強制性交等致死罪で裁判員裁判対応なら

強制性交等致死罪で裁判員裁判対応なら

~ケース~

春日井市市在住のAさんは、春日井市内の商店街でナンパしたVさんと性交渉をした。
その際、Aさんは自分の性的志向からVさんが苦しむ顔を見たいと思い、性交渉中にVさんの首を両手で絞めた。
Aさんに殺意は全くなかったが、Aさんは興奮状態から力が入り過ぎてしまい、Vさんの首を強く締めすぎてしまったため、Vさんは窒息死してしまった。
Aさんは自ら愛知県警察春日井警察署に通報し、駆け付けた警察官によって逮捕・勾留された。
その後、Aさんは強制性交等致死罪で起訴された。
Aさんは、性交渉や首を絞めることについて、Vの同意があったと考えています。
(フィクションです)

~裁判員裁判の対象事件~

強制性交等罪については、刑法第177条において、「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」と規定されています。
また、強制性交等致死罪については、刑法181条2項において、「第177条若しくは第178条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は5年以上の懲役に処する。」と規定されています。

強制性交等致死罪は無期懲役に当たる罪ですので、起訴され公判が開かれる場合、裁判員裁判の対象となります。(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項1号)。
裁判員裁判は、
① 死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件
② 法定合議事件(裁判官3名)であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させ罪に係るもの
の場合に開かれることになります。

具体的な罪名としては、
•殺人罪
•強盗致死傷罪
•傷害致死罪
•現住建造物等放火罪
•身代金目的誘拐罪
•強制わいせつ致死傷
•覚せい剤取締法違反
•強盗強姦
等が挙げられます。

歳判員裁判とは、刑事事件ごとに選ばれた一般市民が、裁判官らと一緒に判決へ参加する制度のことです。
一般市民から選ばれた6名の裁判員が3人の裁判官と一緒に、被告人の有罪無罪の判決に加え、具体的な罰則まで決定することになります。

~強制性交等致死罪における弁護活動~

上記の通り、強制性交等致死罪の法定刑は、無期又は5年以上の懲役ですので、有罪判決の場合には実刑となる可能性が高いです。
ただし、情状弁護等を的確に行うことで減軽を獲得することが出来れば、執行猶予が付く可能性も出てきます。

上記のケースにおいて、Aさんは性交渉や首を絞めることについてVさんの同意があったと考えています。
そのため、弁護士としてはそもそも強制性交ではなかったということを主張していくことも考えられます。
仮に、強制性交ではなかったと認められた場合、おそらくAさんには傷害致死罪(3年以上の有期懲役)が適用されることになり、法定刑も下がる為、執行猶予獲得の余地は広がります。

また、情状弁護としては、可能であれば、被害者の遺族に被害弁償や場合によっては示談をすることが考えられます。、

上記の通り、強制性交等致死罪裁判員裁判対象事件です。
Aさんに有利な事情を、一般市民たる裁判員が理解できるように主張立証する必要があります。
無罪判決の獲得や裁判員裁判における弁論は容易なものではありませんから、刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼するのが適切でしょう。
強制性交等致死罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

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