【解決事例】名古屋市中川区の建造物侵入事件で勾留阻止と不起訴処分を獲得

建造物侵入事件で勾留阻止と不起訴処分を獲得した事例につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案の概要】

名古屋市中川区在住のAさんは、自宅近くのV高校付近で、夜間ジョギングをしていました。
その際にふざけて自宅の鍵を投げて遊んでいたところ、誤ってV高校の敷地内に自宅の鍵が入ってしまいました。
Aさんは鍵を取るため、V高校の校門を乗り越えて敷地内に入ったところ、付近を警戒していたV高校の警備員に発見され、警備員の通報で駆け付けた愛知県中川警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんのご家族の方はご相談時、「身柄がこれ以上拘束されていると息子の勤務先に迷惑がかかってしまいます。なんとか釈放することはできないでしょうか。」とお話しされました。
(守秘義務の関係から、一部異なる表記をしています。)

【具体的な弁護活動】

Aさんは逮捕された後、勾留請求がされました。
そのため、弁護士がまず身柄解放のため裁判所に対して勾留請求に対する準抗告申立てを行いました。
準抗告申立書において、①事案の性質上、証拠隠滅・逃亡のおそれがほとんどないこと、②犯罪自体も比較的軽微であり、犯情も悪質とはいえないこと、③Aさんの勤務先の上司が一刻もはやい仕事復帰を望んでいること、④今後はAさんの両親が監督することなどを挙げて、勾留請求を却下すべきであると主張しました。
その結果、準抗告が認められ、Aさんの身柄は解放されました。
さらに、弁護士がV高校の学校長との示談交渉を行い、被害届の取り下げと、宥恕条項(被疑者を許し、刑事処罰を求めないことを内容とするもの)付きの示談が成立しました。
そして、検察官に対して、今回の事件は被害届が取り下げられたうえ宥恕条項付きの示談が成立していることから、不起訴処分が相当であると主張しました。
その結果、Aさんは不起訴処分となりました。

【まとめ】

検察官により勾留請求がされ、裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留され、さらにやむを得ない事由があると認められると、さらに最長10日間勾留延長となるので、長期間拘束されることになります。
早期の身柄解放ができれば、社会復帰を円滑に遂げられる可能性が高まりますので、弁護士による早期の身柄解放活動が重要になります。
今回の事案では、犯罪自体が比較的軽微であり、証拠隠滅や逃亡のおそれもないことに加え、Aさんが勤務先で重要な役割を任されており、Aさんの勾留が長引けば、会社全体に不測の不利益が生じるおそれがあることが、勾留阻止につながったと考えられます。

早期の身柄解放のためには、刑事事件に強い弁護士による迅速かつ適切な弁護活動が重要となります。
お困りの方は、刑事事件に強い弁護士に弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
勾留阻止といった身柄解放のための弁護活動はお任せください。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

 

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