準強制わいせつ罪で正当業務行為主張なら
~準強制わいせつ罪で正当業務行為主張について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市中区内で個室マッサージ店を営むAさんは、マッサージ中に寝ていたVさんの足の付け根辺りをマッサージしていたところ、Vさんから下着の中に手を入れて陰部を触ったのではないかと問い詰められ、通報された。
Vさんから通報を受けた愛知県警察中警察署の警察官は、Aさんを準強制わいせつ罪の容疑で逮捕した。
愛知県警察中警察署での取り調べにおいて、Aさんはマッサージをおこなっただけだと話している。
Aさんの家族は、少しでもAさんの処分を軽くして欲しい一心で、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~準強制わいせつ罪とは~
まず、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪となります。
一方、上記のケースのように「人の心身喪失・抗拒不能に乗じる」か「人を心神喪失させ、又は抗拒不能にさせて」わいせつな行為をした場合、準強制わいせつ罪が成立します。
準強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法第178条1項 「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条(強制わいせつ罪)の例による。」
準強制わいせつ罪に法定刑は。強制わいせつ罪と同じ6月以上10年以下の懲役です。
例えば、泥酔や精神障害によって正常な判断ができない状態にある人に対しわいせつな行為をした場合、準強制わいせつ罪にあたります。
そして、準強制わいせつ罪における「抗拒不能」とは、「心神喪失以外の理由で物理的・心理的に抵抗する事が不可能又は著しく困難な状態」のことをいいます。
上記のケースの場合、Aさんの行為は寝ているという物理的に抵抗が困難な状態を積極的に利用していると考えられるため、準強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。
~正当業務行為~
ただし、上記のケースにおいて、Aさんはただマッサージをしただけだと話しています。
もし、マッサージに必要な行為であった場合には、正当業務行為として準強制わいせつ罪は成立しません。
例えば、外科医が手術をする際患者の体を切開しても、傷害罪が成立しないのも、医師に正当業務行為が認められるからです。
上記のケースにおいて、AさんのVさんに対する行為が正当業務行為といえるかどうかは、行為の態様だけではなく、場所や周りの状況等様々な状況を考慮した上で判断されます。
したがって、正当業務行為であると捜査機関や裁判所に対して的確に主張していくことが必要ですが、そのためには出来るだけ早い段階から弁護士のサポートを受けることをお勧めします。
そして、Aさんのように身柄を拘束されているような場合、まずは刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部であれば、刑事事件に強い弁護士が依頼者の方や被疑者の方のお話を聞き、いち早く事件を把握し、的確なアドバイスをさせて頂くことが可能です。
また、取り調べ等の刑事手続きがどのように進むのか不安な方も、丁寧に刑事手続きについてご説明することで、少しでも不安を和らげることが出来ます。
名古屋市中区で準強制わいせつ罪に問われてでお困りの方、ご家族が逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
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