小牧市の覚せい剤取締法違反事件 初回接見なら刑事事件に強い弁護士

小牧市の覚せい剤取締法違反事件 初回接見なら刑事事件に強い弁護士

~ケース~

Aさんは、小牧市内の路上で覚せい剤を所持していたとして、愛知県警察小牧警察署の警察官に覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕され、勾留された。
裁判所の接見禁止決定により家族がAさんに面会できなかったため、弁護士初回接見を依頼した。
すぐさま、弁護士初回接見に行ったが、取調べ担当の警察官は「捜査のため、面会できない」と弁護士に伝えた。
(このストーリーはフィクションです)

~初回接見と接見交通権~

接見交通権とは、身体の拘束を受けている被疑者(被告人)の、弁護人と立会人なしで接見し、又は書類・物の授受をすることができる権利をいいます(刑事訴訟法39条1項)。
したがって、裁判所の接見禁止決定がされても、弁護士は面会に行くことができますし、特に一番最初に被疑者が弁護士からアドバイスを受ける機会である初回接見については、特に保護されるべきだと考えられています。
この趣旨は、弁護人を選任した上で、弁護人の相談・助言を受けるなど弁護人からの援助を受ける機会を持つことを実質的に保障することにあります。

しかし、検察官、検察事務官又は司法警察職員は「捜査のため必要がある」ことを理由として、別日時・場所・時間の接見を指定することができます(刑事訴訟法39条3項)。

では「捜査のため必要がある」とはいかに解釈すべきか問題となります。
この点について、接見交通権は弁護人依頼権(憲法34条前段)に由来する重要な権利であるところ、これを制約する「捜査のため必要がある」ときとはできる限り限定的に解すべきです。

そこで、「捜査のため必要がある」とは、現に被疑者を取調べ中であるとか、実況見分、検証等に立ち会わせる必要がある等、捜査の中断による支障が顕著な場合に限られると解されます。
今回の事例で、例えば、捜査の中断による支障が顕著な場合がないのに、警察官がAさんと接見させなかった場合には違法となるといえます。

弁護士による接見は刑事事件において被疑者・被告人の利益を守るために非常に重要な刑事弁護活動であり、弊所では365日初回接見に対応しております。
小牧市覚せい剤取締法違反事件でお困りの方、初回接見をご検討の方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
愛知県警察小牧警察署初回接見費用:39,600円)

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