【解決事例】蒲郡市の器物損壊事件で勾留延長阻止と不起訴処分獲得

器物損壊事件で勾留延長を阻止し、不起訴処分を獲得したことにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案の概要】

ご本人様(20代男性)は、ゲームセンターで店員と口論になり、カウンターにあった時計を手でたたいて壊したとして、愛知県蒲郡警察署に器物損壊罪で逮捕・勾留されました。
奥様は、「ご迷惑をお掛けしたゲームセンターに謝罪をしたく電話をしたのですが、謝罪は受けないと言われました。これからどうしたらよいのでしょうか。」と、相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

【弁護活動】

被害店舗様に対し、「加害者の奥様が、謝罪文を作成したので受け取って欲しい」旨を伝えたところ、「弁護士からでしたら構いません」とのお返事を頂き、加害者の奥様が書かれた謝罪文を被害店舗様に渡しました。。
その結果、被害店舗様より「①当ゲームセンターには二度と近づかないこと、②壊した時計代1万円を弁償すること、それができれば、被害届を取り下げます」とのお返事を頂きました。
被害店舗様より提示された条件で、示談が成立し、その結果、被害届は取り下げられることとなりました。
その後被害店舗様と取り交わした示談書、被害届取下げ書を検察庁に提出し、その結果、当日中にご本人様は釈放、不起訴処分となりました。

【まとめ】

器物損壊罪は親告罪ですので、被害者が被害届や告訴を取り消すと、「親告罪の告訴の欠如」となり、加害者が処罰されることがなくなるのです。
ですので、器物損壊罪の場合は、示談が成立し被害者に被害届を取り下げてもらえれば、確実に前科になることを避けられるのです。
となれば、「一刻も早く被害者と示談がしたい!」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、事例のように、加害者の家族等から直接被害者に示談を持ちかけようとしても、拒否されることも多く、「弁護士なら話を聴く」と被害者に言われることも多いのです。
また、直接当事者同士で示談をしようとすると、感情的になり難航したり、相場と大きく剥離した示談金の額を提示されたり、示談が成立したとしてもそれが法律的に無効で、後日事件を蒸し返されるケースもあるのです。

法律のプロである弁護士ならば、法律的な見地から、安全・確実に示談の成功率を上げることができるのです。

器物損壊事件で被害者と示談がしたい、不起訴処分になりたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
事件について詳細に確認をとったうえで、今後の見通しについてご説明致します。

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