児童ポルノ法違反で否認事件なら

児童ポルノ法違反で否認事件なら

~児童ポルノ禁止法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~

児童ポルノは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律によって禁止されています。
略称は写真などが問題となる場合は児童ポルノ禁止法,児童買春が問題となる場合は児童買春禁止法などと呼ばれます(今回は便宜上児童ポルノ法と表記します)。
児童,児童買春,児童ポルノの定義は2条によって定められています(長いため省略)。
では具体的なケースで児童ポルノ法が成立するかどうかを見ていきましょう。

~ケース①~

Aさんはネットで知りあい仲良くなった高校生であるVさん(16歳)とメッセージのやり取りをしていた。
その中で,Vさんから胸部の写真などが送られてきた。
Aさんとは「こういうのを送ってもらっても困る」と返答し保存などはせず,それ以来Vさんから写真は送られなかった。
その後,ひょんなことからAさんの携帯電話が警察で調べられることになり,上記写真がメッセージのやり取りの履歴から発見された。
(フィクションです)

このような場合でも,Aさんは児童ポルノ所持の疑いで捜査を受けてしまう可能性があります。
Vさんの写真が児童ポルノに該当するという前提のもと,検討していきましょう。
児童ポルノ所持に関しては児童ポルノ法7条1項に「自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり,かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
特段の事情がない限り,「自己の性的好奇心を満たす目的」もしくは2項以下で規定されている提供,販売,頒布などの目的は認められやすいでしょう。
問題となるのは括弧書きの部分で,上記のケースでは「自己の意思に基づいて」「所持」に至ったかが問題となります。
Aさんが要求していた場合には自己の意思に基づいていたといえますが,Vさんが一方的に送っているようですので「自己の意思に基づいて」とはいえないでしょう。
また保存などもしていないので少なくとも「当該者(=自己の意思に基づいて所持した者)であることが明らか」とはいえなさそうです。

~ケース②~

Bさんは自分の使っているパソコンが壊れてしまい修理業者であるXに修理を依頼した。
修理の際,Xはストレージ内に児童ポルノと思しき画像を数点発見した。
その為,Xは友人の警察官Yに事情を話したところBさんは事情を聞かれることになった。
Bさんは全く身に覚えがなく,ログ等の調査の結果,フリーソフトのインストールの際にストレージ内に保存されたことが判明した。
(フィクションです)

このような事案は児童ポルノの単純所持罪が制定される際に議論となりました。
というのも,パソコンの場合,webページで閲覧した画像などが一時ファイルとして自動で保存されてしまうこともあり,そのような場合にも児童ポルノ所持となるのかという問題です。
この点に関しては,括弧書きの要件によって児童ポルノ所持罪に当たらないと主張できるでしょう。
一時ファイルとして自動で保存された画像は「自己の意思に基づいて所持するに至った」とはいえないでしょう。
ケース②のような場合も,フリーソフトのインストール自体は自己の意思に基づくものですが,児童ポルノの保存は自己の意思に基づくものではありません。
そのため,児童ポルノ所持罪とはならないと考えられます。

身に覚えのない児童ポルノや自分の意思ではない児童ポルノの所持に問われてしまい否認する場合には,弁護士を通じて,警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対してその旨主張することで,不起訴又は無罪を獲得する余地があります。
それらを効果的に主張するのは、一般の方では困難だと思われますので、刑事事件専門の弁護士に依頼するとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部刑事事件少年事件専門の法律事務所であり、適切なアドバイスをすることにより,不起訴・無罪を獲得するためのサポートをさせていただきます。
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