公務執行妨害罪で初回接見依頼なら

公務執行妨害罪で初回接見依頼なら

~公務執行妨害罪で初回接見について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~

~ケース~

東海市在住のAさんは、逆恨みから愛知県警察東海警察署の警察署Vさんが運転するパトカーに対して石を投げつけた。
Aさんが投げた石はVさんの運転するパトカーには当たらなかったものの、石を投げられたことに気付いたVさんは、その後、Aさんを公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕した。
Aさんの家族は、このまま身柄拘束が続いて欠勤が続けば、Aさんが解雇されてしまうのではと不安になり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~公務執行妨害罪が成立するためには~

まず、公務執行妨害罪については、刑法第95条第1甲において「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
つまり、公務執行妨害罪が成立するためには、
①妨害に暴行や脅迫が用いられていること
②公務員が職務中であったこと
が必要となります。

具体的には、①に関しては警察官の対応に腹を立てて殴る、「これ以上近づいたら殺す」と脅しをかける等が考えられます。
但し、捜査のかく乱を狙って嘘の証言をする等暴行や脅迫に当たらない行為を行っても公務執行妨害罪には当たらす、この場合は偽証罪など他の犯罪に問われる可能性があります。

②に関しては、どこからどこまでが職務中にあたるのかについては個別具体的な事情によって変わってきますが、当然休暇中の校務員に対して暴行や脅迫などを行なったのであれば、公務執行妨害は成立しません。
その場合は、その公務員に対する暴行罪や脅迫罪などが問われることになります。

Aさんの場合、石を投げつけるという行為は暴行に当たりますし、Vはパトカーを運転中の為、職務中だと考えられます。
しかし、Aさんの投げた石は直接パトカーには当たっていないため、Vさんの職務を妨害していないようにも思えます。

この点、公務執行妨害罪は、公務員の職務を実際に妨害せずとも、①職務中の公務員に対して②暴行又は脅迫を加えた場合にはおおよそ成立すると考えられています。
さらに、公務執行妨害罪における暴行はかなり広く認められるため、直接身体や物に加えられたものでなくとも、暴行と認められるっ可能性が高いです。
実際、上記のケースのように、パトカーに石を投げたことで公務執行妨害罪の成立を認めた最高裁判例もあります。

~初回接見~

上記のケースでは、Aさんは現行犯逮捕され、Aさんの家族は初回接見を依頼しています。
今回は、初回接見がどのような意味を持つのかについて触れてみたいと思います。

そもそも、逮捕後勾留されるまでの間(最大72時間)は、たとえ家族であっても被疑者と面会することは出来ませんが、弁護士であれば逮捕中であっても被疑者の方と接見(面会)することができます。

初回接見では、逮捕後留置施設での身柄拘束を受け、精神的につらい状況下にある被疑者に対して、弁護士から取調べについての対応や事件の見通しについて、法的なアドバイスの提供などをおこなっています。
特に、取調べ対応について早期に弁護士からアドバイスを受けることが出来るか否かで、、その後の事件の進展を大きく左右される可能性があります。
というのも、取り調べでの供述というのは供述調書として後の裁判で証拠として用いられます。
当然、不本意な供述内容であったとしても証拠となりますので、早期から供述内容について精査することが大切ですし、そのためには弁護士のアドバイスがとても大切になります。
また、初回接見では法的なアドバイス以外にもご家族からの伝言などもお伝えしています。

初回接見後には、担当した弁護士よりご家族など依頼者様に対して、直ちに接見(面会)で聞き取った事件の詳細や現在の刑事手続きの状況や今後の見通し、そして被疑者からの伝言があれば、そちらもご報告させて頂きます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士は、日頃から刑事事件のみを受任しており、素早い初期対応で状況の悪化を防ぐよう尽力しています。
公務執行妨害罪で逮捕されてお困りの方、またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士にご相談下さい。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

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