口止め料請求で恐喝罪に
~ケース~
桑名市在住のAさんは、近所のコンビニで買い物をしていたところ、Vさんが万引きしているところを目撃した。
そこで、AさんはVさんが店の外へ出たところで声を掛け、万引きをしたことを黙っていることを約束する代わりに口止め料を請求した。
万引きが店に発覚したら大変だと思ったVさんは、Aさんに言われるがままにお金とVさんの電話番号書かれた紙を渡したが、帰宅後これからもAさんからお金を請求され続けるのではと不安になった。
そこで、Vさんは自分が万引きしたことを三重県警察桑名警察署に自首をし、その際Aさんから口止め料を請求されたことについても話した。
後日、三重県警察桑名警察署から出頭要請を受けたAさんは、今後どうなるのか不安になり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談へ行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~恐喝罪における害悪の告知の内容~
恐喝罪については、刑法第249条1項において、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定されています。
つまり、暴行又は脅迫を用いて他人を畏怖させ、これに乗じて財物を交付させた場合、恐喝罪が成立します。
恐喝罪における脅迫とは、相手を畏怖させるに足りる害悪の告知を意味し、その内容が適法か違法かは問いません。
つまり、上記のケースのように「万引きをバラされたくなければ口止め料を払え」と言うことも、それにより相手が畏怖し財物を交付した場合は恐喝罪にあたる可能性があります。
実際、企業に対して違法な談合をしていることを刑事告訴する等と記載した書面を送付して1億円を受け取った行為について恐喝罪の成立を認めた裁判例があります。
その為、Aさんにも恐喝罪が成立する可能性が高いです。
~借金の取り立てでも恐喝罪に~
上記のケースのように、犯罪行為を警察や被害店舗に報告するという適法な行為の告知でも、それにより相手が財物の交付を要求した場合には恐喝罪となる可能性があります。
適法な行為も恐喝罪が問題になるケースとして、例えばお金を貸している者が借りている者に対して脅して返済させた場合に恐喝罪が成立するかという問題があります。
学説上は、
①原則として恐喝罪が成立するとする恐喝罪成立説
②何も犯罪にならないとする犯罪不成立説
③恐喝罪は成立しないが脅迫罪は成立するとする脅迫罪成立説
があります。
この点、最高裁判例に、権利の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪が成立することがあると判示したものがあります。
どのような場合に権利の範囲程度を逸脱したときに該当するかの判断は難しいですが、通常恐喝罪が成立する場合には、それが権利行使であっても原則として恐喝罪の成立を認めていると思われます。
~恐喝罪に置ける弁護活動~
犯罪を犯してしまった場合、逮捕勾留などの身柄拘束や裁判のような刑事手続きが進行します。
上記のAさんのように早期に弁護士に相談すれば、刑事手続きの説明、自首や逮捕・勾留の際のアドバイスをすることが可能となります。
その際に弁護士への依頼もすれば、被害者との示談、身柄解放や裁判になった際の十分な準備と言った弁護活動の幅が広がります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
弊所ではこれらの弁護士による初回無料法律相談を行っております。
ご予約の際はフリーダイヤル(0120-631-881)にて、専門スタッフがご案内させていただきます。
桑名市の恐喝罪でお悩みの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
(三重県警察桑名警察署の初回接見料:40,500円)