盗撮事件で任意出頭を求められたら

盗撮事件で任意出頭を求められたら

~ケース~

半田市内を通る電車に乗車していたAさんは、前に立っていたVさんの脚をスマートフォンで盗撮した。
Aさんから盗撮されていることに気付いたVさんは、電車内から愛知県警察半田警察署に電話した。
そして、次の駅でVさんはAさんを下車させ、駅長室に連れて行った。
その後、駆け付けた愛知県警察半田警察署の警察官にAさんは事情を聞かれ、後日愛知県警察半田警察署任意出頭を求められた。
任意出頭した際どう対応していいか不安でたまらないAさんは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~任意で取調べを行うにあたって~

取り調べについては、刑事訴訟法198条において
「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」
と規定されています。
つまり、逮捕・勾留されていない被疑者は出頭を求められても拒否をすることが可能なため、任意の取調べとなります。

そして、捜査機関が被疑者を任意で取り調べるため警察署へ出頭を促す方法としては、任意出頭と任意同行があります。
任意出頭…捜査機関から呼出しを受けた被疑者が,みずからの自由な意思で出頭すること
・任意同行…警察などの捜査機関が、犯罪の嫌疑のある人物を取調べるため、捜査官に同行して警察署などへ出頭させること

今回は、任意出頭とはどのようなものなのかについて考えてみたいと思います。

~任意出頭とは~

任意出頭は、電話、呼出状の送付などの適当な方法で相手を呼び出して行われます(犯罪捜査規範102条)。
任意出頭後、取調べが行われるのが通例ですが、この取調べに受忍義務はなく、いつでも中断や帰宅を求めることができます。
これらを捜査官が妨害するようなことがあれば、任意同行と同様、実質的な逮捕であり違法と評価できる場合もあります。
また、任意出頭の前後を問わず、また任意の取調べ中であっても、弁護人の選任ができますし、いつでも連絡や面会を求めることができます。
ただし、実際に取調べが行われている中弁護士に連絡を取ったり、適宜弁護士に相談しアドバイスを求めることは難しいことが予想されます。
そのため、任意出頭を求められた場合、出頭前に出来るだけ早く弁護士に相談し、取り調べでの対応等についてアドバイスを受けておくことをお勧めします。
出頭前に事件の詳細を本人から聞くことができれば、弁護士としてもそもそも任意出頭に応じるか否か、取調べの対応方法についてアドバイスすることが可能ですし、もし弁護人として依頼を受けることができれば、捜査機関に対する要望書の提出、裁判官に対して逮捕状を発しないような要望書の提出といった弁護活動を行うことも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件に特化した弁護活動を日頃行っておりますので、盗撮事件等の刑事事件全般について安心してご相談いただけます。
盗撮の容疑を掛けられてお困りの方、任意出頭の要請を受けてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

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