今回は、愛知県警岡崎警察署の署長などを脅迫した疑いで57歳男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
愛知県警岡崎警察署の署長などに対して「殺してやる」などと、脅すメールを送ったとして57歳の男が逮捕されました。
脅迫の疑いで逮捕されたのは、自称会社役員・57歳男性です。
警察によりますと、男性は今月21日、愛知県警の本部宛てに「役立たずのバカ署長を殺してやる」などのメールを送るなどして、岡崎警察署の署長ら3人を脅迫した疑いがもたれています。
警察の調べに対し男性は「やっていません」と容疑を否認しています。
警察は動機について詳しく調べています。
(https://www.ctv.co.jp/news/article/?5963ad4de02746a3afa1aa72e672eb4c 1月28日 「「役立たずのバカ署長を殺してやる」 警察署長を脅した疑い 男(57)逮捕 愛知・岡崎市」より ※氏名等の個人情報は秘匿しています)
【報道について】
脅迫罪とは、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」する犯罪です(刑法第222条1項)。
「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」する行為についても同様です(同条第2項)。
法定刑は前者、後者ともに「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」となっています。
【ケースの事件の弁護活動】
脅迫事件は被害者が存在する事件です。
被害者に対して誠心誠意、謝罪を行った上で、生じさせた損害を賠償し、示談を成立させることができれば、不起訴処分、軽い量刑による判決の獲得など、有利な事件解決を実現できる可能性もあります。
しかし、ケースの事件の被害者は警察署長であり、このような官公庁の職員を被害者とする事件の示談交渉に応じてもらえる見込みは一般的に、かなり低いと思われます。
しかしながら、ケースの57歳男性は逮捕されており、早急に身柄解放を実現しなければ、今後の社会生活に多大な悪影響を及ぼします。
その他、身元引受人を用意しての勾留回避や準抗告など、示談交渉以外にも実行すべき弁護活動があります。
脅迫の疑いで逮捕された場合には、すぐに刑事事件に熟練した弁護士の接見を受け、今後の弁護活動についてアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
脅迫罪に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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