威力業務妨害罪で逮捕 示談なら弁護士に相談【岐阜市の刑事事件】

威力業務妨害罪で逮捕 示談なら弁護士に相談【岐阜市の刑事事件】

大学3年生のAさん(21歳)は、大学のある岐阜市の役場に「爆発物を仕掛けた」という内容のメールを送ったとして、岐阜県警察岐阜北警察署威力業務妨害罪の容疑で逮捕された。
Aさんは、イタズラ半分でメールを送っていたので、まさか逮捕されることになっていまうとは思っていなかったと、警察での取調べで話しています。
(フィクションです)

~どこまでいくと威力業務妨害?~

威力業務妨害罪とは、「威力」を用いて他人の業務を妨害する犯罪のことをいい、罪を犯すと「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という法定刑で処罰を受けることになります。

威力業務妨害罪における「威力」とは、人の意思を制圧するに足る勢力のことで、暴行・脅迫にとどまらず、そこまでに至らない行為であっても、およそ人の自由な意思を制圧するような勢力の一切を含むと解されています。

そのため、今回の上記事例のAさんのような場合、偽計業務妨害罪との判別が難しいですが、爆破・殺害予告メールや電話は、脅迫という有形的な行為が「威力」にあたると判断されることが多く、威力業務妨害罪にあたる可能性が高いと考えられます。

~示談の有用性~

威力業務妨害罪は、親告罪ではありませんが、上記事例のように被害者が存在する犯罪です。
そのため、被害者との示談を成立させたり、被害弁償をおこなったりすることで、事件自体を早期に解決することができる可能性が高まります。
威力業務妨害罪は、それに該当する行為が非常に広範に捉えられています。
最近では、ネットの掲示板やSNSにイタズラ半分に書き込まれた犯行予告に対しても、厳しい取り締まりがなされるようになってきています。
被害が軽微な場合であれば、不起訴処分や略式罰金で処理される可能性も高いですが、悪質な場合においては、懲役刑が課される可能性もありますので、早期に弁護士に相談・依頼していくことが大切になってきます。

ご家族が突然、威力業務妨害罪の容疑で逮捕されお困りの方、被害者との示談をお考えの方は、ぜひ一度、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
岐阜県警察岐阜北警察署への初見接見費用:43,500円)

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