覚せい剤取締法違反で自首するなら

覚せい剤取締法違反で自首するなら

~ケース~
名古屋市千種区在住のAさんは、覚せい剤を日常的に使用していた。
しかし、覚せい剤をやめ、真っ当な生活を送ろうと決意したAさんは、愛知県警察千種警察署自首をしようと考えた。
ただ、自首をした後どうなるのかについて前もって知りたいと思ったAさんは、自首する前に刑事事件に強い弁護士へ無料法律相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~自首の要件と効果~

上記のケースでAさんが自首をした場合、Aさんは覚せい剤取締違反は容疑で捜査を受けることになります。
覚せい剤所持の法定刑の法定刑は、10年以下の懲役と定められています。

覚せい剤取締法違反は重い刑罰を科せられる可能性がある犯罪ですので、弁護士が弁護活動をする場合、少しでも刑が減軽されるよう動くことになります。
覚せい剤取締法違反に問われる場合、刑が減軽される要素は様々なものがありますが、ひとつに自首が挙げられます。

自首については、刑法第42条において、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
つまり、自首とは犯罪事実や犯人が誰であるかが発覚する前に、犯人自らが捜査機関に対して、自分が罪をおかしましたと申告し、処分を委ねることをいいます。

自首が成立するための要件としては、
①自発的に自身の犯罪事実を申告すること
②自身の罰則・処分を求めていること
③捜査機関に申告すること
④捜査機関に発覚する前に申告すること
が挙げられます。

上記の要件を満たし、自首が成立した場合、裁判所の判断により刑が減軽されることがあります。
刑の減軽が認められた場合、刑法第68条において、「有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。」と規定されていますので、覚せい剤取締法違反の場合5年以下の懲役となります。

ただし、自首が成立したとしても、必ずしも刑が軽くなるわけではなくその判断は裁判所に委ねられることになります。
その為、自首が成立していることだけではなく、自首により刑の減軽をすべき事案であることを捜査機関や裁判所に主張していくことが必要であり、そのためには弁護士のサポートが不可欠です。

上記のケースのように、自首をしたいとお考えの場合でも、自首が成立するのかどうか、自首後の見通しなどがわからなければ、判断に迷うことがあると思います。

自首したほうが良いのかどうか?」と、悩んでいる場合、それは状況によって大きく変わり、自首するべきなのか、あるいは事件の内容によってはそもそも犯罪ですらないというような場合もありますので、まずは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

そこで、自首に関しては弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
刑事事件に強い弁護士が、自首や刑事手続きの流れについて丁寧に説明させて頂きます。
また、早期のご依頼を受けることで再犯防止のための薬物治療の計画を立てたり、医療機関等の関係各所との連携を取る事も可能です。

名古屋市千種区での覚せい剤所持で自首をしようとお考えの方、またはそのご家族は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。

初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。

まずは、お気軽にお電話下さい。
(愛知県警察千種警察署への初回接見費用 35,200円)

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