覚せい剤取締法違反で控訴するなら

覚せい剤取締法違反で控訴するなら

~ケース~

西尾市在住のAさんは、営利目的で覚せい剤を譲渡した等の覚せい剤取締法違反の疑いで愛知県警察西尾警察署に逮捕され、後日起訴された。
Aさんは今回の件以前にも覚せい剤取締法違反の前科があり、今回は執行猶予期間中の犯行だった。
そのため、Aさんは反省がみられないとして、厳しい処分がが予想されると弁護士から聞かされていた。
そして、第一審の判決では、検察官の求刑通りの懲役4年の実刑判決が言い渡された。
AさんとAさんの家族は、少しでも刑を軽くしてもらうべく控訴することを決意し、控訴審から担当してもらう弁護士を探す中で、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に電話をかけた。
(事実を基にしたフィクションです)

~営利目的で覚せい剤取締法違反に問われた場合~

まず、覚せい剤取締法では、覚せい剤の輸出・輸入、所持、製造、譲渡・譲受、使用等を禁止し、それぞれに厳しい罰則を設けています。
上記のケースにおいてAさんが行った営利目的による譲渡の場合、1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金の併科という重い法定刑が設けられています。
さらに、Aさんは以前にも同じく覚せい剤取締法違反を犯しており、同種前科があること、また執行猶予中の犯行であったことから、実刑判決が出る可能性は高いと言えます。
ただし、このように実刑判決が見込まれるような事案であったとしても、被告人にとって有利となる事情を的確に裁判官に主張することができれば、減刑を目指すことは可能です。

~覚せい剤取締法違反における情状弁護~

覚せい剤取締法違反事件で本人が犯行を認めている場合、公判では本人の再犯可能性がないことを裁判官に主張し、少しでも量刑を軽減するよう求めていくことになります。
その上でまず大切なのは、「薬物に2度と手を出さない」という決意が被告人にはあることを検察官や裁判官に強くアピールしていくことです。
その為には、意気込みだけではなく、再犯防止に向けた具体的な方策を取っていることを主張することが大切です。
例えば、薬物専門の医療機関で治療を受けたり、回復支援施設(ダルク等)へ入所したりすることが考えられます。
というのも、覚せい剤取締法違反は他の犯罪に比べて、再犯率がとても高いのが特徴です。
覚せい剤に依存している度合いが高ければ高いほど、本人の力だけで覚せい剤依存から脱却するのは非常に困難だと言われています。
そのため、医療機関での診断書やカルテ、回復支援施設の入所を証明する書面を検察官や裁判官に提出することが出来れば、今後の更生に向けて取り組んでいることをアピール出来ます。

また、薬物の入手経路や譲渡先等をきちんと話すことも、覚せい剤を断ち切る覚悟を示すことに繋がります。
さらに、今後被告人をきちんと監督していく旨の誓約書をご家族に書いてもらい、検察官や裁判所に提出することも有効な方法の一つです。

上記のような弁護活動が第一審で行われなかった場合,控訴審においてこのような弁護活動を行うことで減刑につながる可能性はあります。
そのため、控訴をするかどうかお悩みの場合は、控訴期限もありますので出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件に強く、覚せい剤取締法違反等の刑事事件について安心してご相談いただけます。
覚せい剤取締法違反控訴をお考えの方は、弁護し法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

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