覚せい剤取締法違反で控訴するなら

覚せい剤取締法違反で控訴するなら

~覚せい剤取締法違反で控訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~

~ケース~

知多市在住のAさんは、覚せい剤を営利目的で譲渡した覚せい剤取締法違反の疑いで愛知県警察知多警察署に逮捕され、その後同起訴された。
覚せい剤取締法違反の前科があること、また今回の犯行は執行猶予期間中の犯行であることから、検察官の求刑通り懲役4年の実刑判決が下された。
Aさんの妻は、実刑判決は仕方がないとしても、控訴をすることで少しでも刑を軽くすることは出来ないかと、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士に相談をした。
(フィクションです)

~覚せい剤営利目的譲渡~

覚せい剤取締法では、覚せい剤の輸出・輸入、所持、製造、譲渡・譲受、使用等を禁止し、それぞれに厳しい罰則を設られています。
上記のケースのAさんは、営利目的で譲渡していますので、単純所持や使用の場合に比べると法定刑はずっと重くなります。(1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金の併科)
覚せい剤取締法違反をはじめとした薬物事件の場合、営利目的が付くと初犯であっても事件の内容やこれまでの取引数によっては執行猶予が付かず、いきなり実験判決が下されることもあります。
今回のケースでは、Aさんには覚せい剤取締法違反の前科があり、かつ執行猶予期間中の犯行であるため、実刑を回避することは難しいと考えられますが、量刑において争うことは十分考えられます。

~控訴審の流れ~

第一審判決に不服がある場合、控訴をすることが可能です。
控訴をする場合、控訴期限内に行う必要があります。
控訴審(裁判)の審理が行われている間は、刑務所に行くことはありません。
もっとも、刑務所に行くことはありませんが、例えば一審で保釈されていた場合でも、実刑判決が出ると、直ちに身柄拘束され、拘置所に収容(勾留)されますので、控訴審の審理の間に身柄拘束を回避するためには、再度、保釈の請求をする必要があります。

そもそも控訴審は、一審判決について事後的な審査を加えるという裁判ですが、場合によっては新たな事実を調べる場合もあります。
控訴審の流れとしては、控訴後、控訴の理由を詳細に記載した控訴趣意書という書面を提出する必要があり、これを基に実際の裁判が行われます。
控訴審では、裁判の法廷が開かれるのは2回以下であることがほとんどで、審理を行った当日に判決まで行われる、ということもあります
例えば、量刑の不当が唯一の控訴理由で、事案も複雑ではない事件の場合には、控訴してから2か月ないし3か月程度で審理が終わることが多く、6か月以内に審理が終わる事案がほとんどのようです。

~控訴審における弁護活動~

控訴審において、弁護士としては第一審で事実認定が不当だと思われる点に関しては再度の事実認定を求めたり、量刑相場との対比や余罪の評価などから、第一審判決の量刑が不当であることを主張したりすることが可能です。
実情としては、控訴して上記のような主張をしたとしても、判決が覆される可能性は高いとは言えませんが、控訴審で第一審の判決が覆るか否かは、その事案によって全く異なります。
したがって、控訴をお考えの方は、出来るだけ早く、刑事事件に強い弁護士に相談し、控訴をした場合の見通しや、控訴審において主張すべき事情等について相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士刑事事件に強く、覚せい剤取締法違反等の刑事事件に関するご相談であれば、安心して行っていただけます。
覚せい剤取締法違反で控訴を検討していらっしゃる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士にご相談ください。

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