公務執行妨害罪で逮捕されたら

公務執行妨害罪で逮捕されたら

~ケース~

名古屋市東区在住のAさんは、以前逮捕されたことの逆恨みから愛知県警察東警察署の警察署Vさんが運転するパトカーに対して石を投げつけた。
Aさんが投げた石はVさんの運転するパトカーには当たらず、フロントガラスの前を通り過ぎた。
石を投げられたことに気付いたVさんは、その後、Aさんを公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕した。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、欠勤が続けばAさんが解雇されてしまうのではと不安になり、刑事事件に強いと評判の法律事務所に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~公務執行妨害罪とは~

公務執行妨害罪については、刑法第95条第1甲において「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
公務執行妨害罪が成立するためには、
①妨害に暴行や脅迫が用いられていること、②公務員が職務中であったこと
が必要だとされています。

①に関しては、例えば警察官の対応に腹を立てて殴る、「これ以上近づいたら殺す」と脅しをかける等が考えられますが、捜査のかく乱を狙って嘘の証言をする等暴行や脅迫に当たらない行為を行っても公務執行妨害罪には当たりません。(この場合、偽証罪などに問われる可能性はあります)
次に、②に関しては、相手が公務員であっても、公務員の休暇中に暴行や脅迫などを行なったのであれば、公務執行妨害にはならず、その公務員に対する暴行罪や脅迫罪などが問われることになります。

上記のケースの場合、石を投げつけるという行為は暴行に当たり、Vはパトカーを運転中の為、職務中だと考えられます。
ただし、Aさんの投げた石は直接パトカーには当たっていないため、Vさんの職務を妨害していないようにも思えます。

この点、公務執行妨害罪は、公務員の職務を実際に妨害せずとも、①職務中の公務員に対して②暴行又は脅迫を加えた場合にはおおよそ成立すると考えられています。
そして、公務執行妨害罪における暴行は、かなり広く認められるもので、直接身体や物に加えられたものでなくとも、暴行と認められるっ可能性が高いです。
実際、上記のケースのように、パトカーに石を投げたことで公務執行妨害罪の成立を認めた最高裁半れもあります。

~初回接見サービス~

被疑者が身柄拘束をされた場合、逮捕された本人だけではなく、その家族にも精神的、肉体的に大きな負担がかかります。
そして、逮捕後72時間は、弁護士以外はたとえ家族であったとしても、逮捕された方と会うことはできません。
その為、どういったことで本人が逮捕されているのか分からなかったり、本人の職場や関係先にどのように現状を伝えればいいか分からず、ご家族が困ることが多くあります。

本人が逮捕・勾留されている場合、まずは弁護士に初回接見サービスを依頼することをお勧めします。
弁護士であれば、逮捕後すぐにでも逮捕された方と接見(面会)が可能ですし、接見時間にも制限がありません。
また、接見中は警察官の立ち合い無しで被疑者・被告人と話が出来ますので、被疑者・被告人も事件のことを本音で話しやすいです。
さらに、初回接見中に取調べ時のアドバイスやこれからの刑事手続きの見通しを説明し、そして伝言を預かり逮捕された方と家族の間のやり取りをお手伝いすることも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃刑事事件・少年事件のみを取り扱っておりますので、公務執行妨害罪に関するお悩みも安心してご相談頂けます。
名古屋市東区公務執行妨害罪に問われてお困りの方、またはそのご家族はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は、0120-631-881で365日24時間承っております。
まずはお気軽にお電話下さい。
(愛知県警察東警察署への初回接見費用 35,700円)

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