処分を下されるようなことが起きなければ、刑の言渡しは失効し、

その為、仮に起訴されてしまった場合、どれだけ被告人にとって有利となる情状を効果的に訴えかけていけるかどうかが、執行猶予が付くかどうかに大きく影響します。
上記のケースでいえば、そもそもAさんが上記行為に及んだ原因は、Vさんの店の客による騒音被害を受けていたというところにあるため、その点をいかに効果的に主張できるかが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件のみを日頃受任している弁護士が多数在籍しております。
豊田市威力業務妨害罪に問われてお困りの方、不起訴処分執行猶予付き判決を目指している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
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愛知県警察豊田警察署の初回接見費用 40,600円)

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