器物損壊罪で刑事事件化阻止なら

器物損壊罪で刑事事件化阻止なら

~ケース~

友人ら複数名と名古屋市名東区内のレストランで飲食をしていたAさんは、酒に酔って気が大きくなり、仲間内で口論となった。
友人の一人から馬鹿にされたことに激高したAさんは、テーブルの上にに置いてあった花瓶を床に叩きつけ、割ってしまった。
Aさんらが騒いでいることに気付いた店長Vがすぐに駆け付け、Aさんらの仲裁に入った。
その後、花瓶が割れていることに気付いたVさんは、Aさんらの連絡先を聞いた上で、警察に被害届を出すかどうかはAさんら次第だと伝え、Aさんらに退転するよう求めた。
店を出たAさんらは、割ってしまった花瓶がいくらのものか見当もつかなかったし、当事者同士での話し合いはもしかしたら悪い方向に流れてしまうのではないかと不安に思った。
そこで、Aさんらは刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回無料相談をすることにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~親告罪とは~

器物損壊罪については、刑法第261条において、「…他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
上記のケースにおいて、Aさんは名古屋市名東区内のレストラン店舗内の花瓶を、叩きつけて割るという行為によって損壊していますので、この器物損壊罪が成立します。

ただし、花瓶を壊したからといってAさんは直ちに器物損壊罪罪に問われるわけではありません。
その理由として、器物損壊罪は親告罪であるからです。
親告罪とは、告訴権者による告訴がなければ、検察官は事件を起訴することができないという制度です。
上記のケースにおいて、Aさんによる器物損壊行為について、Vさんからはまだ捜査機関に対して告訴が出されておりません。
その為、告訴が出されていない現状では、Aさんによる器物損壊について、検察官は起訴することはできません。

~刑事事件化阻止に向けた弁護活動~

器物損壊罪のような親告罪において、告訴がされていない段階においては、少しでも早く弁護士に示談交渉を行ってもらうことをおすすめします。
適切な内容での示談をまとめ上げることにより、被害者に対して真摯に謝罪と被害弁償を行い、被害者の方からは告訴を出さないことについて約束をしていただくことが出来れば、警察から捜査を受けることなく、当事者同士で事件を解決することが期待できます。
仮に、告訴が出されてしまった場合であっても、示談交渉次第で、告訴の取消しをしてもらうことも十分に期待できます。
上記のケースのように、器物損壊罪の成立について争いがない場合、弁護士に依頼して、示談交渉をまとめ上げることによって、穏便に当事者同士で事件を解決することを期待することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので,器物損壊罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
また、器物損壊罪のような親告罪についても、示談交渉により刑事事件化阻止、あるいは不起訴処分の獲得となったケースも数多くあります。
名古屋市名東区で警察に届けられる前に刑事事件を解決したいとお考えの方、またはご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。

0120-631-881にて、24時間365日、初回接見サービスや初回無料相談の予約を受け付けております。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
愛知県警察名東警察署への初回接見費用 37,100円)

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