常習盗撮の容疑で逮捕 名古屋市中川区の盗撮事件に強い弁護士に相談

常習盗撮の容疑で逮捕 名古屋市中川区の盗撮事件に強い弁護士に相談

名古屋市中川区在住20代男性のAさんは、日頃のストレス発散のために電車内や駅構内のエスカレーターや階段において、度々盗撮行為を行ってきました。
ある日、いつものようにAさんが電車内で盗撮をしていたところ、Aさんの挙動を不審に思った周囲の人によって、Aさんの盗撮行為が発覚し、駆けつけた愛知県警察中川警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
その後の捜査で、Aさんのスマートフォンやパソコンからは、数百枚という盗撮画像が見つかったため、Aさんを常習盗撮として送致するようです。
(フィクションです。)

~常習盗撮とは~

電車内や駅構内といった公共の場所で、盗撮行為を行った場合、「各都道府県の迷惑防止条例違反」となる可能性が高いです。
条例に違反した場合、各都道府県ごとで多少の差異はあるものの、単純盗撮ですと「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(8条2号)」に処せられます。

しかし、今回の上記事例のAさんのように、単純盗撮ではなく、常習的に盗撮行為を行っていたような場合、単純盗撮の場合の法定刑よりも重くなり、「2年以下の懲役または100万円以下の罰金(8条7号)」に処せられてしまいます。
もちろん、事案ごとの常習性の判断は、目的、手口、盗撮回数や期間、前科前歴などを総合的に考慮して判断されます。

ではなぜ、常習盗撮には重い処罰が科されてしまうのでしょうか。

それは、何度も市民生活の平穏を脅かし、女性の性的羞恥心を害する行為を繰り返し行ってきた者に対して、規制を強化する必要性が高いと判断しているからです。

盗撮事件は初犯の方であれば、被害者の方との示談が成立していれば、不起訴処分となる可能性も高いでしょう。
しかし、常習盗撮の場合、事件性が強く被害者のためにも起訴をして、処罰を受けるべきかの判断を裁判所でした方が良いという判断となり、たとえ被害者の方と示談をしたとしても、起訴を免れないおそれが考えられます。

ですので、常習盗撮で余罪があると、ご自身で分かっているような場合は、早めに弁護士に相談・依頼をし、適切な弁護活動に動いてもらうことが逮捕後の勾留から早期に釈放されたり、不当に重い量刑を避けることに繋がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日頃刑事事件のみ取り扱っている法律事務所ですので,盗撮事件の相談・依頼も多数承っております。
ご家族が突然、常習盗撮の容疑で逮捕されてしまいお困りの方、盗撮の余罪について相談したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
愛知県警察中川警察署の初回接見費用:35,000円

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