江南市でひき逃げ事件なら

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~ケース~

江南市在住のAさんは、江南市内の市道を車で走行していたところ、信号機のない横断歩道を右から左に渡っていたVさんの自転車と接触した。
接触自体は、Aさんの車の右前方のタイヤと、Vさんの自転車のっ前輪が軽く接触したのみであった。
Aさんは、窓を開けてVさんに「大丈夫?」と尋ねたところ、Vさんは足を擦りむいている様子だったが「大丈夫です」と言いながら自転車を起こしたため、Aさんは車を降りることなくその場を立ち去った。
後日、Aさんがその交差点を通りかかった際、ひき逃げ事件の目撃情報を求める立て看板が立っており、事故の日時がAさんがVさんと接触した日時と同じであった。
まさか自分ひき逃げ件を起こしたことになっているとは夢にも思わなかったAさんは、今後どうすべきか不安になり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~ひき逃げとは~

ひき逃げとは、人の死傷を伴う交通事故の発生後、けが人の救護や道路上の危険を防止することなく事故現場から立ち去った場合をいいます。
ひき逃げに当たるかどうかは、被害者の体を物理的にひいたかどうかで決まるわけではありません。
つまり、交通事故によって被害者に怪我をさせたのであれば、救護活動をしない限ひき逃げ問われることになります。

また、被害者の怪我の軽重に関係なく、救護せずに現場から立ち去れば原則としてひき逃げとなります
その為、上記のケースのAさんのように、相手の怪我が軽微だからといって救護をせずに立ち去ってしまうと、ひき逃げ罪に問われることになる可能性があります。

そして、仮に通行人が救急車の手配や応急手当等をしている場合でも、事故を起こした本人が何もしないで現場から立ち去った場合ひき逃げとなります

~ひき逃げをしてしまったら~

ひき逃げ、文字通り一度事故現場から逃げているため逃亡のおそれがあると判断されやすく、逮捕されてしまうケースが多いです。
さらに、事故後負傷者を救護せず立ち去っている点で、一般の交通事故と比べて悪質と評価されやすいため、公判請求される可能性が高いです。
もし、ひき逃げ公判請求された場合、救護義務違反のみでも10年以下の懲役及び100万円以下の罰金と非常に重い刑罰を科せられる可能性があります。
ただ、公判請求されても、被害が軽ければ、示談など本人に有利な事情を積み重ね、執行猶予を獲得できるケースが多々あります。

その為、早期釈放や刑の減軽を目指すためには、少しでも早く刑事事件に強い弁護士相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、ひき逃げ等の交通事故における刑事罰に関しても安心してご相談いただけます。
ひき逃げをしてしまいお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。

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