強制性交等罪で示談するなら

強制性交等罪で示談するなら

~ケース~

名古屋市北区に住むAさんは、ある日、交際していたVさんから別れを切り出された。
別れることに納得のいかないAさんは、もう一度肉体関係を持てばよりを戻せるのではないかと思い、嫌がるVさんに対して無理矢理性行為をした。
Vさんが被害届を提出したことにより、後日Aさんは強制性交等罪の容疑で愛知県警察北警察署に逮捕された。
強制性交等罪がとても法定刑が重い犯罪だと知ったAさんの家族は、少しでも刑罰が軽くなることを願い、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~強制性交等罪~

強制性交等罪(旧強姦罪)については、刑法第177条において、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。…」と規定されています。
仮に、強制性交等罪で起訴され、有罪判決が出てしまうと、懲役刑の下限が5年となっておりますので、減軽等が認められるといったkとがない限り執行猶予判決は望めず、実刑を受けることになります。
このように、強制性交等罪は犯罪類型の中でも、法定刑が重い部類に当たりますので、注意が必要です。

では、強制性交等事件の当事者(被疑者と被害者)の関係はどのようなものが多いのでしょうか。
強制性交等罪のイメージとしては、男性が見知らぬ女性に対して、というイメージを持っている方が多いかもしれません。
この点、平成20年の内閣府の調査では、性暴力を受けた女性のうち、約8割が「面識のある人から」という統計結果が出ています。
そして、そのうち恋人や配偶者から性暴力を受けた人は約35%と一番多くなっています。

その為、加害者側としてはあくまで同意の上で行ったことで、「無理矢理性交渉を行った」という認識がない場合も多いようです。

~強制性交等罪における示談交渉~

上記のケースにおいて、Aさんも、恋人であるVさんに対して強制性交等にあたる行為を行っています。
かつての判例で、夫婦間でも強制性交等罪が成立し得るという判例がありますので、恋人関係のAさんにも強制性交等罪が成立する可能性は高いです。

このような場合、弁護士としては示談交渉を行うことが考えられます。
お金ですべてが解決するわけではありませんが、謝罪の意を示し、二度と強制性交等罪を起こさないことや、被害者の方に接近することを禁止する条項を加え、加害者側の真摯な反省や具体的な再犯防止策を伝えることもあります。
強姦罪だった時は親告罪でいたので被害者による告訴がなければ裁判にはなりませんでしたが、法改正により強姦罪から強制性交等罪になり、非親告罪化しました。
しかし、起訴前に早急に示談をまとめることが出来れば、親告罪では無くなったとはいえ、被害者側の処罰感情が最終的な処分に大きな影響を与える犯罪類型の為、不起訴処分を獲得することも十分考えられます。

また、強制性交等罪の場合、被害者が被疑者と面会を拒絶するということはよくあることです。
専門知識を持った弁護士が間に入ることによって、できるだけスムーズに交渉を進めることが可能となります。
そして、性犯罪という特殊性から、示談交渉は様々なことに気を配りながら進めなければなりません。
そのためには、専門知識を有する弁護士の力が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
多くの性犯罪事件、刑事事件で被害者の方と示談を取りまとめてきた実績があります。
性犯罪事件で示談交渉に強い弁護士も在籍しております。
性犯罪事件で示談交渉をしてほしい方は、すぐに弊所までご相談ください。
また、逮捕勾留されている場合には初回接見サービスをご利用ください。
愛知県警察北警察署の初回接見費用 36,000円)

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