【清須市の刑事事件】事後強盗罪で逮捕 罪名を争うならまず弁護士が初回接見

【清須市の刑事事件】事後強盗罪で逮捕 罪名を争うならまず弁護士が初回接見

~ケース~

Aさんは清須市内の路上で、歩行中のVさんの財布をすった後、同付近を警ら中の愛知県警察西枇杷島警察署の警察官に窃盗罪で現行犯逮捕された。
しかし、Aさんは現場から車で約10分程の場所にある愛知県警察西枇杷島警察署についてパトカーを降りた際、Aさんは警察官に暴行し、逃亡した。
数時間後Aさんは発見され、事後強盗罪の容疑で愛知県警察西枇杷島警察署逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~事後強盗罪が成立するためには~

事後強盗罪は、刑法238条に規定されており、法定刑は「5年以上の有期懲役」で一般的な強盗罪と同じ法定刑です。
事後強盗罪が成立するためには、暴行又は脅迫が必要となりますが、その暴行又は脅迫は、財物を取り返されることを防ぎ、逮捕を免れるために行われたこと、つまり窃盗の機会に行われたものである必要があります。

暴行又は脅迫が窃盗の機会に行われたと言えるか否かは、
①窃盗行為と暴行又は脅迫との時間的・場所的接着性
②被害者による追跡の有無
などにより判断すべきだと考えられています

具体例として、「窃盗現場から数十メートル離れた地点で巡査に現行犯人として逮捕され、連行される途中に逃げ出し、逮捕を免れるためにその巡査に暴行を加えた場合」(最決昭34.6.12)は窃盗の機会に暴行が行われたと判断し、事後強盗罪にあたるとした判例があります。
今回のケースにおいても、Aさんが暴行を加えた場所は事件現場からは時間的、距離的に離れてはいるものの、警察署への連行中に逮捕を免れるために行ったものと判断され、事後強盗罪に問われる可能性があります。

事後強盗罪に問われるのか、窃盗罪と暴行罪に問われるのかでは、刑の重さが大きく変わってくるため、どちたの罪に問われるかは被疑者・被告人にとってとても重要です。
そのため、事後強盗罪の容疑を掛けられている場合、刑事事件に強い弁護士に相談し、事案によっては事後強盗罪にはあたらないことを捜査機関や裁判所に主張してもらうことが大切です。

ご家族が事後強盗罪の容疑で逮捕されてお困りの方は、まずは弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
初回接見、無料相談の予約は24時間承っております。
愛知県警察西枇杷島警察署への初回接見費用:35,700円)

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