【北区の少年事件】詐欺罪で逮捕 他人のクレジットカード使用で示談

【北区の少年事件】詐欺罪で逮捕 他人のクレジットカード使用で示談

~ケース~

北区在住のAさん(17歳)は、道端でクレジットカードが落ちているのを見つけ、これを用いて、洋服店で自分が着るための洋服を購入した。
後日、クレジットカード使用の詐欺罪として愛知県警察北警察署逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~詐欺罪における弁護活動~

他人のクレジットカードで商品を購入した場合、店員を騙して商品を交付させたことになりますので、詐欺罪が成立します。
また、今回の場合、道端でクレジットカードを拾い、自分の物として使用しているので、遺失物横領罪にも問われる可能性があります。

今日では、レジ付近に防犯カメラが付いている店舗が多いことから、防犯カメラの映像から犯人が特定されることも少なくありません。
クレジットカードを用いて詐欺罪を犯してしまった場合、まずは、被害者への謝罪や被害弁償をすることが必要になります。
クレジットカードの場合、大抵の方は盗難被害のための保険に入っているので、被害者自身の口座から引き落とされたとしても、返金される可能性があります。
だからといって、他人のクレジットカードを使って商品を購入している以上、被害の弁償は免れません。

ただし、いくら加害者側が示談交渉を望んでいたとしても、捜査の段階で加害者に警察が被害者の住所や氏名を教えてくれない可能性はかなり高いです。
弁護士が付き、被害者の承諾が得れれば、教えてくれる可能性は高まりますので、その場合には被害者との示談交渉がスムーズにいき、示談が整っていることを考慮され、例え家裁に送致をされても処分が軽くなる可能性もあります。

お子様が詐欺罪に問われてお困りの方、示談交渉をしたいとお考えの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
愛知県警察北警察署までの初回接見費用 36,000円)

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