【解決事例】恐喝事件の控訴審で執行猶予判決獲得

一審で実刑判決だったものの、控訴審で執行猶予付き判決となった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案の概要】

Aさん(20代男性)は友人のBさんと一緒に、愛知県碧南市にある公園でVさんに対して恐喝をしたとして、愛知県碧南警察署に逮捕され、後に懲役1年の実刑判決を受け、控訴していました。
Aさんは「Vさんを脅していたのは主にBさんです。Bさんが執行猶予判決になり、私が実刑判決なのはどうしても納得がいきません。」と面会時にお話をされました。
(実際に起こった事件をもとに、一部変更を加えています。)

【恐喝罪について】

恐喝罪は刑法第249、恐喝をして、お金などの財物を交付させたり、不法の利益を得た場合に成立する犯罪です。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役で、未遂行為も処罰されます。
もう少し詳しく説明しますと
加害者が被害者に対し、暴行や脅迫をすることによって、被害者を怖がらせ、お金などの財物を交付させることが恐喝罪にあたります。

カツアゲなどが典型例ですね。
また、加害者の暴行や脅迫によって、相手方の反抗を抑圧し、被害者からお金などの財物を奪った場合には、強盗罪となります。

【弁護活動について】

まず、Aさんは身柄を拘束されていましたので、保釈の請求を裁判所に行いました。
具体的には裁判所に対し、①保釈をしても罪証隠滅の恐れはない、②保釈をしても逃亡の恐れはない、③Aさんの更生のためにも働く必要がある、ことを主張しました。
その結果、Aさんには保釈が認められ、Aさんは自宅に戻ることができました。

その後は裁判所に対し、①Aさんは本件事件においてBさんに対し従属的な立場であったこと、②それにもかかわらず、Bさんが執行猶予判決、Aさんが実刑判決というのはあまりにも均衡を失している、旨を主張していきました。
その結果、①、②の主張が認められ、及びAさんが保釈中に就職をしたことなども考慮された結果、Aさんには1審の判決が破棄され、執行猶予付き判決となりました。

【恐喝罪の法律相談】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、恐喝罪などの刑事事件に関する法律相談を無料で承っております。
東海三県の恐喝罪に関するご相談については

フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)

にてご予約を承っておりますので、お気軽にお電話ください。

なお弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、恐喝罪などの刑事事件で東海三県内の警察署に逮捕されてしまった方には、警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しています。

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