【解決事例】豊橋市の覚醒剤取締法違反事件で保釈許可獲得

覚醒剤取締法違反事件で保釈許可を獲得したことにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案の概要】

ご本人様(20代女性)は夫と共に覚醒剤を使用したとして、愛知県豊橋警察署に逮捕、勾留されました。
ご両親は、「娘がいないことで孫たちが精神的に不安定になっており、私たちも限界です。娘のことは私たちがしっかり見ていきますので、どうか娘を釈放してもらえませんでしょうか。」
と相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

【覚せい剤取締法違反について】

覚せい剤の譲渡・譲受・所持・使用につきましては
①営利目的がない場合は、法定刑は10年以下の懲役です。
②営利目的がある場合は、法定刑は1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金が併科されます。

【弁護活動】

裁判所に対し、①保釈をしても罪証隠滅を行うことは不可能であること、②保釈をしなければ、ご本人様家族への悪影響が甚大であること、③保釈をしても逃亡の可能性はないこと、④ご本人様に必要なのは勾留ではなく、薬物更生プログラムを受けることであること、などを主張しました。
その結果、保釈が認められ、ご本人様は約20日ぶりにご自宅に戻ることができました。
また、「情状により執行猶予に付することが相当であること」と認められたため、執行猶予付き判決となりました。

【薬物事件の保釈について】

まず保釈とは、身柄拘束されている被告人(起訴された人)が、一定金額のお金(保釈金)を納付して身柄を解放してもらう制度のことです。
刑事訴訟法には、

①被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
②被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役、若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
③被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
④被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
⑤被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者、若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
⑥被告人の氏名又は住居が分からないとき 

以上①~⑥に該当しなければ保釈を許してもらえるとされています。
しかし、覚せい剤取締法違反事件をはじめ、薬物事件は③と④に該当すると裁判所に判断される可能性が高く、保釈の難度は高いと言われています。
これは薬物事件の、再犯率が高い、証拠隠滅が比較的簡単に行える、などの性質によるものでしょう。

保釈の請求につきましては、法律の専門家である弁護士、その中でも刑事事件や薬物事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めいたします。

このコラムをご覧の方で、薬物事件で起訴をされた家族を保釈して欲しいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、薬物事件に関するご相談を

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