児童買春をしてしまったら

児童買春をしてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します

児童買春のケース~

名古屋市中川区在住のAさんはSNSで知り合った名古屋市瑞穂区在住の高校2年生のVさんと名古屋市内で食事をした。
その後,AさんはVさんをホテルに誘いVさんはこれを拒否しなかった。
AさんはVさんに性交渉の見返りとして3万円を手渡し,その日は解散した。

後日,Aの自宅に愛知県瑞穂警察署の警察官がAさんの家に来て,Aさんは愛知県瑞穂警察署児童買春の疑いで逮捕されてしまった。
事情を知ったVさんの両親が愛知県瑞穂警察署に相談したということであった。
Aさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の初回接見を依頼した。

児童買春をした場合~

児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童ポルノ禁止法,児童買春禁止法etc)」で禁止されてます。

第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童

第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

Aさんは高校2年生,すなわち18歳未満であるVさんに対して3万円を供与して性交渉をしていますのでAさんの行為は児童買春となってしまうでしょう。
ただし,児童買春故意犯ですので,児童買春の成立には性交等の相手が18歳未満であるとの認識が必要です。
そのため,相手が18歳未満でないと認識していた場合には児童買春は成立しません。
ただし,相手が「18歳未満かもしれない」という認識でも児童買春は成立してしまいますので,年齢を知らなかったことを主張するにはそれなりの根拠が必要となるでしょう。
たとえば,相手が家族の身分証を使って18歳以上であると詐称していたというような場合には児童買春は成立しないでしょう。

児童買春の弁護活動~

児童買春をしてしまと,場合によっては逮捕・勾留されてしまう場合もあります。
児童買春でどのような場合に逮捕・勾留されてしまうのかを一概に言うことはできませんが,逃亡のおそれ・証拠隠滅のおそれといった勾留の理由が認められる場合に逮捕・勾留されてしまうことが多いでしょう。
児童買春では多くの場合,証拠となるのが被害児童とのやり取り等ですのでスマートフォンを任意で提出するなどすれば逮捕・勾留されるリスクは低くなります。

依頼者が逮捕されてしまった場合には勾留されないように意見書などを提出,勾留されてしまった場合には勾留に対する準抗告申立などを行います。
児童買春逮捕されてしまった段階で私選の弁護人を選任することによって勾留されずに釈放とされる可能性が高くなります。

児童買春の場合も,他の刑事事件と同様に被害者の方との示談交渉をすすめていくことになります。

ただし,児童買春の場合,被害者の方と示談が成立しても,検察官が事件を不起訴としないこともあります。
これは,児童買春の示談金を支払う事で児童買春で不起訴(=処罰されない)としてしまうと,結局のところ,示談金という金額での児童買春を認めてしまうことになってしまうからでしょう。
しかし,示談を成立させることによって,経済的制裁を受けていると判断され,略式手続きで罰金刑となったり罰金額が引き下げられる場合もあります。
また,事案にもよりますが,検察官が児童買春で罰する必要がないと判断すれば不起訴となる場合もあります。
児童買春をしてしまったらまずは弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春をしてしまいお困りのかたは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談,警察署などでの初回接見サービスのご予約を24時間365日受け付けております。

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