庭に入っても住居侵入罪? 不起訴処分を目指すなら刑事事件に強い弁護士へ

庭に入っても住居侵入罪? 不起訴処分を目指すなら刑事事件に強い弁護士へ

30代男性のAさんは、覗きをする目的で、蟹江町内にある家の垣根を越えて中庭に入り込みました。
人の気配に気づいた家主が、愛知県警察蟹江警察署に通報し、Aさんは駆けつけた警察官に住居侵入罪の容疑で逮捕されてしまいました。

(フィクションです。)

~住居侵入罪の「住居」とは?~

住居侵入罪とは、正当な理由もなく他人の住居などに侵入する犯罪のことをいいます。
そして、ここで指す「住居」とは、人が起臥寝食する場所のことをいいますので、例えば、ホテルの部屋に泊まっている間は、ホテルがその人の住居となります。

では、今回の上記事例のAさんが立ち入ったような「中庭」は、住居として考えられるのでしょうか。

この点、建造物に付属する囲繞地(いにょうち)も住居の一部と解されておりますので、たとえ中庭に立ち入っただけだとしても住居侵入罪に問われる可能性は十分に考えられます。

ちなみに、上記の「囲繞地(いにょうち)」とは、垣根・塀・門のような建物の周囲をかこむ土地の境界を画する設備が施され、建物利用に供されることが明示されている土地のこと(最判昭51.3.4)を指しています。

もしAさんが、住居侵入罪によって起訴され有罪判決を受けることになってしまうと、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」という法定刑の中で刑の言い渡しを受けることになってしまいます。
そのため、起訴を回避したいとお考えであれば、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、不起訴処分に向けた弁護活動を依頼することをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い法律事務所ですので、これまで住居侵入罪の相談・依頼を数多く承っております。
ご家族が突然、住居侵入罪で逮捕されてしまいお困りの方、不起訴処分の獲得をお考えの方は、ぜひ一度、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
愛知県警察蟹江警察署への初見接見費用:38,400円)

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