恐喝罪で否認事件

恐喝罪で否認事件

~ケース~

名古屋市東区在住のAさんは、名古屋市東区内でA自身が経営する性風俗店において、従業員Vさんが辞めると言ったことでトラブルとなった。
その際、AさんはVさんに対して、Vさんがシフトに穴を空けてしまうことによる損害金を払うよう、強く求めた。
怖くなったVさんが、「Aさんから金を払わないとバックの暴力団が黙っていない」といった旨の話をされたと愛知県警察東警察署に被害届を提出したため、Aさんは恐喝未遂の容疑で愛知県警察東警察署の警察官に逮捕された。
しかし、Aさんとしては、自己に暴力団関係者がいることを示したことはなく、そもそも金銭を要求した事実すらないと取調べでは否認をしている。
(事実を基にしたフィクションです)

~恐喝罪とは~

恐喝罪については、刑法第249条1項において、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
また、恐喝罪は未遂も処罰の対象となります。(刑法第250条)

恐喝罪が成立するためには、まず、相手をから財物をとるために暴行や脅迫を利用していることが必要になります。
例えば、相手を殴って怯えさせてり、「金を出さないとぶっ殺すぞ」と、脅迫することなどが考えられます。
この点、強盗罪も暴行または脅迫を用いた場合に成立すると規定されています(刑法236条1項)。
したがって、恐喝罪も強盗罪も、暴行・脅迫によって財物を取る犯罪という意味では同じです。
その違いは、暴行・脅迫の程度です。強度な暴行・脅迫の場合に強盗罪が成立し、それより弱い程度の場合に恐喝罪となります。
恐喝罪と強盗罪の境界線については、被害者が抵抗することが著しく困難になる場合が強盗罪で、そこまでではない場合が恐喝罪と考えるのが一般的です。

また、恐喝行為によって被害者が畏怖する(恐怖を感じる)ことが恐喝罪の要件の一つです。
その為、どれだけ暴行・脅迫をしたとしても、相手が気にも留めていなければっ恐喝罪は成立しません。
そして、被害者が畏怖により金銭や財産上の利益などを処分することが必要です。

~否認事件の場合~

恐喝罪は、被害者がいる犯罪ですので、早期に被害弁償や示談交渉を行うことが弁護活動としては有効です。
ただし、上記のケースのように、恐喝罪の事実について争いがあり否認しているような場合、示談交渉をすることは難しくなります。
その為、弁護士としては、例えば冤罪であることを証明すべく、捜査機関や裁判所に対し、アリバイがあることや真犯人を示す客観的な証拠があることや、捜査機関の見解を裏付ける証拠が不十分であったり不適切であること等を強く主張することが必要となります。
こうした否認事件における刑事弁護については、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件のみを日頃受任しておりますので、恐喝罪否認事件についての刑事弁護活動も安心してお任せ頂けます。
否認事件に強い弁護士をお探しの方、恐喝罪に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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