公然わいせつ罪で逮捕 早期の身柄解放なら弁護士へ【飛鳥村の刑事事件】
40代男性のAさんは、お酒に酔った勢いで、飛鳥村にある公園で全裸になり大声で騒いでいました。
Aさんの大声に気づいた近所の方からの通報によって駆けつけた愛知県警察蟹江警察署の警察官に、Aさんは公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、早期身柄解放を願い、刑事事件に強い弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)
~公然わいせつとは~
公然わいせつ罪とは、「公然」と人の目につく場所でわいせつな行為をする罪のことをいいます。
ここでいう「公然」とは、不特定多数の人物が認識できる状態のことをいい、公共の場はもちろん、不特定多数が閲覧できるインターネット上や、個人の家であっても周りから丸見えの状態であれば、「公然」であると考えられています。
今回の上記事例のAさんの場合、公園という公共の場において、全裸になっていますので、公然わいせつ罪になる可能性は十分に考えられます。
公然わいせつ罪の法定刑は、「6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となっています。
もし、Aさんが公然わいせつ罪の容疑で起訴されてしまうと、過去の量刑では、初犯であっても10万円程の罰金となり、同罪の前科があるような場合ですと3年程の執行猶予付き判決、あるいは5月~10月程の実刑判決となってしまうことがあるようです。
また今回のAさんは、警察に逮捕されており、身柄拘束を受けるような状況になっています。
もし、長期の身柄拘束になってしまうと、会社や学校を欠勤・欠席するような状態が続くことになるため、解雇や退学処分になる危険が高まってしまったり、逮捕されていることが周囲の人に知られたりしてしまうおそれがあります。
そのため、ご家族の方が逮捕または勾留されてしまったという場合にこそ、早い段階で弁護士に相談・依頼をしておくことが大切です。
弁護士に依頼し、検察官や裁判官に対して身柄解放に向けた弁護活動をしてもらうことで、早期に身柄解放される可能性を高めることが出来ます。
ご家族が公然、公然わいせつ罪に問われてお困りの方、早期の身柄解放に動いてもらいたいとお考えの方は、ぜひ一度、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察蟹江警察署への初見接見費用:39,900円)

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