公務執行妨害罪で早期身柄解放なら

公務執行妨害罪で早期身柄解放なら

~公務執行妨害罪で早期身柄解放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~

~ケース~

常滑市在住のAさんは,深夜、常滑市内の公園で友人たちとたむろしていたところ、愛知県警察常滑警察署の警察官Vに職務質問をされた。
友人たちと話が盛り上がっていたところに水を差され腹を立てたAさんは、Vさんの顔面を殴るなどの暴行を加えたため、AさんはVさんによって公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕された。
公務執行妨害罪の処分の見通しや、今後どうすべきかアドバイスをAさんに伝えてほしいを思ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~公務執行妨害罪~

公務執行妨害罪については、刑法第95条1項において、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

公務執行妨害罪が保護しているのは公務員個人の身体や精神ではなく、公務員が行う公務の円滑な執行です。
つまり、公務執行妨害罪の被害者は公務員個人ではなく「公務」すなわち「国」ということになります。
なお、公務中の公務員に対し、暴行または脅迫を用いた結果、公務の執行を妨害できたときはもちろん、妨害できなくても一般に妨害するに足りる程度のものであれば、公務執行妨害罪が成立します。
たとえば、路上駐車禁止エリアに駐車していた車を取り締まろうとした警察官に暴行を加えたにもかかわらず、駐車禁止違反として取り締まりを受けてしまったとしても、公務執行妨害罪は成立します。

~身柄解放活動~

早期身柄解放を目指すためには、出来るだけ早く弁護士身柄解放活動をしてもらうことが大切です。
というのも、逮捕後勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
そして、検察官が勾留請求をしてしまった場合には、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
さらに、裁判官が勾留決定を出して場合には、準抗告と言う異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。
実際、準抗告が認容されるケースよりも、勾留請求をされない、あるいは勾留請求が却下されることで釈放されるケースの方が多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、刑事弁護の経験が豊富ですので、公務執行妨害罪の刑事弁護活動も安心してお任せいただけます。

ご家族が公務執行妨害罪に問われてお困りの方、早期身柄解放に向けた弁護活動をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士にご相談ください。

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