恐喝罪で執行猶予

恐喝罪で執行猶予

~ケース~

名古屋市港区に住むAさんは、お金に困っており、誰かからカツアゲすることを思いついた。
名古屋市港区内の繁華街でカツアゲする相手を物色していたところ、ATMからVさんが出てくるのを見掛けた。
そこで、AさんはVさんの前に立ち、胸ポケットに手を入れながら、「ナイフで刺されたくなければ金を出せ」と言ってVさんに迫った。
実際にはAさんはナイフは持っていなかったものの、恐怖のあまりVさんはAさんにATMで降ろしたばかりのお金を渡した。
後日、Vさんが愛知県港警察署に被害届を提出したため、Aさんは愛知県警察港警察署の警察官に逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~恐喝罪における脅迫とは~

恐喝罪については、刑法第249条において、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
恐喝罪における恐喝とは、暴行・脅迫によって相手を畏怖させ、これに乗じて財物を交付させることをいいます。
そして、脅迫とは相手に対して害悪を通知することを指します。

上記のケースでは、実際にAさんはナイフを持っていたので、Vさんを刺すことは出来ません。
しかし、たとえ脅迫の内容が虚偽であったとしても、害悪の告知により相手が畏怖すれば脅迫となりますので、Aさんには恐喝罪が成立する可能性が高いです。
恐喝罪となった場合、10年以下の懲役刑と罰金刑も無いため、非常に重い刑罰を科される可能性があります。

~執行猶予を目指す弁護活動~

仮に、懲役刑に処されるようなことがあれば、当然学校や会社に長期間行くことが出来ず、最悪の場合退学又は退社させられてしまう可能性があります。
もしそうなってしまった場合、本人だけではなく家族の方にも大きな負担となります。
一方、執行猶予処分が獲得できれば、刑務所に収監されることは無く、執行猶予期間中に新たに犯罪を犯すことが無ければ、普段通り生活を送ることが可能ですので、被告人やその家族の方にとって利益となります。

執行猶予処分を獲得するためには、情状すべき事情があると裁判所に主張する必要があります。
例えば、他に前科や前歴がないこと、被害者との示談交渉により被害届が取り下げられていること、恐喝をしてしまった経緯にやむを得ない事情があったことなどが挙げられます。
そういった事情を裁判に置いて効果的に主張するためには、刑事事件の経験が多い弁護士の力が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件に特化した弁護活動をおこなっておりますので、恐喝罪執行猶予に対するご相談でも安心して行って頂けます。
また、依頼を受け次第、迅速に弁護方針を話し合い、執行猶予処分獲得のために情状すべき事情を調査します。

名古屋市港区恐喝罪に問われお困りの方、執行猶予処分獲得についてお悩みの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
まずは、お気軽にお電話下さい。
(愛知県警察港警察署への初回接見費用 36,900円)

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