北名古屋市で準強制わいせつ罪に問われたら

北名古屋市で準強制わいせつ罪に問われたら

~ケース~

北名古屋市内で鍼灸院を営むAさんは、施術中に熟睡しているVさんの下着の中に手を入れ、下半身を触るなどのわいせつな行為をした。
Vさんから通報を受けた愛知県警察西枇杷島警察署の警察官は、Aさんを準強制わいせつ罪の容疑で逮捕した。
Aさんは、愛知県警察西枇杷島警察署での取り調べにおいて、「治療の一環だった。」と話している。
準強制わいせつ罪の法定刑がとても重いことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪~

上記のケースにおいて、Aさんが問われている準強制わいせつ罪に問われていますが、まず強制わいせつ罪との違いについて考えてみたいと思います。

まず、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪となります。
一方、上記のケースのように暴行又は脅迫を用いずにわいせつな行為をした場合、準強制わいせつ罪となる可能性があります。

準強制わいせつ罪は「人の心身喪失・抗拒不能に乗じる」か「人を心神喪失させ、又は抗拒不能にさせて」わいせつな行為をした場合に成立します。
例えば、泥酔や精神障害によって正常な判断ができない状態にある人に対しわいせつな行為をした場合などが挙げられます。

ここでいう「抗拒不能」とは、「心神喪失以外の理由で物理的・心理的に抵抗する事が不可能又は著しく困難な状態」のことをいいます。
上記のケースの場合、熟睡しているという物理的に抵抗が困難な状態を積極的に利用していると考えられるため、準強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。

ところで、上記のケースにおいて、Aさんは「治療の一環だった。」と話しています。
仮に、本当に治療に必要な行為であった場合には、正当業務行為として準強制わいせつ罪は成立しません。
例えば、外科医が手術をする際患者の体を切開しても、傷害罪が成立しないのも、医師に正当業務行為が認められるからです。

上記のケースにおいて、AさんのVさんに対する行為が正当業務行為といえるかどうかは、行為の態様だけではなく、場所や周りの状況等様々な状況を考慮した上で判断されます。
そのため、弁護士が正当業務行為であると捜査機関や裁判所に対して的確に主張していくためには、まずは事件当時の状況等事実を詳細に知る必要があり、まずはAさんから直接話を聞くことが必要です。

そこで、Aさんのように身柄を拘束されているような場合、まずは刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所であれば、刑事事件に強い弁護士が依頼者の方や被疑者の方のお話を聞き、いち早く事件を把握し、的確なアドバイスをさせて頂くことが可能です。
また、取り調べ等の刑事手続きがどのように進むのか不安な方も、丁寧に刑事手続きについてご説明することで、少しでも不安を和らげることが出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881において初回接見サービスの予約を24時間承っておりますので、迅速な対応可能です。

初回接見サービスに関してご不安な点がある方は、相談予約担当の者がいつでも質問にお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

北名古屋市準強制わいせつ罪に問われてでお困りの方、ご家族が逮捕され、刑事事件に強い弁護士にいち早く初回接見を依頼したいとお考えの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(愛知県警察西枇杷島警察署の初回接見費用 35,700円)

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